Monthly Archives: July 2020

75th Anniversary Commemoration of Hiroshima & Nagasaki via Institute of Contemporary Asian Studies (Temple University Japan Campus)

ICAS Webinar (Online) “Managing Nuclear Memory: The Journey from Hiroshima to Fukushima” Date/Time:  August 7  10:00am  Chicago (CT)  |  August 8  12:00am  Tokyo (JST) Webinar access link:   https://temple.zoom.us/j/8166385428M | Meeting ID: 816 638 5428 Moderator:  Kyle Cleveland, ICAS Co-Director Watch video here. For … Continue reading

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(社説)「黒い雨」判決 線引き行政改め救済をvia 朝日新聞

[…] その上で、小雨地域とそれ以遠にいた原告一人ひとりの「黒い雨体験」と健康状態を吟味。証言は具体的で十分信用できる。大雨地域の被爆者と同様に一定の病気を発症していれば援護対象とするべきだ――。こう述べて単純な線引きを否定した判決は、原爆体験の実態に即した審査方法を示したといえるだろう。  さらに注目すべきなのは、原告が放射性物質に汚染された水や農作物を口にしたと訴えたのを受け、雨による外部被曝(ひばく)とは異なる特徴を持つ内部被曝についての「知見を念頭に置く必要」に言及した点だ。国は今回の裁判でも放射線被曝と健康悪化の因果関係の高度な証明を求め、内部被曝の影響も否定したが、これを退けた。 […] 全文

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「黒い雨」区域外も被爆者認定 広島地裁、初の司法判断 via 日本経済新聞

[…] 高島裁判長は判決理由で、原爆投下直後の調査に基づいた特例区域は「混乱期に収集された乏しい資料に基づいた概括的な線引きにすぎない」と指摘。正確な降雨域を明らかにすることは困難とした上で、原告側が提出した気象学者や大学教授の調査などから「黒い雨は特例区域にとどまるものでなく、より広範囲で降った」と認めた。 その上で、黒い雨に放射性微粒子が含まれ、直接浴びる外部被ばくのほか、混入した井戸水や食物の摂取で内部被ばくが想定できると指摘。原告らの被害主張は信用でき、提出された診断書などから「原告らは黒い雨の影響を受け、原爆による特定の病気にかかった」と認め、被爆者援護法が「原爆の放射能の影響を受けるような事情の下にあった」と定める3号被爆者に該当するとした。 被告側は「黒い雨による健康被害は科学的に証明されていない」と反論したが、判決は、黒い雨に関する知見が十分に蓄積されていない時点で特例区域の制度が設計された経緯などを踏まえ「本件でのみ、科学的、物理的根拠を重視するのは相当ではない」と退けた。 […] 全文

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「黒い雨」国の指定地域外も被爆者と認める判決 広島地裁 via NHK NEWS WEB

[…] 29日の判決で広島地方裁判所の高島義行裁判長は「国が援護区域を指定する際に根拠とした当時の気象台による調査は、被爆直後の混乱の中、限られた人手で行われたもので限界がある」と指摘しました。 そして複数の専門家による調査を踏まえ、「国が根拠とした範囲より広い範囲で黒い雨が降ったことは確実だ」として、援護区域の外であっても、同じ程度に雨の影響を受け、本人が病気を発症している場合は被爆者と認められるという判断を示しました。 そのうえで「原告たちが黒い雨を浴びたとする陳述内容に不合理な点はなく、提出された診断書などから原爆の影響との関連が想定される病気にかかっていると認められる」として、原告全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳を交付するよう命じました。 判決は、今の国の制度を前提に「黒い雨」の影響が援護区域の外にも及ぶと認めた形となり、被爆者の認定基準の見直しにつながるか注目されます。 […] 齋藤医師「被爆者援護法の趣旨に沿ったもので妥当」 30年以上にわたって被爆者医療や原爆症の認定を求める裁判の支援にあたり、現在は福島市の病院に勤務する医師の齋藤紀さんは、今回の判決について「自然科学的な判断をせずに、『身体に原子爆弾の放射能の影響をうけるような事情の下にあった者』も、援護を受けられるようにしている被爆者援護法の趣旨に沿ったもので、極めて妥当だ」とと指摘しています。 そのうえで「戦後75年がたとうとしている今も、被爆者は裁判でたたかってきた。そのような中で原告全員が、被爆者と認められたことは評価できる」と話しています。 […] 全文

