Tag Archives: 内部被曝

福島第1原発で内部被ばく疑い 軽装備で汚染配管交換 via 東京新聞

東京電力は22日、福島第1原発で内側が汚染され、亀裂が入った配管の交換作業をした40代の男性社員2人が、鼻から微量の放射性物質を吸い込み内部被ばくした疑いがあると発表した。ルールに従い作業着に防じんマスクの軽装備だったが、東電は全面マスクと防護服を着用するよう手配するべきだったとしている。  2人からセシウム137は検出されず、被ばくは微量とみられるが、引き続き健康への影響を調べる。 東電によると、2人は19日午前10時すぎから約1時間半、暖房や空気を循環させる装置がある施設内で配管を交換した。作業後の検査で鼻の中に放射性物質が付いていることが確認された。 原文

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黒い雨訴訟の原告「首相談話、根本的解決策にならない」 via 朝日新聞

広島原爆の投下直後に降った「黒い雨」をめぐる訴訟で、菅義偉首相が上告を見送り、幅広い人に被爆者健康手帳を交付する、とする首相談話を出した。厚生労働省や関係自治体は今後、首相談話を踏まえ、原告と同じ状況に置かれた人びとに救済を広げる作業を急ぐことになるが、救済の指針など国と関係自治体でこれから調整して決める課題もあり、迅速な救済につながるかは不透明だ。 […] 広島県の湯崎英彦知事は27日、首相談話について「すべての黒い雨を受けた方々を救済する内容で、ありがたい」と記者団に語った。県や広島市が黒い雨が降ったと推計する範囲で生存する約1万3千人が救済対象になるべきだとの認識を示し、「県と市と国でエリアをどうするか決める」と述べた。 厚労省は、被爆者援護法上の被爆者の要件の一つである「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に当たるかどうかを一人ひとり、個別に判断していくことを想定する。その前提として、関係自治体とともに、被爆者に当たるかどうかの指針の見直し作業が必要だという。首相談話は「早急に対応を検討する」としているが、田村憲久厚労相は27日、「いつごろといっても我が方だけの話ではない。これから自治体と相談する」と語り、救済の時期を示さなかった。  指針の見直しには同じ被爆地で黒い雨が降った長崎からも長崎県・市が参加する。ただ、厚労省の担当者は「一義的には広島の黒い雨での対応で、長崎は少し別の問題になる」と語り、広島と同じように救済を広げることに慎重な姿勢を示す。菅義偉首相も27日、記者団に「長崎については、その後の裁判等の行方も見守っていきたい」と述べた。  首相談話に対し、地元・広島からは批判が出ている。談話では、高裁判決が黒い雨や放射能に汚染された飲食物の摂取などによる内部被曝の健康影響を広く認めたことに、政府として容認しない姿勢を鮮明にした。高裁判決の影響が広く及ぶことを避けたい考えが見え隠れする。 […] もっと読む。

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廃炉作業の東電社員が内部被曝…放射性物質付着の手袋で顔に触れる via 讀賣新聞

東京電力は11日、福島第一原子力発電所の廃炉作業をしていた50歳代の男性社員が内部被曝ひばくしたと発表した。体内に取り込んだ放射性物質は微量で、今後50年間の被曝線量は最大0・43ミリ・シーベルト。健康に影響のないレベルだという。  男性社員は10日、高濃度汚染水がある建物内で配管を点検していた。装着していた全面マスクのくもりを取ろうとした際、誤って放射性物質が付着した手袋で顔に触れ、鼻から吸い込んだとみられる。 原文

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原発事故後の被曝「国と県の過失を認めず」〜福島地裁 via OurPlanet-TV

