Tag Archives: 黒い雨訴訟

「黒い雨」被爆者手帳を集団申請 広島市に100人以上 via auone.jp

[…] 7月に原告84人全員を被爆者と認めた広島高裁判決を受け、菅義偉前首相が、原告と「同じような事情」の人の救済も早急に検討するとの談話を出している。手帳を交付するための新たな指針が策定されることを見越しての申請となった。  集団申請したのは、裁判の原告と同様、国の援護対象外の地域で「黒い雨」を浴びるなどした人たち。菅氏の談話を受け、弁護団が開いた相談会などに参加し、申請書類の作成を進めていた。このうち広島市以外に住む人々も11日以降、各自治体に個別に申請するという。 菅氏の談話後、広島県と広島市、厚生労働省の担当者はこれまでに4回、オンラインで協議した。ただ、具体的な新指針案は示されないままで、策定時期も固まっていない。広島市の松井一実市長は10月8日、首相官邸で岸田文雄首相と面会し、遅くとも来年4月から新指針により被爆者健康手帳を交付できるよう求めた。(岡田将平、福冨旅史) 全文

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黒い雨訴訟、容認しづらい via Kyodo

広島への原爆投下直後に降った「黒い雨」を巡る訴訟で、一審に続き原告全員に被爆者健康手帳を交付するよう命じた14日の広島高裁判決を受け、田村憲久厚生労働相は20日の閣議後記者会見で「(放射線に関する)他のいろいろな事象に影響する内容とすれば、われわれとしては容認しづらい面がある」と述べた。  原告全員への手帳交付については「重く受け止めている」などと繰り返し、援護対象区域の拡大に一定の含みを持たせた。一方、判決の認定には懸念があるとして上告の可否を慎重に判断する姿勢を示した。  田村氏は判決が影響する範囲について関係省庁と分析を進めているという。 原文

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【福島原発かながわ訴訟】富岡町から避難した男性が9年半の苦しみを陳述「国や東電は責任認めろ」 弁護士は被曝リスクや「避難の相当性」を主張~控訴審第3回口頭弁論via民の声新聞

[…] 福島県双葉郡富岡町から神奈川県内に一家で避難した男性が意見陳述。一審原告の代理人弁護士は、低線量被曝の健康影響について改めて陳述し、避難指示の有無にかかわらず避難の相当性があると主張した。 […] 葉山町の実家に避難したが、それまで1人暮らしだった母親は突然の6人暮らしに疲弊した。しばらくして5人は転居したが、神奈川では富岡町の自宅のような広い間取りは借りられない。富岡町では健康そのものだった妻は、ストレスが原因で複数の病気を発症。通院と服薬を続ける事になった。「医師によると、この薬は一生、飲み続けなければいけないそうです」。 住み慣れた富岡町を追われて9年超。移住した翌年に新築したわが家は、やむなく解体した。「戻りたいけど戻れる状況に無い」。まさに苦渋の決断だった。早く神奈川で落ち着きたいと考えているが、そこには大きな壁が立ちはだかっているのだった。 【自宅解体も売れぬ土地】 「私たちは今後も神奈川県に住み続けるつもりですが、住民票はまだ富岡町にあります。自宅を解体した後の土地が処分出来ないからです」 建物は壊す事が出来るが、土地は解体出来ない。売るしか無い。しかし「線量が高いため一戸建ての住宅を建てるには敬遠され、かといってアパートを新築するほど広い土地では無いので買ってもらえない状況です」。土地が売れないまま住民票を移してしまえば、今度は固定資産税の減免措置が受けられなくなってしまう。 […] 【「避難、人として当たり前」】 法廷では、一審原告ら代理人の小賀坂徹弁護士が「低線量被曝の健康影響」について、パワーポイントの資料を使って改めて意見陳述した。主張の柱は2つ。①避難指示が出されていない区域からの避難の相当性②避難指示の有無に関わらず避難継続の相当性。 […] 全文

