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長崎「被爆体験者」救済は 「地域外でも黒い雨」 県・市が報告書 via朝日新聞

核といのちを考える 岡田真実、田井中雅人2022年8月5日 10時30分  長崎県と長崎市は7月、原爆投下後の長崎でも降ったという「黒い雨」について、「国が認める被爆地域外で雨が降った」とする報告書を厚生労働省に提出した。原爆に遭いながら、郊外にいたため被爆者と認められない「被爆体験者」の問題解決につながるか、注目されている。  報告書がまとめられたきっかけは、2021年7月の「黒い雨」をめぐる広島高裁判決にさかのぼる。判決では、援護対象区域外で放射性物質を含む黒い雨を浴びた住民ら84人を被爆者と認定するよう命じた。  判決のポイントは、「原爆の放射能による健康被害の可能性を否定できなければ被爆者にあたる」としたことだった。「被爆者の認定には、放射能の影響を受けた『科学的な証拠』が必要だ」とする国側の主張は退けられた。  菅義偉首相(当時)は、判決の約2週間後、上告断念を表明する「談話」を出した。「判決には過去の裁判例と整合しない点があり、政府としては本来は受け入れがたい」としながらも、「原告と『同じような事情』の人たちを被爆者と認め、早急に救済を検討する」とした。  長崎の被爆体験者らは、高裁判決と首相談話に光を見いだしていた。長崎でも、国が援護の対象とする被爆地域外で放射性物質を含んだ灰や雨を浴びたという証言があった。  長崎県と長崎市も一連の流れを歓迎した。長崎の被爆体験者も、黒い雨を浴びた広島の人と同様の事情にある――。県と長崎市は、広島県・広島市とともに、国と協議を始めた。  厚労省は昨年12月、黒い雨に遭った人を被爆者と認する新しい審査指針案を提示。被爆者と認めるには、「広島の原告と同じような場所や時間帯に黒い雨を浴びた可能性があること」などが必要とし、長崎は対象に含まれなかった。 どうして長崎は対象外になったのか。国が挙げた主な理由は、①長崎の被爆地域外では黒い雨が降ったとする客観的な記録がない②長崎の被爆体験者が被爆者健康手帳の交付を求めた過去の訴訟で敗訴し、最高裁判決が確定している――の二つだ。  長崎県・長崎市は「広島に限定される案は受け入れられない」とし、今年1月から、厚労省と新たな枠組みによる個別協議を開始。さらに、県は2月に専門家会議を設置し、国が指摘した二つの理由の検証を始めた。放射線医学や気象の専門家、過去の被爆体験者訴訟に関わっていない弁護士ら4人を委員に選んだ。 7月にまとめられた報告書は、国が長崎の被爆体験者を援護の対象としなかった二つの理由を真っ向から否定するものになった。  まず、①について、長崎市などが1999年度に実施した証言調査の証言集を再検証した。  調査は、被爆地域外に居住していた8700人を対象に実施。原爆投下から50年以上経った調査で、黒い雨に関する具体的な質問がなかったにもかかわらず、自由記述の欄で雨に関する証言が129件あった。  専門家会議は、この129件の降雨体験を一つずつ分析。雨について証言した人が特定の地域に集中していたことなどから、地域ごとに偶然ではない差が出ており、「地域に実際に降雨があったことを示していると解釈できる」と評価した。また、過去の気象観測に関する文献や、気象シミュレーション分析とも矛盾がないことから、証言集を「客観的な記録である」と結論づけた。  ②の主張についてはどうか。2017年の最高裁判決では、「爆心地から約5キロの範囲にいなかった人は、ただちに原爆の放射線により健康被害を生じる可能性があるといえない」としている。  報告書では、原審の事実認定を是認しただけで、最高裁が法的判断を示したものではないと主張。「判例に該当せず拘束力をもたない」とした。また、「黒い雨に遭ったこと」が健康被害を与える可能性があるかどうかについては判断していないと主張。「過去の被爆体験者訴訟判決と矛盾しない」と結論づけた。  さらに、報告書は、雨よりも降灰の証言が多かったことに触れ、「灰を含む雨であっても、灰そのものであっても、放射性物質を含んでいたことに違いはない。雨と切り分けずに取り扱うよう検討する必要がある」と、より広い範囲で被爆をとらえる可能性も示唆した。      ◇  長崎県原爆被爆者援護課の担当者は、「私たちの主張が裏付けられた」と評価する。報告書を提出した長崎市の田上富久市長は、記者会見で、「被爆体験者は高齢化し時間がない。広島と長崎が一緒の結論になるよう説明していきたい」と話した。  長崎被爆地域拡大協議会専門部会の大矢正人・長崎総合科学大名誉教授は「今回の県報告書は、広島高裁判決に基づいた非常に説得力のある内容であり、国は、県・市が被爆体験者に被爆者健康手帳を一刻も早く交付できるようにすべきだ」と話す。  大矢名誉教授によれば、今回の報告書は爆心地から12キロ以内に限って検証しているが、戦後まもなく米国のマンハッタン調査団などが行った残留放射線量測定は、爆心地から東に約50キロ離れた島原半島まで放射性降下物が広がっていたことを示していた。  さらに、06年の日本原子力研究開発機構の研究によれば、長崎原爆由来のプルトニウムは島原半島を越えて熊本県阿蘇市まで広がっており、今後、被爆地域の根本的見直しを迫られる可能性も示す。  「被爆体験者」の岩永千代子さん(86)は「これ以上ない報告書。本当に勇気をもらった」と評価する。  岩永さんら被爆体験者は07年に被爆者認定を求めて提訴。約400人の原告のうち、これまでに70人以上が亡くなったという。2度敗訴したが、44人が再提訴して被告の県・長崎市と係争中だ。  しかし、今回の報告書を受けて7月28日、「もはや、原告ら爆心地から12キロ以内の方がすべて被爆者であるということは、原告、被告ともに、証拠に基づく共通認識を持った争いようのない事実」として、和解を進めて早期救済を図るよう求める上申書を長崎地裁に提出した。  長崎原爆の日の9日、平和祈念式典に参列するため、岸田文雄首相は長崎を訪問する。その場で次につながる発言があるかどうか。関係者は注視している。岩永さんは「広島の裁判結果を長崎にも適用してほしい。民主国家として同等に扱ってほしい」と訴える。 原文

