Tag Archives: 神奈川訴訟

【福島原発かながわ訴訟】「もっと注意喚起してくれたら…」「子どもたちを被曝させてしまったかもしれない」女性原告が意見陳述~横浜地裁で第2陣の第3回口頭弁論 via 民の声新聞

2011年3月の福島第一原発事故で福島県から神奈川県に避難した人々が、事故の原因と責任の所在を明らかにし完全賠償を求めて起こした「福島原発かながわ訴訟」。2021年9月3日に提訴した第2陣(5世帯16人)の第3回口頭弁論が12日午前、横浜地裁101号法廷(高取真理子裁判長)で行われた。幼い息子とともに福島県福島市から避難した50代女性が意見陳述。国や自治体からの注意喚起がほとんどなく「子どもたちに被曝をさせてしまったかもしれない。申し訳なさを持ち続けています」などと述べた。次回期日は4月20日14時。原告の意見陳述が予定されている。 【初期被曝への後悔】 「家族それぞれ、充実した毎日を送っていましたが、その生活は原発事故で一変してしまいました」 女性は生まれ育った福島市で、夫と高校生の娘、幼稚園に通う息子と4人暮らし。娘は高校のダンス部に所属し、息子は幼稚園に隣接する山で伸び伸びと遊んでいた。女性はいずれ店を引き継ぐことを視野に入れながら、実家の美容室で働いていた。2011年3月の震災・原発事故が起きるまでは…。そこに降り注いだのが、大量の放射性物質だった。 「放射線に関する知識はなかったので何をしたら危険なのかが分からず、事故後の行動について後悔することとなりました」 被曝リスクに関する情報は乏しく、福島県も福島市も注意喚起をするどころか〝安全〟を強調するばかり。女性は当時の行動で子どもたちに無用な被曝をさせてしまったのではないかと悔やんでいるという。 「事故後も幼稚園に通常通り通園していました。しかし、4月に入ってから、幼稚園も、幼稚園の隣の山も線量が高いことが分かり、山の中は立入禁止となりました。山は竹林なので除染もできないということでした。また、娘の通っていた高校も周囲の施設も、線量が高いことが分かりました」 生活用水を汲んでいた場所はホットスポットだった。放射性物質を室内に入れないため換気扇を回さない、洗濯物を汚染させないよう外干ししない、など被曝リスクを避けるための情報が届いたときには、既に初期被曝をしてしまっていた。福島第一原発で爆発事故が起きた直後になぜ、注意喚起をしてくれなかったのか。「特に子どもたちには、事故直後に危険なことをさせてしまったと、今でも申し訳なさと不安な気持ちでいっぱいです」。 夏でも長袖にマスクをして生活するような場所に住み続けていいのだろうか、という想いが日増しに強くなった。そして原発事故発生から半年後の2011年9月、女性は決断した。 【「誰にも相談できなかった」】  女性は幼い息子を連れて福島市を離れた。娘は受験を控えていることもあり、2人だけで関東に向かった。「しかし、母と息子2人だけでの避難生活は本当に辛いものでした」。 内気な息子は、知らない土地での新しい生活になじめず、精神的に不安定な日々が続いた。進学した小学校で〝避難者いじめ〟に遭わなかったのはせめてもの救いだった。 女性も、徐々に不安定になった。 「頼れる人が1人もいない、息子を守れるのは私1人。張り詰めた気持ちでいるうちに、涙が止まらないなど不安定な日々が続きました。福島県外に避難したことで、実家の美容室を継ぐことも叶わなくなってしまいましたし、父が亡くなった際には最後のお別れもできませんでした」 娘は進学先の大学で「放射能が移る」、「近寄るな」などの心ない言葉を浴びたことがあったという。なぜ、こんな想いをさせられなければならないのか。 […] 【「区域外避難者への賠償低すぎ」】 法廷では、山﨑健一弁護士も「原発事故により原告らが被った精神的損害」について意見陳述した。 「原子力損害賠償審査会(原賠審)の中間指針等においては、政府による避難指示等対象区域内からの避難者に対しては、原則として1人当たり月額10万円、区域外からの避難者に対しては、子ども及び妊婦について1人当たり40万円、その他の者は1人8万円を目安として賠償基準を提示している。しかし、そもそも、政府による避難指示等は科学的な根拠に基づくものではなく、避難による社会的混乱等を考慮した政策的な判断に過ぎなかったのであり、その対象区域によって賠償に水準に大きな格差を認めることに合理性は認められない。とりわけ、対象区域外からの避難者に対する賠償額は、その被害実態に照らして余りに低額に過ぎ、著しく不合理というほかない」 昨年12月に公表された原賠審の「第五次追補」については「約9年振りの指針の見直しであり、本件原発事故の被害救済の必要性からすれば、遅きに失したものと言わざるを得ないが、同種集団訴訟で認められた『避難を余儀なくされた慰謝料』、『ふるさと喪失・変容慰謝料』等を新たに中間指針等に取り込むものであり、被害の救済範囲を拡げた点において大きな前進」と評価。一方で問題点も指摘した。 「目安として定められた賠償額は、本件原発による被害の深刻さに照らせばいまだ不十分。また、政府による避難指示等対象区域間において不当に大きな賠償格差が残されたままであることも問題。特に、自主的避難等対象区域に関する賠償額については、現時点で十分な判決例の集積がないこともあってか今回の見直しではほとんど踏み込んだ検討がされておらず、今後の大きな課題だ」 そのうえで、裁判所には次のように求めた。 「中間指針等には多くの課題が残されており、その適正な見直しがなされるためにも、本件原発事故の深刻な被害について個別具体的に検討した上での適正な司法判断が必要」 「本件訴訟においても、個別具体的な事情を踏まえて原告らの被害実態に見合った適正な賠償額を評価する必要がある。他方で『第五次追補』で示された対象区域には該当しない各原告に対しても、居住区域だけを理由に各賠償の対象とならないとすることは許されず、やはり個別具体的な事情を十分に考慮して被害実態に見合った適正な賠償を認めるべき」 全文