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「黒い雨」訴訟判決控訴抗議声明via ひだんれん

2020年9月29日    2020年7月29日広島地方裁判所は、「黒い雨」裁判に関する判決を下し、原告84名全員への被爆者健康手帳交付を広島市・広島県に命じた。これに対し参加行政庁厚生労働省、被告広島市及び広島県は、判決が「科学的知見に基づいていない」として、8月12日広島高等裁判所に対して控訴した。   この控訴は判決が含む実証性・科学性を否定する反科学的意図を含むものであり、被爆者健康手帳交付を徒に遅らせ、「黒い雨」被爆者救済を先延ばしするものである。よって厳重に抗議し、控訴取り下げを求める。 さらに、広島地裁判決は、内部被曝による健康被害の可能性を認め、地理的線引きによる被害者の特定を否定した点で、福島原発事故による広範な放射線被曝被害を正しい解決に導く一つの指針である。高度約600mで核爆発した原爆であったことと、地上で核事故を起こした原発であったこととの違いがあるだけで、膨大な核分裂物質が環境中にまき散らされ、周辺住民を生涯にわたって不安と健康被害に陥れる事実に変わりはない。 広島地裁、高島義行判決は現時点での英知の結晶であり、決して闇に葬ってはならない。 国・広島市・広島県の控訴は、戦後75年経過してもなおかつ未解決の「黒い雨」被爆者救済を、徒に遅らせるという点で不当である。「黒い雨」被爆者は原告になった84名だけではない。調査によれば数千人規模の被害者が存在すると言われる。    控訴せずとも、判決を機に今回認定された「黒い雨」被爆を広島原爆被害の「類型」として認め、「黒い雨」降雨域の範囲を新たに認定し、政令を改正すれば済む話である。これで数千人といわれる「黒い雨」被爆者を救済できる。にもかかわらず控訴して、救済に時間をかけようとする国、広島市、広島県の姿勢は到底容認できない。 さらに、広島地裁判決のもつ科学性・実証性が、核産業にとって、そして核産業推進を掲げる現政権にとって都合が悪いからという理由でこれを「非科学的」と論難し、自らの都合だけで広島地裁判決をなかったものとして闇に葬り去ろうとする国の「控訴理由」は極めて不当である。 私たちの国は、福島原発事故という未曾有の「放射能大惨事」のただ中にある。現に「福島第一原発事故による原子力緊急事態宣言」は、2011年3月11日以来継続中である。宣言解消のメドすらたっていない。    長期低線量被曝、特に内部被曝被害を考えて見たとき、広島原爆による「黒い雨」被爆者同様、福島第一原発事故による被曝被害は、私たちの国の将来を左右しかねないほどの健康被害を現にもたらしている。   また、科学的調査に基づかない政治的判断による線引きによって被害者は分断され、差別され、賠償や援護策から切り捨てられようとしている。    こうした被曝被害を、日本全体で正しく解決に導く一つの指針が、広島地裁判決である。それを闇に葬り去ろうという動きは、ここに至っても原発と訣別できぬこの国を滅亡に導くことと同義である。 日本国百年の計に立って見て、到底許されるものではない。 私たちは控訴に断固抗議し、控訴取り下げを求めるものである。 以上 (本抗議声明の「背景と解説」を別途添付する。) 【抗議声明発出団体】 原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)   住所:〒963-4316 福島県田村市船引町芦沢字小倉140-1   電話:080-2805-9004 伊方原発広島裁判原告団   住所:〒733-0012 広島県広島市西区中広町2-21-22-203   電話:090-7372-4608 「避難の権利」を求める全国避難者の会   住所:〒004-0064 北海道札幌市厚別区厚別西四条2丁目6-8-2 中手方   電話:080-1678-5562 福島原発事故被害救済九州訴訟原告団   住所:〒839-1308 福岡県うきは市吉井町八和田633   電話:090-9530-3148 原発賠償関西訴訟原告団   住所:〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2丁目8番1号 大江ビル405号   電話:06-6363-3705 黒い雨判決控訴抗議声明賛同団体(86団体) 「黒い雨」控訴抗議声明 解説と背景 2020年9月29日 伊方原発広島裁判原告団  2020年7月29日広島地方裁判所は、「黒い雨」裁判に関する判決を下し、原告84名全員に被爆者健康手帳の交付を行うよう広島市・広島県に命じました。これに対し参加行政庁厚生労働省、被告広島市及び広島県は、8月12日広島高等裁判所に対して控訴しました。  私たちは、この控訴に対し、厳重に抗議し、取り下げを求め、「抗議声明」を発出することにしました。ここでは「抗議声明」の土台となる広島地裁判決の解説とその背景についてご説明します。 1.判決の説示 … Continue reading