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「長崎にも黒い雨が降ったとする客観的資料」に関する意見書 via 長崎県保険医協会

12月23日、厚労省、広島県・市、長崎県・市の5者協議で長崎を被爆認定の対象に含めないという骨子案が示された際、厚生労働省はその理由を「客観的資料がない」と述べました。裁判資料や査読の付いた論文だけが客観的資料ではありません。それを証明するために本意見書を作成しました。資料とともにご覧ください。 「長崎にも黒い雨が降ったとする客観的資料」に関する意見書 ・ 資 料 全文

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「広島と分断する内容だ」 長崎市長、怒りあらわ 黒い雨救済拡大 via 毎日新聞

広島への原爆投下直後に降った「黒い雨」被害の救済拡大を巡り、国が示した被爆者認定指針改定の骨子案に長崎の「被爆体験者」が含まれなかったことを受け、長崎市の田上富久市長は28日の定例記者会見で「広島と長崎を分断する内容で非常に憤りを感じる」と怒りをあらわにした。  骨子案は厚生労働省が広島県・市、長崎県・市との5者協議で提示。広島で黒い雨に遭い、7月の広島高裁判決で被爆者と認められた原告84人と「同じような事情にあった人」の救済方針を示す一方、長崎は今回は救済対象としない方針を示した。広島県・市は合意した一方、長崎県・市は「受け入れられない」と反発。厚労省は別途、長崎と協議を継続する方針だ。 田上市長は「長崎にも黒い雨などが降った事実は明らかで、広島と同じ事情に当たると訴え続けたのに受け入れられなかった」と述べ、骨子案に長崎を明記するよう、中村法道知事とともに直接厚労省に要望する考えを示した。  また、中村知事も28日の定例記者会見で「(救済対象を)広島に限定するような骨子案は受けいれがたい」と批判。県と市が1999年度に被爆未指定地域で実施した証言調査で、129人が「黒い雨を浴びた」と回答したことを挙げて「黒い雨を浴びたというのは客観的な事実に基づく証言だ」と述べた。urn:uuid:1b4aefea-6271-582c-ed4d-582c62711b4a  一方、県保険医協会(本田孝也会長)は28日、5者協議で厚労省が「長崎に黒い雨が降ったことを示す客観的資料がない」との見解を示したことに反論する意見書を厚労省に郵送した。  意見書は、県保険医協会による住民への聞き取り調査や、長崎市が昭和50年代に作成した被爆地域図に「黒い雨降雨地帯」が記されていたことなどを根拠に、「(被爆未指定地域で)黒い雨が降ったことを示す客観的資料は複数存在する」と主張。長崎を救済対象から除外したのは「結論ありきの議論だ」と批判した。【中山敦貴、田中韻】 原文