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「黒い雨」全面勝訴 84人全員を被爆者認定 援護区域見直し迫る 広島地裁、初の司法判断 via 中国新聞

[…] 被爆から今夏で75年。黒い雨を巡る初の司法判断となった。最大の争点だった、国が援護対象とする「大雨地域」の線引きの妥当性を明確に否定し、国に援護対象区域の見直しを迫った。  高島裁判長は、国が大雨地域の線引きの根拠とした1945年8~12月に広島管区気象台(現広島地方気象台)の宇田道隆技師たち数人による聞き取り調査について「被爆直後の混乱期に限られた人手で実施され調査範囲や収集できたデータには限界がある」と指摘。「黒い雨がより広範囲に降った事実を確実に認めることができる」とした。  その上で、原告が黒い雨を浴びたり、汚染された水や作物を飲食して放射性物質を取り込んだりした内部被曝(ひばく)の状況と、その後に発症した病気を個別に検討。原告の陳述書などはいずれも信用できるとし「疾病は黒い雨を浴びたこととの関連が想定され、原告は被爆者援護法が定める『身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者』に該当する」と結論付け、原告全員への被爆者健康手帳の交付を命じた。 […] 解説】個別状況の吟味求める  29日の広島地裁判決は、「黒い雨」に遭った場所が国の援護対象区域の外であっても、雨を浴びた状況やその後の病状などを個別に検討し、原告全員を被爆者と認めた。被爆直後の調査を基に画一的な「線引き」をした国の認定方法を否定。一人一人の状況を吟味して判断するよう求めた。  判決は、国が援護対象とする長さ約19キロ、幅約11キロの「大雨地域」よりも広範囲に黒い雨が降ったと指摘。雨域を推定した過去の各種調査の限界も提示し、大雨地域以外でも健康被害が起こりえるとの判断を示した。その上で、原告が雨を浴びた場所、飲食で放射性物質を体内に取り込んだ内部被曝の状況、その後の病状などを個別に検討して判断すべきだとした。  内部被曝が人体に与える影響は今も科学的に未解明とされる。判決は「少量の放射性微粒子を摂取したにすぎない場合でも重大な障害を引き起こす恐れがある」と言及。被爆者認定で注視するよう強調した。 […] <クリック>黒い雨と援護対象区域 原爆投下直後に降った放射性物質や火災のすすを含む雨。国は被爆直後の広島管区気象台の調査を基に長さ約29キロ、幅約15キロの卵形のエリアに降ったと判断。このうち広島市中心部の爆心地から市北西部にかけての長さ約19キロ、幅約11キロの区域を「大雨地域」とし、76年に援護対象区域に指定した。国は大雨地域で黒い雨を浴びた住民に無料で健康診断を実施。がんや白内障など国が定める11疾病と診断されれば、被爆者健康手帳が交付され、医療費が原則無料になるなど国の援護策が受けられる。 (松本輝) 全文 ◇「黒い雨」訴訟、控訴有無の明言避ける 広島市、被爆者に寄り添いつつ 「国の代理」複雑な立場 […] 今回の訴訟の端緒は、原告が申請した手帳について「交付しない」とした、市と広島県による却下処分だった。国の方針に沿った対応で、裁量の余地はなかった。  それでも訴訟では、国も加わり「健康障害を発症し得る相当程度の放射線被曝(ひばく)をしたような事情は認められない」などと主張し、原告の訴えを退ける立場となった。  一方で市は、国が「大雨地域」を援護対象と指定した翌年の1977年から、区域の拡大を求め続けてきた。2008年には県とも連携し、約3万7千人を対象とした大規模調査を実施。従来の「大雨地域」の約6倍の範囲で雨が降ったとの結果をまとめ、国に拡大を迫ったが実らなかった。  松井市長は、被爆者と直接向き合う現場のジレンマについて、13日の記者会見で「寄り添う気持ちと、国の立場での事務執行がある。こうした問題を解消できる判決が出ればいい」との期待感を示していた。  この日、中区の弁護士会館であった原告側の報告集会では、参加者から「市などが区域の拡大を求めながら控訴するなら、正義に反する」との発言があった。松井市長と湯崎英彦知事は控訴を含め、どう国と向き合うのか。被爆地の首長としての姿勢が注目される。(明知隼二、久保友美恵)