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市長「毒杯飲む心境」 黒い雨訴訟で国に政治判断求める via 朝日新聞

[…] 控訴期限の同日、加藤勝信厚生労働相は、報道陣に「(判決は)過去の最高裁判断と異なり、十分な科学的知見に基づいていない」と控訴した理由を説明。同省担当者は「地裁判決は、黒い雨を浴びたと本人がいい、特定の疾病の二つの要素があれば被爆者と認定されかねない」と指摘。厚労省は判決が確定すれば救済対象が大きく膨らみかねないと懸念した。  黒い雨の援護行政を巡っては、降雨地域のうち「大雨地域」に限り援護対象とする。だが被爆者援護法上の被爆者とは認めず、特定疾病を発症すれば、被爆者と認めて手帳を交付。医療費の自己負担分をなくすなどしてきた。  他方、被告の広島市と広島県は国から手帳交付事務を受託しているものの援護行政に裁量はないとされ、国に援護対象の区域拡大を訴えてきた。判決後も国に控訴の断念を申し入れたが、国の控訴要請を受け入れるのと引き換えに「大雨地域」のみを援護対象とする現在の線引きを再検証することを引き出した。  市や県が求める援護区域の拡大を巡っては、2012年、市などの要望を受けた国の専門家検討会が援護区域外の放射線による身体的影響を「科学的判断は困難」として拡大を見送った経緯がある。 […] 一方、広島市の松井一実市長は同日会見し「勝訴原告の気持ちを思うと控訴は毒杯を飲む心境」、ある市幹部は「原告84人だけでなく(黒い雨を浴びた)みんなを救うために折り合いを付けた」とした。市によれば、援護を「大雨地域」に限る線引きが拡大された場合、新たに推計で数千人規模が援護対象に含まれる可能性があるという。  松井市長はまた、黒い雨を浴びたと訴える人の高齢化などを理由に「科学的見地より『政治決断』を」と繰り返し求め、広島県の湯崎英彦知事も同日、報道陣に「大臣、総理が拡大も視野に検討と言っている。結果として拡大しなかったというのは政治的にありえない」とした。(石川春菜、比嘉展玖) 全文

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「黒い雨」訴訟、厚労省が控訴検討 「新たな知見ない」 広島市・県は救済要望 via 中国新聞

原爆の放射性物質を含んだ「黒い雨」に国の援護対象区域外で遭い、健康被害を訴える広島県内の原告全84人に被爆者健康手帳を交付するよう広島市と県へ命じた7月29日の広島地裁判決で、厚生労働省が市と県に控訴を求める方向で検討していることが7日、分かった。ただ、市と県は政府の「政治決断」による控訴の見送りと被害者の救済を強く求めており、控訴期限の12日に向けて大詰めの駆け引きが続いている。  複数の関係者によると、厚労省は広島地裁の判決後、原告全員に被爆者健康手帳を交付するのは困難と説明した。長崎原爆で国の指定地域外にいた「被爆体験者」を被爆者と認めなかった最高裁の2017年12月と19年11月の2度の判断や、健康被害を黒い雨の影響とする新たな科学的知見がない点を理由に挙げたという。  このため厚労省は、原告全員について控訴する検討を進めており、市と県へ控訴を求める方向だ。被爆者健康手帳の交付は国からの法定受託事務として市と県が実務を担っており、今回の裁判では市と県が被告となっているためだ。  一方で市と県は、援護対象区域の拡大を長年にわたって国に求めてきた経緯がある。松井一実市長は6日、国が控訴を求めてきた場合に市の判断で控訴を見送る可能性について「被害者の救済が最終目的。区域の拡大が見通せるかどうか見極めたい」と語った。  この状況を踏まえて、厚労省が控訴を求める際、援護対象区域の見直しが必要かどうかを検証する方針を合わせて打ち出し、市と県に譲歩を促すとの観測が出ている。安倍晋三首相(山口4区)が控訴断念を政治決断する余地が残っているとの見方もある。市と県は政府の方針を見極めた上で、最終的に控訴するかどうかを判断する見込みだ。  現行の援護対象区域は、被爆直後の広島管区気象台(現広島地方気象台)の調査を基に、国が1976年に指定した。市や県が2010年、黒い雨体験者たちのアンケートに基づいて拡大するよう国に求めたが、厚労省の有識者検討会は12年、区域拡大に否定的な報告書をまとめ、当時の民主党政権が拡大を見送った。 原文