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黒い雨の新指針案が事実上確定 長崎県・市「受け入れられない」 via 朝日新聞

 広島への原爆投下後に降った「黒い雨」に遭った人を被爆者と認める厚生労働省の新しい審査指針案が事実上確定した。同省は27日、広島県と広島市が案に同意したことを明らかにした。一方、長崎県と長崎市は同日、「広島に限定される案は受け入れられるものではない」と回答した。 新指針案は被爆者と認める要件を「黒い雨に遭った(否定できない場合も含む)」「がんや白内障など11類型の病気にかかっている」の2項目とした。広島県・市は、今年7月の広島高裁判決が否定した病気の要件が設けられることに不満を示しつつ、受け入れる意向を同省に伝えた。  長崎では原爆投下当時に郊外にいたため、被爆者と認められない「被爆体験者」が救済を訴えてきた。  長崎県・市は、国が認めている被爆地域の外でも、黒い雨や放射性物質を含む灰が降ったとの証言が約2千件あるとして、長崎の被爆体験者も指針の対象に含めるよう求めていた。ただ、厚労省は「客観的な資料がない」として対象外とした。 […] 全文

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「黒い雨」区域外の住民救済骨子案、地元受け入れ表明 via 読売新聞オンライン

広島への原爆投下後に降った「黒い雨」を巡り、国の援護対象区域外の住民らを救済するために国が示した指針改定の骨子案について、広島県、広島市は24日、「事実上、多くの人が救済される」として、受け入れることを表明した。骨子案は、黒い雨に遭ったことの確認や疾病の範囲といった被爆者認定の要件を大きく緩和しており、正式決定されれば対象は1万人以上となる可能性もある。  黒い雨を巡る集団訴訟で、広島高裁は7月、区域外にいた住民ら84人の原告全員を被爆者と認めた。国は原告と「同様の事情」にあった人の救済について、広島、長崎の4県市と協議を進め、27日を期限に長崎の回答を待って最終判断する。  国の骨子案は、「同様の事情」として、▽黒い雨に遭った▽がんなど11の疾病に加え、白内障の手術歴がある人――と定義。黒い雨に遭ったことは本人の証言などから否定できない場合は認め、疾病についても、当初は盛り込まれていなかった白内障の手術歴を追加した。  広島市によると、原告らがいた区域の生存者は昨年時点で約1万3000人。厚生労働省研究班の調査では、80歳代以上では白内障が疑われる症状が100%に上るという報告もあり、今回の骨子案に沿えば多くの人が救済される見通しだ。 (略) 国は来年4月の認定開始を目指し、来年度予算案で、救済対象となる可能性がある住民ら1万数千人への健康管理手当の給付などを想定して、総額78億円を計上した。長崎については国は「広島と同様に扱うことは難しい」として、協議継続の意向を示している。 全文は「黒い雨」区域外の住民救済骨子案、地元受け入れ表明

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(社説)「黒い雨」救済 今すぐ被爆者と認めよ via 朝日新聞