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【福島原発かながわ訴訟】富岡町から避難した男性が9年半の苦しみを陳述「国や東電は責任認めろ」 弁護士は被曝リスクや「避難の相当性」を主張~控訴審第3回口頭弁論via民の声新聞

[…] 福島県双葉郡富岡町から神奈川県内に一家で避難した男性が意見陳述。一審原告の代理人弁護士は、低線量被曝の健康影響について改めて陳述し、避難指示の有無にかかわらず避難の相当性があると主張した。 […] 葉山町の実家に避難したが、それまで1人暮らしだった母親は突然の6人暮らしに疲弊した。しばらくして5人は転居したが、神奈川では富岡町の自宅のような広い間取りは借りられない。富岡町では健康そのものだった妻は、ストレスが原因で複数の病気を発症。通院と服薬を続ける事になった。「医師によると、この薬は一生、飲み続けなければいけないそうです」。 住み慣れた富岡町を追われて9年超。移住した翌年に新築したわが家は、やむなく解体した。「戻りたいけど戻れる状況に無い」。まさに苦渋の決断だった。早く神奈川で落ち着きたいと考えているが、そこには大きな壁が立ちはだかっているのだった。 【自宅解体も売れぬ土地】 「私たちは今後も神奈川県に住み続けるつもりですが、住民票はまだ富岡町にあります。自宅を解体した後の土地が処分出来ないからです」 建物は壊す事が出来るが、土地は解体出来ない。売るしか無い。しかし「線量が高いため一戸建ての住宅を建てるには敬遠され、かといってアパートを新築するほど広い土地では無いので買ってもらえない状況です」。土地が売れないまま住民票を移してしまえば、今度は固定資産税の減免措置が受けられなくなってしまう。 […] 【「避難、人として当たり前」】 法廷では、一審原告ら代理人の小賀坂徹弁護士が「低線量被曝の健康影響」について、パワーポイントの資料を使って改めて意見陳述した。主張の柱は2つ。①避難指示が出されていない区域からの避難の相当性②避難指示の有無に関わらず避難継続の相当性。 […] 全文

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原発避難区域の賠償格差是正 via Kyodo

東京電力福島第1原発事故で福島県から神奈川県に避難した152人に、国と東電が約4億1900万円を支払うよう命じた20日の横浜地裁判決は、国の指針が定めた金額を上回る賠償を認めた。弁護団によると、同種訴訟の他の一審判決が命じた賠償額よりも大きく引き上げられ、「避難区域による不当な賠償格差を是正した判決だ」と評価した。 […] 全文

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【福島原発かながわ訴訟】「事故は防げた」。判決で国の責任を厳しく断罪。区域外避難の合理性認めるも、汚染や低線量被曝への言及避け「不安」への賠償にとどまる~横浜地裁 via Blogos

原発事故の原因と責任の所在を明らかにし、完全賠償を求めて神奈川県内に避難した人々が国と東電を相手取って起こした「福島原発かながわ訴訟」(村田弘原告団長)の判決が20日午前、横浜地裁(中平健裁判長)で言い渡された。1500ページにおよぶ判決で、中平裁判長は「被告国の規制権限不行使は著しく合理性欠く」などと国の不作為を厳しく断罪した。原発事故に対する国の法的責任を認めた地裁判決は5例目。一方で、避難指示区域外からの避難の合理性は認めたものの、LNTモデルの採用を退けるなど汚染や被曝リスクに正面から向き合わない判決だった。横浜地裁が認めた賠償額は計4億1963万7304円だった。 【「被曝」と向き合わずLNTモデル不採用】 原発事故による放射性物質の拡散や汚染、それによる低線量被曝のリスクに対して正面から向き合わない判決だった。 […] 全文

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