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(社説)「黒い雨」判決 線引き行政改め救済をvia 朝日新聞

[…] その上で、小雨地域とそれ以遠にいた原告一人ひとりの「黒い雨体験」と健康状態を吟味。証言は具体的で十分信用できる。大雨地域の被爆者と同様に一定の病気を発症していれば援護対象とするべきだ――。こう述べて単純な線引きを否定した判決は、原爆体験の実態に即した審査方法を示したといえるだろう。  さらに注目すべきなのは、原告が放射性物質に汚染された水や農作物を口にしたと訴えたのを受け、雨による外部被曝(ひばく)とは異なる特徴を持つ内部被曝についての「知見を念頭に置く必要」に言及した点だ。国は今回の裁判でも放射線被曝と健康悪化の因果関係の高度な証明を求め、内部被曝の影響も否定したが、これを退けた。 […] 全文

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「黒い雨」区域外も被爆者認定 広島地裁、初の司法判断 via 日本経済新聞

[…] 高島裁判長は判決理由で、原爆投下直後の調査に基づいた特例区域は「混乱期に収集された乏しい資料に基づいた概括的な線引きにすぎない」と指摘。正確な降雨域を明らかにすることは困難とした上で、原告側が提出した気象学者や大学教授の調査などから「黒い雨は特例区域にとどまるものでなく、より広範囲で降った」と認めた。 その上で、黒い雨に放射性微粒子が含まれ、直接浴びる外部被ばくのほか、混入した井戸水や食物の摂取で内部被ばくが想定できると指摘。原告らの被害主張は信用でき、提出された診断書などから「原告らは黒い雨の影響を受け、原爆による特定の病気にかかった」と認め、被爆者援護法が「原爆の放射能の影響を受けるような事情の下にあった」と定める3号被爆者に該当するとした。 被告側は「黒い雨による健康被害は科学的に証明されていない」と反論したが、判決は、黒い雨に関する知見が十分に蓄積されていない時点で特例区域の制度が設計された経緯などを踏まえ「本件でのみ、科学的、物理的根拠を重視するのは相当ではない」と退けた。 […] 全文

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「黒い雨」国の指定地域外も被爆者と認める判決 広島地裁 via NHK NEWS WEB

[…] 29日の判決で広島地方裁判所の高島義行裁判長は「国が援護区域を指定する際に根拠とした当時の気象台による調査は、被爆直後の混乱の中、限られた人手で行われたもので限界がある」と指摘しました。 そして複数の専門家による調査を踏まえ、「国が根拠とした範囲より広い範囲で黒い雨が降ったことは確実だ」として、援護区域の外であっても、同じ程度に雨の影響を受け、本人が病気を発症している場合は被爆者と認められるという判断を示しました。 そのうえで「原告たちが黒い雨を浴びたとする陳述内容に不合理な点はなく、提出された診断書などから原爆の影響との関連が想定される病気にかかっていると認められる」として、原告全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳を交付するよう命じました。 判決は、今の国の制度を前提に「黒い雨」の影響が援護区域の外にも及ぶと認めた形となり、被爆者の認定基準の見直しにつながるか注目されます。 […] 齋藤医師「被爆者援護法の趣旨に沿ったもので妥当」 30年以上にわたって被爆者医療や原爆症の認定を求める裁判の支援にあたり、現在は福島市の病院に勤務する医師の齋藤紀さんは、今回の判決について「自然科学的な判断をせずに、『身体に原子爆弾の放射能の影響をうけるような事情の下にあった者』も、援護を受けられるようにしている被爆者援護法の趣旨に沿ったもので、極めて妥当だ」とと指摘しています。 そのうえで「戦後75年がたとうとしている今も、被爆者は裁判でたたかってきた。そのような中で原告全員が、被爆者と認められたことは評価できる」と話しています。 […] 全文

