全国で4番目、福島原発避難者訴訟が結審 判決は来年3月 京都地裁 via 産経ウエスト

 東京電力福島第1原発事故で避難生活を余儀なくされたとして、福島県などから府内に避難した57世帯174人が国と東電を相手取り、計約8億5000万円の損害賠償を求めた集団訴訟の口頭弁論が29日、京都地裁(浅見宣義裁判長)であった。原告側が「責任を認めて」と訴えて結審した。判決は来年3月15日。原告側弁護団によると、原発被災者の集団訴訟の結審は前橋、千葉、福島地裁に続き全国4番目。

3月に前橋地裁が国と東電の責任を認める判決を言い渡したほか、今月22日には千葉地裁が、事故前の生活を壊されたことに対する「ふるさと喪失」の慰謝料を認め、東電に賠償を命じる判決を出した。

京都訴訟の原告のほとんどは国の指示によらない自主避難者。争点は国や東電が津波を予見できたかの「予見可能性」(2)対策次第では事故を回避できたかの「結果回避可能性」(3)避難の正当性-などとなる。

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