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佐世保市が原爆写真展の後援断る via 共同ニュース

 長崎県佐世保市と市教育委員会が、市民団体が企画する原爆写真展の後援を断っていたことが30日、市教委などへの取材で分かった。市教委は昨年も同様の対応を取っており「政治的中立性を保つため」と説明。団体側は「県民感情と異なる」と反発している。 主催団体の一つ、原水爆禁止佐世保協議会によると、写真展は8月8日に佐世保市内の公園で開催し、同時に隣接する商店街で核兵器廃絶を訴える「ヒバクシャ国際署名」を募る予定。 続きは佐世保市が原爆写真展の後援断る

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Japan recognises dozens more survivors of Hiroshima in landmark ruling via The Guardian

A court in Japan has for the first time recognised dozens of people who were exposed to radioactive “black rain” as survivors of the atomic bombing of Hiroshima, even though they lived outside the area hit hardest by the attack in August … Continue reading

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Hiroshima Court Recognizes Atomic Bomb ‘Black Rain’ Victims via The New York Times

By The Associated Press July 29, 2020 TOKYO — A Japanese court on Wednesday for the first time recognized people exposed to radioactive “black rain” that fell after the 1945 U.S. atomic attack on Hiroshima as atomic bomb survivors, ordering the … Continue reading

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黒い雨訴訟、地裁できょう判決 「被爆者」の境界、初判断 原告大多数が11障害 反映に注目 /広島 via 毎日新聞

 原爆の投下直後に降った放射性降下物を含む「黒い雨」を巡り、国が定めた援護対象区域の外側で雨に遭ったと主張する住民ら84人が、県と広島市に被爆者健康手帳の交付などを求めた訴訟は29日、広島地裁で判決が言い渡される。黒い雨に遭った人が「被爆者」と言えるかを問う初の司法判断となる。【小山美砂】  米軍が1945年8月6日に投下した原爆は、爆発で生じた上昇気流により放射性物質がついた火災のすすなどを含む「黒い雨」を降らせた。国は76年、被爆区域を除く爆心地から北西側の長さ約19キロ、幅11キロを黒い雨の援護対象区域に指定。この内側で雨を体験した人は無料で年1回の健康診断を受けられるが、厚生労働省令で「放射線の影響を否定できない」とされる11障害を伴った病気を発症しなければ被爆者健康手帳は交付されない。  95年施行の被爆者援護法は「被爆者」の定義の一つに「身体に原爆放射線の影響を受けるような事情の下にあった者」を挙げる。これに関し、2015年11月に提訴した「黒い雨訴訟」で住民側は、原爆放射線の影響が疑われる黒い雨により健康被害を受けたとして被爆者認定を求めた。 […] 全文

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黒い雨、国の線引き問う 広島84人「内部被ばく」争点 原爆被害、あす判決 via 毎日新聞

75年前の広島原爆で降った「黒い雨」で被害を受けたのに、被爆者健康手帳などの交付申請を却下されたのは不当だとして、広島県内の男女84人が、県と広島市に却下処分の取り消しを求めた訴訟の判決が29日、広島地裁で言い渡される。黒い雨は科学的に未解明な部分が多く、国は激しく降ったとされる地域だけを援護対象区域に指定。区域外の人たちは置き去りにされてきた。84人はこの「線引き」に異議を唱え、被爆者と認めるよう訴えており、黒い雨を巡る初の司法判断が注目される。  黒い雨は1945年8月6日の原爆投下直後に降り、核爆発に伴う放射性物質や火災によるすすを含むとされる。ただ、降雨の範囲や健康への影響などは不明な部分が多い。 全文

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