 広島への原爆投下後、放射性物質を含む「黒い雨」に遭った人は被爆者である――。その明快で確定した司法判断に従い、認定作業を急ぐのが政府の責務だ。だが現状をみると、全面救済する意思があるのか、疑念すら抱かざるをえない。  厚生労働省はおととい、被爆者健康手帳を交付する新たな審査指針をつくるとして、広島・長崎の被爆自治体と初会合を開いた。黒い雨をめぐる広島地裁・高裁での集団訴訟で国側が続けて敗訴し、当時の菅首相が上告断念を決めてから4カ月。ようやく協議が始まった。  ところが厚労省は、指針のたたき台すら示さなかった。会合では原告84人について、黒い雨を浴びたことや、がんなど特定の11疾病を発症しているといった共通点を列挙。そのうえで自治体側の意見を聞き、約1時間で会議は終わった。  菅前首相は上告断念の際、原告と「同じような事情」にある人は救済できるよう早急に対応を検討すると表明した。原告の共通点を示したことについて、厚労省は「指針の原案ではない」と言うが、対象を限ろうとする姿勢が透けて見える。  政府も受け入れた今年7月の広島高裁判決を、いま一度、思い起こすべきだ。  一審・広島地裁に続いて原告全員を被爆者と認めた高裁判決は、推定が困難な降雨地域の地理的な線引きによらず、個々の黒い雨体験に照らして、放射能による健康被害を否定できなければ被爆者にあたると判断。特定11疾病の発症を前提とした一審判決から、さらに条件を緩めた。この基準に沿い、疾病の有無などにこだわらず救済を急ぐのが当然の対応である。  判決確定後、原告は広島県・市による審査をへて全員が被爆者と認定され、手帳を受け取った。いずれも「原爆放射能の影響を受けるような事情にあった者」という以前からの認定要件の一つにあてはまるとされ、医療費免除などの援護を受けられることになった。  広島県・市にはすでに計1100件を超える申請が寄せられている。平均年齢が80歳を超えるであろう人たちだけに、一刻の猶予もないと心して、原告と同様に認定を進めるべきだ。「今年度中に新指針をまとめ、来年度からの運用をめざす」という厚労省の方針では遅い。  長崎の原爆をめぐっても、被爆の影響が及んだ範囲は同様に判然とせず、放射性物質を含む灰を浴びたなどと訴える人たちが多くいる。あわせて救済策を打ち出さねばならない。 言文

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「黒い雨」訴訟の原告に手帳交付 広島市など via 朝日新聞

 原爆投下後の「黒い雨」をめぐり原告84人全員を被爆者と認めた広島高裁判決の確定を受け、広島市は2日、市内に住む53人に対して被爆者健康手帳の交付を始めた。その他の31人が住む広島県安芸高田市、安芸太田町、府中町の3市町でも交付が始まった。  この日、広島市役所の会議室には70~90代の10人が訪れた。職員から1人ずつ手帳を手渡され、医療費の自己負担がなくなることや、年2回無料で受けられる健康診断などについて説明を受けた。原告団長の高野正明さん(83)は両手で手帳を持ち、「長年の希望だった」と喜んだ。その上で「訴訟の過程で亡くなった人も多く、手帳に重みを感じる」などと語った。 […] 「みんなを救ってほしい」 […] 同区の遠藤フデ子さん(83)は、夫の栄さん(90)とともに車椅子で手帳を受け取った。「ずっと本当のことを言ってきたのに信じてもらえなかった。手帳をもらえてうれしい」。あの日、一緒にいて黒い雨を浴びた友人は原告に入れていない。「時間や経済的な事情もあって、裁判をしていない人はいっぱいいる。みんなを救ってほしい」  同じ佐伯区の庄野喜信さん(76)は生後11カ月の時、母親の背中で黒い雨を浴びたという。小学校の同級生3人と原告に加わったが、うち1人はがんを患い入院している。「友人が生きている間に交付が決まってよかったが、すでに亡くなった人もいる。もっと早く決断してほしかった」と話した。  7月27日に出された首相談話は、今回の訴訟の原告でなくても「救済できるよう、早急に対応を検討する」としている。広島市によると、「(原告と)同じように黒い雨を浴びたが申請できるか」「私が住む地域も援護対象区域に入っているか」といった問い合わせが2日までに68件寄せられているという。(比嘉太一、比嘉展玖) 全文

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降雨域外で「黒い雨に遭った」 4人が新証言 爆心地西側30キロで via 毎日新聞