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「黒い雨」全面勝訴 84人全員を被爆者認定 援護区域見直し迫る 広島地裁、初の司法判断 via 中国新聞

[…] 被爆から今夏で75年。黒い雨を巡る初の司法判断となった。最大の争点だった、国が援護対象とする「大雨地域」の線引きの妥当性を明確に否定し、国に援護対象区域の見直しを迫った。  高島裁判長は、国が大雨地域の線引きの根拠とした1945年8~12月に広島管区気象台(現広島地方気象台)の宇田道隆技師たち数人による聞き取り調査について「被爆直後の混乱期に限られた人手で実施され調査範囲や収集できたデータには限界がある」と指摘。「黒い雨がより広範囲に降った事実を確実に認めることができる」とした。  その上で、原告が黒い雨を浴びたり、汚染された水や作物を飲食して放射性物質を取り込んだりした内部被曝(ひばく)の状況と、その後に発症した病気を個別に検討。原告の陳述書などはいずれも信用できるとし「疾病は黒い雨を浴びたこととの関連が想定され、原告は被爆者援護法が定める『身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者』に該当する」と結論付け、原告全員への被爆者健康手帳の交付を命じた。 […] 解説】個別状況の吟味求める  29日の広島地裁判決は、「黒い雨」に遭った場所が国の援護対象区域の外であっても、雨を浴びた状況やその後の病状などを個別に検討し、原告全員を被爆者と認めた。被爆直後の調査を基に画一的な「線引き」をした国の認定方法を否定。一人一人の状況を吟味して判断するよう求めた。  判決は、国が援護対象とする長さ約19キロ、幅約11キロの「大雨地域」よりも広範囲に黒い雨が降ったと指摘。雨域を推定した過去の各種調査の限界も提示し、大雨地域以外でも健康被害が起こりえるとの判断を示した。その上で、原告が雨を浴びた場所、飲食で放射性物質を体内に取り込んだ内部被曝の状況、その後の病状などを個別に検討して判断すべきだとした。  内部被曝が人体に与える影響は今も科学的に未解明とされる。判決は「少量の放射性微粒子を摂取したにすぎない場合でも重大な障害を引き起こす恐れがある」と言及。被爆者認定で注視するよう強調した。 […] <クリック>黒い雨と援護対象区域 原爆投下直後に降った放射性物質や火災のすすを含む雨。国は被爆直後の広島管区気象台の調査を基に長さ約29キロ、幅約15キロの卵形のエリアに降ったと判断。このうち広島市中心部の爆心地から市北西部にかけての長さ約19キロ、幅約11キロの区域を「大雨地域」とし、76年に援護対象区域に指定した。国は大雨地域で黒い雨を浴びた住民に無料で健康診断を実施。がんや白内障など国が定める11疾病と診断されれば、被爆者健康手帳が交付され、医療費が原則無料になるなど国の援護策が受けられる。 (松本輝) 全文 ◇「黒い雨」訴訟、控訴有無の明言避ける 広島市、被爆者に寄り添いつつ 「国の代理」複雑な立場 […] 今回の訴訟の端緒は、原告が申請した手帳について「交付しない」とした、市と広島県による却下処分だった。国の方針に沿った対応で、裁量の余地はなかった。  それでも訴訟では、国も加わり「健康障害を発症し得る相当程度の放射線被曝(ひばく)をしたような事情は認められない」などと主張し、原告の訴えを退ける立場となった。  一方で市は、国が「大雨地域」を援護対象と指定した翌年の1977年から、区域の拡大を求め続けてきた。2008年には県とも連携し、約3万7千人を対象とした大規模調査を実施。従来の「大雨地域」の約6倍の範囲で雨が降ったとの結果をまとめ、国に拡大を迫ったが実らなかった。  松井市長は、被爆者と直接向き合う現場のジレンマについて、13日の記者会見で「寄り添う気持ちと、国の立場での事務執行がある。こうした問題を解消できる判決が出ればいい」との期待感を示していた。  この日、中区の弁護士会館であった原告側の報告集会では、参加者から「市などが区域の拡大を求めながら控訴するなら、正義に反する」との発言があった。松井市長と湯崎英彦知事は控訴を含め、どう国と向き合うのか。被爆地の首長としての姿勢が注目される。(明知隼二、久保友美恵)

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