東電に3千万円賠償命令…自主避難の男性と妻に via 読売新聞

 東京電力福島第一原発事故で福島県から京都市に自主避難した40歳代男性と家族計5人が、東電に計約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は18日、男性と妻に計約3000万円を支払うよう東電に命じた。

 三木昌之裁判長は、男性が原発事故を原因としてうつ病などの精神疾患を発症したとし、休業損害などを認定。「東電には個別事情に応じた賠償義務がある」と述べた。

 避難者らの訴訟を支援する弁護団によると、避難者らが東電や国に損害賠償を求めた集団訴訟は少なくとも20地裁・支部で審理されており、原告は計約1万人。今回の原告代理人を務める井戸謙一弁護士によると、自主避難者に対する賠償を認めた判決は初めてとみられる。

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政府の原子力損害賠償紛争審査会は指針で自主避難者に対する賠償の根拠 として〈1〉生活費の増加分〈2〉精神的苦痛への慰謝料〈3〉移動費用――を提示。男性らの自宅は東電が賠償金を支払う「自主的避難」対象区域にあり、東 電は休業損害を含まない300万円を賠償したが、判決は「指針は一定の項目と範囲を示したにすぎず、指針対象外でも個別具体的な事情に応じ損害が認められ る」と指摘した。

 男性らは東電の賠償金を不十分として、政府の「原子力損害賠償紛争解決センター」に裁判外紛争解決手続き(ADR)を申し立てたが、和解が不調に終わり、13年5月に提訴した。

 京都地裁の別の裁判長は14年5月、生活維持のため賠償金の仮払いとして月40万円の支払いを東電に命じる仮処分を決定していた。

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