「黒い雨」全面勝訴 84人全員を被爆者認定 援護区域見直し迫る 広島地裁、初の司法判断 via 中国新聞

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被爆から今夏で75年。黒い雨を巡る初の司法判断となった。最大の争点だった、国が援護対象とする「大雨地域」の線引きの妥当性を明確に否定し、国に援護対象区域の見直しを迫った。

 高島裁判長は、国が大雨地域の線引きの根拠とした1945年8~12月に広島管区気象台(現広島地方気象台)の宇田道隆技師たち数人による聞き取り調査について「被爆直後の混乱期に限られた人手で実施され調査範囲や収集できたデータには限界がある」と指摘。「黒い雨がより広範囲に降った事実を確実に認めることができる」とした。

 その上で、原告が黒い雨を浴びたり、汚染された水や作物を飲食して放射性物質を取り込んだりした内部被曝(ひばく)の状況と、その後に発症した病気を個別に検討。原告の陳述書などはいずれも信用できるとし「疾病は黒い雨を浴びたこととの関連が想定され、原告は被爆者援護法が定める『身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者』に該当する」と結論付け、原告全員への被爆者健康手帳の交付を命じた。

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解説】個別状況の吟味求める

 29日の広島地裁判決は、「黒い雨」に遭った場所が国の援護対象区域の外であっても、雨を浴びた状況やその後の病状などを個別に検討し、原告全員を被爆者と認めた。被爆直後の調査を基に画一的な「線引き」をした国の認定方法を否定。一人一人の状況を吟味して判断するよう求めた。

 判決は、国が援護対象とする長さ約19キロ、幅約11キロの「大雨地域」よりも広範囲に黒い雨が降ったと指摘。雨域を推定した過去の各種調査の限界も提示し、大雨地域以外でも健康被害が起こりえるとの判断を示した。その上で、原告が雨を浴びた場所、飲食で放射性物質を体内に取り込んだ内部被曝の状況、その後の病状などを個別に検討して判断すべきだとした。

 内部被曝が人体に与える影響は今も科学的に未解明とされる。判決は「少量の放射性微粒子を摂取したにすぎない場合でも重大な障害を引き起こす恐れがある」と言及。被爆者認定で注視するよう強調した。

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<クリック>黒い雨と援護対象区域 原爆投下直後に降った放射性物質や火災のすすを含む雨。国は被爆直後の広島管区気象台の調査を基に長さ約29キロ、幅約15キロの卵形のエリアに降ったと判断。このうち広島市中心部の爆心地から市北西部にかけての長さ約19キロ、幅約11キロの区域を「大雨地域」とし、76年に援護対象区域に指定した。国は大雨地域で黒い雨を浴びた住民に無料で健康診断を実施。がんや白内障など国が定める11疾病と診断されれば、被爆者健康手帳が交付され、医療費が原則無料になるなど国の援護策が受けられる。

(松本輝)

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「黒い雨」訴訟、控訴有無の明言避ける 広島市、被爆者に寄り添いつつ 「国の代理」複雑な立場

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今回の訴訟の端緒は、原告が申請した手帳について「交付しない」とした、市と広島県による却下処分だった。国の方針に沿った対応で、裁量の余地はなかった。

 それでも訴訟では、国も加わり「健康障害を発症し得る相当程度の放射線被曝(ひばく)をしたような事情は認められない」などと主張し、原告の訴えを退ける立場となった。

 一方で市は、国が「大雨地域」を援護対象と指定した翌年の1977年から、区域の拡大を求め続けてきた。2008年には県とも連携し、約3万7千人を対象とした大規模調査を実施。従来の「大雨地域」の約6倍の範囲で雨が降ったとの結果をまとめ、国に拡大を迫ったが実らなかった。

 松井市長は、被爆者と直接向き合う現場のジレンマについて、13日の記者会見で「寄り添う気持ちと、国の立場での事務執行がある。こうした問題を解消できる判決が出ればいい」との期待感を示していた。

 この日、中区の弁護士会館であった原告側の報告集会では、参加者から「市などが区域の拡大を求めながら控訴するなら、正義に反する」との発言があった。松井市長と湯崎英彦知事は控訴を含め、どう国と向き合うのか。被爆地の首長としての姿勢が注目される。(明知隼二、久保友美恵)

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