[…] 安全な地域での教育認めずこの裁判は、福島県内の子どもとその保護者が約170人が、国、県、市町村を訴えているもので、初期被曝の責任と被ばくをせず教育を受ける権利の確認の2つの内容が争われていた。このうち、福島県内の小・中学生14人が、年間1ミリシーベルトを下回る地域での教育を求めた訴えについて裁判所は、低線量被ばくや不溶性セシウムによる内部被ばくのリスクを否定はしなかったものの、「直ちに不合理とはいえない」と判断。原告の生命や身に対する違法な侵害があるとは認められないと、原告の訴えを退けた。 また福島県内の子どもと保護者158人が、国と福島県に初期被曝の責任を求めて、一人あたり10万円の損害賠償を請求していた裁判についても、裁判所は訴えを棄却。「SPEEDI」の情報を正しく提供しなかったことや、安定ヨウ素剤を服用させなかったなどについて、事実関係は認めながらも、「違法であったとは言えない」と判断した。 […] 涙にくれる地裁前原発事故後、全国で数々の損害賠償裁判が起きている中で、放射線の感受性が高いとされる子どもを原告とし、被曝問題に正面から取り組んだのは、この裁判が唯一となる。訴訟の過程で原告は、福島原発事故では、従来の原子力事故ではほとんど見られなかった不溶性微粒子(セシウムボール)が数多く観測されていると指摘。原告の通う学校周辺地域の環境を独自調査し、少量の吸引でも莫大な内部被ばくを起こす可能性があると主張してきた。しかし、裁判所は、現在まで研究中であるなどとして、「予防原則」の立場に立つ判決を下さなかった。 主文を読み上げると、わずか1分ほどで法廷を後にした遠藤裁判長。判決理由を一切述べないまま、裁判官が退廷したため、原告も弁護人も呆然と立ち尽くしていた。 原告代表の今野寿美雄さんらが、「不当判決」「子どもの未来を閉ざす」と書かれた垂れ幕を広げると、裁判所前は怒号に包まれ、肩を寄せ合って号泣する支援者もいた。判決について今野さんは「納得できるものは一つもない。不当判決そのものだ」と控訴する意向を表明した。 ビデオと全文

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【福島原発かながわ訴訟】富岡町から避難した男性が9年半の苦しみを陳述「国や東電は責任認めろ」 弁護士は被曝リスクや「避難の相当性」を主張~控訴審第3回口頭弁論via民の声新聞

[…] 福島県双葉郡富岡町から神奈川県内に一家で避難した男性が意見陳述。一審原告の代理人弁護士は、低線量被曝の健康影響について改めて陳述し、避難指示の有無にかかわらず避難の相当性があると主張した。 […] 葉山町の実家に避難したが、それまで1人暮らしだった母親は突然の6人暮らしに疲弊した。しばらくして5人は転居したが、神奈川では富岡町の自宅のような広い間取りは借りられない。富岡町では健康そのものだった妻は、ストレスが原因で複数の病気を発症。通院と服薬を続ける事になった。「医師によると、この薬は一生、飲み続けなければいけないそうです」。 住み慣れた富岡町を追われて9年超。移住した翌年に新築したわが家は、やむなく解体した。「戻りたいけど戻れる状況に無い」。まさに苦渋の決断だった。早く神奈川で落ち着きたいと考えているが、そこには大きな壁が立ちはだかっているのだった。 【自宅解体も売れぬ土地】 「私たちは今後も神奈川県に住み続けるつもりですが、住民票はまだ富岡町にあります。自宅を解体した後の土地が処分出来ないからです」 建物は壊す事が出来るが、土地は解体出来ない。売るしか無い。しかし「線量が高いため一戸建ての住宅を建てるには敬遠され、かといってアパートを新築するほど広い土地では無いので買ってもらえない状況です」。土地が売れないまま住民票を移してしまえば、今度は固定資産税の減免措置が受けられなくなってしまう。 […] 【「避難、人として当たり前」】 法廷では、一審原告ら代理人の小賀坂徹弁護士が「低線量被曝の健康影響」について、パワーポイントの資料を使って改めて意見陳述した。主張の柱は2つ。①避難指示が出されていない区域からの避難の相当性②避難指示の有無に関わらず避難継続の相当性。 […] 全文

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「黒い雨」区域外も被爆者認定 広島地裁、初の司法判断 via 日本経済新聞