小山美砂 広島への原爆投下後に降った「黒い雨」を巡り、降雨が確認されていなかった爆心地の西側約30キロの地域で、新たに4人が「黒い雨に遭った」と毎日新聞の取材に証言した。過去3回実施された専門家らによる調査のいずれでも「降雨域外」とされていた地域。降雨域外の証言は、黒い雨被害者の支援団体や広島県・市もこれまで確認しておらず、明らかになるのは初めてとみられる。 国は、黒い雨を巡る広島高裁判決(7月)を受けて現行の援護対象区域外で雨に遭った住民への救済を検討するとしており、証言者が救済の対象になる可能性がある。新証言は、被爆者認定の審査指針改定議論にも影響を与えそうだ。 (略) 4人によると原爆が投下された午前8時15分は校庭で朝礼中。広島市の方向から強い光が差し、爆音とともに校舎のガラスが揺れた。うち3人は、焼け焦げた紙片などが降った後、午後3時過ぎから黒い雨が降り始めたと証言する。4人のうち少なくとも2人は被爆者に支給される健康管理手当の対象疾病となる、がんなどを患っている。1人を除き雨の色は覚えていないが、焼けた紙やすすが多数降ったと証言した。 前立腺がんと脳梗塞(こうそく)を患い、左半身不随の河野博さん(84)=広島市東区=は当時8歳。姉(88)とともに「下校途中から焼けた新聞紙などが降り、ぼたん雪のようだった」と語った。病名は明確ではないが甲状腺を患う宮本サチ子さん(82、当時6歳)=同市中区=は、時刻は定かでないとした上で「着物の端切れや紙くずを拾って、友人と大きさを比べて遊んだ」と証言。そのうちの一人は肝臓がんを患い60代で亡くなったという。住田康雄さん(85、同9歳)=同市安佐南区=は「手のひらくらい大きな紙片に、爆心地近くの病院名が書かれていた。4人ぐらいで田んぼで遊んでいた時に黒い雨が降り始め、びしょぬれになった」と語った。  4人はいずれも、戦後は長く差別などで被爆について話しづらい雰囲気があり、自身の生活に追われていたが、2020年7月の黒い雨訴訟地裁判決 全文は降雨域外で「黒い雨に遭った」 4人が新証言 爆心地西側30キロで

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黒い雨訴訟で上告断念、首相表明 「被爆者手帳を交付」via 日本経済新聞

菅義偉首相は26日、広島への原爆投下直後に降った「黒い雨」訴訟に関し、上告を断念すると表明した。「私自身熟慮してきた。84人の原告については被爆者援護法に基づき、その理念に立ち返るなかで救済すべきだと考えた」と述べた。首相官邸で記者団に語った。 広島高裁は14日の判決で、黒い雨を浴びながら国の援護を受けられないのは違法だと訴えた住民84人(うち14人死亡)全員を被爆者と認定した一審・広島地裁判決を支持。国や県・市側の控訴を棄却していた。 首相は原告に「直ちに被爆者手帳を(原告に)交付したい」と説明した。原告以外に同じような事情を持つ人の救済も検討する意向を示した。 一方で「国として受け入れがたい部分もある。談話という形で整理したい」とも話し、上川陽子法相と田村憲久厚生労働相に対応を指示した。近く首相談話を閣議決定する。被爆の認定方法や救済対象をどこまで広げるかなどが焦点となる。 続きは黒い雨訴訟で上告断念、首相表明 「被爆者手帳を交付」

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「黒い雨」二審も原告全面勝訴〜広島高裁が対象を広げる判断via OurPlanet-TV

広島への原爆投下後に降った「黒い雨」を浴び、放射性物質による内部被曝をしたとして、住民84人が「被爆者健康手帳」の交付を求めていわゆる「黒い雨訴訟」の控訴審で、広島高裁は一審を支持し、国側の控訴を棄却した。 高裁は、被曝した線量にかかわらず、雨に降った地域のいずれかにいたことが証明できれば、病気の発症前でも被爆者認定すべきだと指摘。1審判決よりも救済対象を広げる判断基準を示した。広島の黒い雨をめぐる高裁判決は初めて。 判決骨子はこちら 弁護団の声明はこちら  報告集会と記者会見の動画

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