伊方原発3号機 停止求める仮処分申し立て退ける 松山地裁 via NHK News Web

愛媛県にある伊方原子力発電所3号機の運転を停止するよう県内の住民が求めた仮処分の申し立てについて、松山地方裁判所は「原発の新しい規制基準が不合理とは言えない」として退ける決定を出しました。

愛媛県にある四国電力の伊方原発3号機について、県内の住民11人は去年5月、「重大な事故が起きるおそれがある」として、運転の停止を求める仮処分を松山地方裁判所に申し立てました。

伊方原発の周辺には複数の活断層があり、四国電力は、九州、四国、近畿にかけて伸びる断層が長さおよそ480キロにわたって連動した場合などを想定して原発での最大の揺れを算定した結果、「原発の安全性は確保されている」としたのに対し、住民側は「想定された揺れは過小評価されている」などと主張していました。

21日の決定で、松山地方裁判所の久保井恵子裁判長は「四国電力が揺れを算定する際に使った計算式には合理性が認められ、地震の規模が小さいとは言えない。原発の新しい規制基準の内容が不合理とは言えず、原子力規制委員会の判断に誤りはない」として、住民の申し立てを退けました。

伊方原発3号機は、原子力規制委員会の新しい規制基準のもとで去年8月に再稼働しています。
伊方原発3号機をめぐっては、広島地方裁判所が、ことし3月、運転を停止するよう求めた別の住民の仮処分の申し立てを退けていて、今回も同じ判断が示されたことになります。

住民側弁護士「即時抗告検討の方向で考えたい」

決定のあと、報道各社の取材に応じた住民側の弁護団の河合弘之弁護士は「残念な決定だ。しかし、私たちは原発を止める戦いをやめるわけにはいかない。高等裁判所への即時抗告を検討する方向で考えていきたい」と話していました。
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