[…] 高島裁判長は判決理由で、原爆投下直後の調査に基づいた特例区域は「混乱期に収集された乏しい資料に基づいた概括的な線引きにすぎない」と指摘。正確な降雨域を明らかにすることは困難とした上で、原告側が提出した気象学者や大学教授の調査などから「黒い雨は特例区域にとどまるものでなく、より広範囲で降った」と認めた。 その上で、黒い雨に放射性微粒子が含まれ、直接浴びる外部被ばくのほか、混入した井戸水や食物の摂取で内部被ばくが想定できると指摘。原告らの被害主張は信用でき、提出された診断書などから「原告らは黒い雨の影響を受け、原爆による特定の病気にかかった」と認め、被爆者援護法が「原爆の放射能の影響を受けるような事情の下にあった」と定める3号被爆者に該当するとした。 被告側は「黒い雨による健康被害は科学的に証明されていない」と反論したが、判決は、黒い雨に関する知見が十分に蓄積されていない時点で特例区域の制度が設計された経緯などを踏まえ「本件でのみ、科学的、物理的根拠を重視するのは相当ではない」と退けた。 […] 全文

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「黒い雨」国の指定地域外も被爆者と認める判決 広島地裁 via NHK NEWS WEB

[…] 29日の判決で広島地方裁判所の高島義行裁判長は「国が援護区域を指定する際に根拠とした当時の気象台による調査は、被爆直後の混乱の中、限られた人手で行われたもので限界がある」と指摘しました。 そして複数の専門家による調査を踏まえ、「国が根拠とした範囲より広い範囲で黒い雨が降ったことは確実だ」として、援護区域の外であっても、同じ程度に雨の影響を受け、本人が病気を発症している場合は被爆者と認められるという判断を示しました。 そのうえで「原告たちが黒い雨を浴びたとする陳述内容に不合理な点はなく、提出された診断書などから原爆の影響との関連が想定される病気にかかっていると認められる」として、原告全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳を交付するよう命じました。 判決は、今の国の制度を前提に「黒い雨」の影響が援護区域の外にも及ぶと認めた形となり、被爆者の認定基準の見直しにつながるか注目されます。 […] 齋藤医師「被爆者援護法の趣旨に沿ったもので妥当」 30年以上にわたって被爆者医療や原爆症の認定を求める裁判の支援にあたり、現在は福島市の病院に勤務する医師の齋藤紀さんは、今回の判決について「自然科学的な判断をせずに、『身体に原子爆弾の放射能の影響をうけるような事情の下にあった者』も、援護を受けられるようにしている被爆者援護法の趣旨に沿ったもので、極めて妥当だ」とと指摘しています。 そのうえで「戦後75年がたとうとしている今も、被爆者は裁判でたたかってきた。そのような中で原告全員が、被爆者と認められたことは評価できる」と話しています。 […] 全文

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「黒い雨」全面勝訴 84人全員を被爆者認定 援護区域見直し迫る 広島地裁、初の司法判断 via 中国新聞

[…] 被爆から今夏で75年。黒い雨を巡る初の司法判断となった。最大の争点だった、国が援護対象とする「大雨地域」の線引きの妥当性を明確に否定し、国に援護対象区域の見直しを迫った。  高島裁判長は、国が大雨地域の線引きの根拠とした1945年8~12月に広島管区気象台(現広島地方気象台)の宇田道隆技師たち数人による聞き取り調査について「被爆直後の混乱期に限られた人手で実施され調査範囲や収集できたデータには限界がある」と指摘。「黒い雨がより広範囲に降った事実を確実に認めることができる」とした。  その上で、原告が黒い雨を浴びたり、汚染された水や作物を飲食して放射性物質を取り込んだりした内部被曝(ひばく)の状況と、その後に発症した病気を個別に検討。原告の陳述書などはいずれも信用できるとし「疾病は黒い雨を浴びたこととの関連が想定され、原告は被爆者援護法が定める『身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者』に該当する」と結論付け、原告全員への被爆者健康手帳の交付を命じた。 […] 解説】個別状況の吟味求める  29日の広島地裁判決は、「黒い雨」に遭った場所が国の援護対象区域の外であっても、雨を浴びた状況やその後の病状などを個別に検討し、原告全員を被爆者と認めた。被爆直後の調査を基に画一的な「線引き」をした国の認定方法を否定。一人一人の状況を吟味して判断するよう求めた。  判決は、国が援護対象とする長さ約19キロ、幅約11キロの「大雨地域」よりも広範囲に黒い雨が降ったと指摘。雨域を推定した過去の各種調査の限界も提示し、大雨地域以外でも健康被害が起こりえるとの判断を示した。その上で、原告が雨を浴びた場所、飲食で放射性物質を体内に取り込んだ内部被曝の状況、その後の病状などを個別に検討して判断すべきだとした。  内部被曝が人体に与える影響は今も科学的に未解明とされる。判決は「少量の放射性微粒子を摂取したにすぎない場合でも重大な障害を引き起こす恐れがある」と言及。被爆者認定で注視するよう強調した。 […] <クリック>黒い雨と援護対象区域 原爆投下直後に降った放射性物質や火災のすすを含む雨。国は被爆直後の広島管区気象台の調査を基に長さ約29キロ、幅約15キロの卵形のエリアに降ったと判断。このうち広島市中心部の爆心地から市北西部にかけての長さ約19キロ、幅約11キロの区域を「大雨地域」とし、76年に援護対象区域に指定した。国は大雨地域で黒い雨を浴びた住民に無料で健康診断を実施。がんや白内障など国が定める11疾病と診断されれば、被爆者健康手帳が交付され、医療費が原則無料になるなど国の援護策が受けられる。 (松本輝) 全文 ◇「黒い雨」訴訟、控訴有無の明言避ける 広島市、被爆者に寄り添いつつ 「国の代理」複雑な立場 […] 今回の訴訟の端緒は、原告が申請した手帳について「交付しない」とした、市と広島県による却下処分だった。国の方針に沿った対応で、裁量の余地はなかった。  それでも訴訟では、国も加わり「健康障害を発症し得る相当程度の放射線被曝(ひばく)をしたような事情は認められない」などと主張し、原告の訴えを退ける立場となった。  一方で市は、国が「大雨地域」を援護対象と指定した翌年の1977年から、区域の拡大を求め続けてきた。2008年には県とも連携し、約3万7千人を対象とした大規模調査を実施。従来の「大雨地域」の約6倍の範囲で雨が降ったとの結果をまとめ、国に拡大を迫ったが実らなかった。  松井市長は、被爆者と直接向き合う現場のジレンマについて、13日の記者会見で「寄り添う気持ちと、国の立場での事務執行がある。こうした問題を解消できる判決が出ればいい」との期待感を示していた。  この日、中区の弁護士会館であった原告側の報告集会では、参加者から「市などが区域の拡大を求めながら控訴するなら、正義に反する」との発言があった。松井市長と湯崎英彦知事は控訴を含め、どう国と向き合うのか。被爆地の首長としての姿勢が注目される。(明知隼二、久保友美恵)

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「黒い雨」体験者 3割が「被害訴えても聞いてもらえず」 毎日新聞アンケvia 毎日新聞

広島原爆の投下直後に降った「黒い雨」を体験したものの、国の援護対象から外れている人に毎日新聞がアンケートしたところ、4人に1人が、原爆が投下された1945年の末までに脱毛や吐血などの急性症状があったと答えた。黒い雨の援護対象区域が76年に指定されて以来、体験者らは範囲を広げるよう再三求めてきたが、国は一度も見直していない。アンケートでは約3割が「どれだけ被害を訴えても聞いてもらえない」と答え、諦めが広がっていることもうかがえる。 […] 黒い雨を巡る周囲との関係について5択(複数回答可)で尋ねたところ、「どれだけ被害を訴えても聞いてもらえない/認めてもらえないと思う」が52人(32%)で最も多く、「差別や偏見が怖くて他言できなかった」が38人(23%)、「地域で公言しない取り決めになっていた」も6人(4%)いた。一方で「特別な問題意識を抱いたことがなかった」と答えた人も41人(25%)に上った。  爆心地の西約8・5キロの広島県五日市町(現広島市佐伯区)の自宅前で雨を浴びた男性(85)は自由記述で「夕立のような雨が降った。何を言おうと国は何もしてくれない。厚生労働省は我々が死ぬのを待っているだけ!」と訴えた。爆心地の北西約20キロの同県水内村(現佐伯区)で雨に遭った中区の女性(78)は「国の決定は仕方がないと思っていたが、福島原発事故が起き、広島で取り残されたまま苦しんでいることを知ってほしいと思うようになった」とつづった。 […] もう先が有りません。良い結果を  「原爆で一瞬に人生をうばわれました」。4歳の時、爆心地から西に約9キロ離れた広島県五日市町(現広島市佐伯区)で黒い雨を浴びた植田あき江さん(79)=同区=は毎日新聞のアンケートに、75年間の苦しみをつづった。援護拡大のため、話したくない体験を証言したがかなわず、5年前に口をつぐんだ。「(黒い雨の被害を)認めてもらえんなら、これ以上話すまあ(話すまい)と思っとった」と打ち明けた。  75年前の8月6日は母らと畑にいた。爆音の後に地面が揺れて黒雲が垂れこめ、見上げると口に生あたたかい雨粒が降り注いだ。「私は何も知らず『黒い雨』を飲んだです」  父は戦死しており、祖父母宅で暮らした。就学前から腸が焼けるように痛んで下痢や発熱を繰り返し、髪が抜け、顔にも腫瘍ができた。ほとんど小学校に通えず、登校すると「幽霊が来た」とからかわれた。祖母には何度も「黒い雨にぬれたことは言うたらいけん」と諭された。18歳で被爆者の夫と結婚して3人の息子を授かる一方、大腸炎や胃けいれんに襲われた。2001年に他界した夫にも、雨のことは言わなかった。  02年、佐伯区で黒い雨に遭った住民らが援護拡大を求める会を結成した。友人に請われて参加し「隠さんでよかったのに」と言われてほっとした。自分が話せば仲間も助けられると信じ、体験を語り始めた。国への陳情で2度上京し、優れない体調を押して署名活動にも参加した。でも、国は動かなかった。「今さら幼少期のことを言うのはおかしい」という陰口も耳にした。他の会員らが被爆者健康手帳の交付を求めて15年に「黒い雨訴訟」を起こした時は「もう疲れ切っていた」。語るのもやめた。 […] 全文

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なぜ黒い雨による「被ばく」は置き去りにされたのか 届かなかった医師の訴え via 毎日新聞

広島と長崎に設置されていた米原爆傷害調査委員会(ABCC)の医師が1950年代半ば、米政府の公式見解に異を唱え、原爆投下直後に降った「黒い雨」が住民たちの病気の原因になった可能性があると指摘していた。しかし、被爆75年を迎える今も、黒い雨の健康への影響を巡って論争が続く。なぜ、医師の訴えは届かず、黒い雨による「被ばく」は置き去りにされたのか。【小山美砂】 目に見えない問題に時間割けず  「広島の残留放射線及び放射線による兆候と症状」と題した9ページの報告書。添付された広島市の地図には、48個の小さな丸印が書かれている。原爆の爆心地からの距離は2~6・5キロ。いずれも爆発時に放出された直接放射線の影響がほとんどないとされた場所だ。だが、そこにいた人たちも脱毛や紫斑などの急性症状に見舞われた。「現在入手できる客観的証拠では、原爆投下後の残留放射線は無視できるとされている。なのに放射線を浴びた時の兆候や症状が表れている」。報告書は矛盾を指摘する。  報告書を作ったのはABCCの生物統計部長、ローウェル・ウッドベリー医師(故人)。原爆放射線による人体への影響を調査する研究の中枢にいた。  広島では原爆投下直後、原子雲や火災に伴ってできた積乱雲から、核分裂で飛び散った放射性物質を含む黒い雨が降った。爆風で巻き上げられたほこりやちりも放射性物質とともに広範囲に落ちた。多くの人が浴び、空気や水、食物と一緒に体内に取り込んで被ばくしたと考えられる。  だが、米政府は一貫して直接放射線以外の放射線の影響を否定した。被爆1カ月後の45年9月12日、広島・長崎を視察した原爆製造計画「マンハッタン計画」の副責任者だった米軍准将が「広島の廃虚に残留する放射線はない」と発表し、翌日の米紙ニューヨーク・タイムズが報じた。 「。。。」 放射性降下物が病気を招いたと考えるウッドベリー氏が、米本国のスタッフォード・ウォーレン医師(故人)らに異論を伝えたのはこの頃だ。だが、壁は厚かった。ウォーレン氏はマンハッタン計画の安全対策責任者。放射能を洗い流したといわれる45年9月中旬の枕崎台風の前後に広島と長崎に入り「患者の障害は危険な量の放射能が地上に残った結果ではない」と報告して政府見解を支えた。核開発にその後も関わった放射線研究の権威にウッドベリー氏ははね返され、政府を動かすことはできなかった。  ABCC内部で黒い雨はどう見られていたのか。「組織として『調査をしよう』という動きはなかった」。当時、ABCCの印刷課にいた宮川寅二さん(93)=広島市南区=は証言する。ABCCは広島と長崎の被爆者ら約12万人を対象に55年ごろに始めた寿命調査で「黒い雨に遭ったか」との質問を設けた。質問票の書式を任された宮川さんは「余白ができたから盛り込んだだけだった」と言う。  宮川さんの質問票が使われた61年までの調査に対し、約1万3000人が黒い雨に遭ったと回答した。しかし、75年にABCCが日米共同運営の放射線影響研究所(放影研)に改組された後も、長崎の医師らが回答の存在を2011年に指摘するまで「黒い雨に遭った場所や時間の情報が不十分だった」との理由で解析しなかった。 […] 疑われるなら国は救済を  国による被爆者援護は、原爆投下から12年後の1957年に原爆医療法(現被爆者援護法)が施行されて始まった。対象地域の拡大や手当の創設などが進められ、黒い雨を巡っては76年、広島の爆心地から北西側に広がる長さ約19キロ、幅約11キロの楕円(だえん)状の地域が援護対象区域に指定された。この区域にいた人は無料で健康診断を受けられ、国が「放射線の影響を否定できない」と定める11障害を伴う病気になれば、医療費が免除になる被爆者健康手帳を受け取れる。 しかし、国は80年に厚相(当時)の諮問機関が出した「被爆地域の指定は科学的・合理的根拠のある場合に限定して行うべきだ」との意見書を盾に、区域の見直しをしなかった。黒い雨に遭った人の高齢化も進み、広島市や県は2008年、3万人超を対象にアンケートを実施。援護区域の6倍の広さで黒い雨が降ったとして国に区域拡大を求めたが「60年前の記憶によっていて、正確性が明らかにできない」と退けられた。  黒い雨の健康被害を認めない国がよりどころにするのが、45年8~11月の現地調査などのデータから放影研が作り、被ばく推定線量の計算に使われる評価システムだ。放影研は87年に出したシステムに関する報告書で「残留放射線の影響は無視できる程度に少ない」との見解を示している。  「直接放射線による外部被ばくだけでは、被爆者にもたらされた健康被害の説明がつかない」。19年10月、広島地裁。援護区域外で黒い雨に遭った住民ら84人が被爆者健康手帳の交付を求めた「黒い雨訴訟」で、住民側の証人として出廷した広島大の大瀧慈(めぐ)名誉教授(69)は訴えた。  75年から広島大原爆放射線医科学研究所に勤め、統計学の観点から原爆の影響を見続けてきた。広島市などのアンケートにも携わった研究者に気付きをもたらしたのは、11年3月の東京電力福島第1原発事故だった。  低線量被ばくや内部被ばくが議論される中、広島大が約1万8000人の被爆者を対象に10年までの40年間に実施した健康調査のデータを改めて分析し、黒い雨が降った爆心地の西側では被爆した場所が遠いほど、がんで死亡する割合が高いとの結果が出た。原爆の放射線による健康被害のリスクは爆心地に近いほど高いという「定説」と矛盾する。「放射性物質を空気や水、野菜とともに体内に取り込んだことによる内部被ばくの影響が否定できない」と結論づけた。  放射性物質が体内に入ると、排出されない限り局所的な被ばくが続く。だが、放射線量の測定方法は確立されておらず、がんの発生など健康への影響も解明されていない。被爆者援護法は「他の戦争被害とは異なる特殊の被害」を受けた人々を救済するために制定された。その趣旨を踏まえ、大瀧名誉教授は主張する。「黒い雨の影響で健康被害が生じたと断定できなくても、疑われるなら国は救済すべきだ」。29日に言い渡される判決が、国が内部被ばくと向き合う契機となることを期待している。 全文

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