Tag Archives: 原子力損害賠償紛争解決センター

<原発事故>広野町民、集団でADR申し立て via 河北新報

 東京電力福島第1原発事故の賠償が不十分だとして、福島県広野町の住民が原子力損害賠償紛争解決センターに慰謝料の追加などを求める和解仲介手続き(ADR)を集団で申し立てることを決め、いわき市で30日、弁護団による説明会が開かれた。 広野町は2011年9月に緊急時避難準備区域(原発20~30キロ圏)が解除され、1人当たり月10万円の慰謝料は12年8月分で打ち切られた。 弁護団の方針は、少なくとも町が帰町を宣言してから1年後の13年3月までは支払われるべきだとして、1人70万円の慰謝料の追加と、土地・建物の価値減少分の賠償を請求。個々の事情に応じて賠償額を上乗せする。同意者を募り、10月にも申し立てる方針。 続きは<原発事故>広野町民、集団でADR申し立て

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東電に3千万円賠償命令…自主避難の男性と妻に via 読売新聞

 東京電力福島第一原発事故で福島県から京都市に自主避難した40歳代男性と家族計5人が、東電に計約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は18日、男性と妻に計約3000万円を支払うよう東電に命じた。  三木昌之裁判長は、男性が原発事故を原因としてうつ病などの精神疾患を発症したとし、休業損害などを認定。「東電には個別事情に応じた賠償義務がある」と述べた。  避難者らの訴訟を支援する弁護団によると、避難者らが東電や国に損害賠償を求めた集団訴訟は少なくとも20地裁・支部で審理されており、原告は計約1万人。今回の原告代理人を務める井戸謙一弁護士によると、自主避難者に対する賠償を認めた判決は初めてとみられる。 (略) 政府の原子力損害賠償紛争審査会は指針で自主避難者に対する賠償の根拠 として〈1〉生活費の増加分〈2〉精神的苦痛への慰謝料〈3〉移動費用――を提示。男性らの自宅は東電が賠償金を支払う「自主的避難」対象区域にあり、東 電は休業損害を含まない300万円を賠償したが、判決は「指針は一定の項目と範囲を示したにすぎず、指針対象外でも個別具体的な事情に応じ損害が認められ る」と指摘した。  男性らは東電の賠償金を不十分として、政府の「原子力損害賠償紛争解決センター」に裁判外紛争解決手続き(ADR)を申し立てたが、和解が不調に終わり、13年5月に提訴した。  京都地裁の別の裁判長は14年5月、生活維持のため賠償金の仮払いとして月40万円の支払いを東電に命じる仮処分を決定していた。 全文は東電に3千万円賠償命令…自主避難の男性と妻に

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原発ADR:栃木7000人申し立てへ 東電賠償の対象外 via 毎日新聞

東京電力福島第1原発事故をめぐり、栃木県北部の那須塩原市、大田原市、那須町の住民ら7128人が15日午後、東電に対し、総額18億5308万 円の損害賠償を求め、国の原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介手続き(原発ADR)を申し立てる。弁護団が同日午前、栃木県庁で記者会見して明らか にした。弁護団によると、東電がこれまで住民に賠償をしていない地域からの初の集団申し立てで、福島県浪江町(約1万5000人)に次ぐ規模という。 3市町では、原発事故で福島県中南部と同程度の空間放射線量を計測した地域があったが、東電による賠償の対象になっていない。今回申し立てるの は、東日本大震災が起きた当時に3市町に住んでいた住民と事故後に生まれた子供。東電に対して▽精神的苦痛への慰謝料(1人につき12万〜72万円)と生 活費増加分の支払い▽申立人への謝罪▽健康調査や除染実施のための基金の設立−−などを求める。今年3月時点での弁護団のまとめによると、申立人の内訳は ▽10代未満16%▽10代14%▽30代18%▽40代14%▽60代13%−−などで子育て世代やその子供たちが目立っている。 会見で、申立人の1人で小学生の子供がいる手塚真子さん(45)は「事故当時は何の情報もなく、庭先の線量も知らないまま子供たちに生活を送らせてしまった。東電から何らかの説明があると思ったが、4年たっても謝罪も説明もない」と話した。 続きは 原発ADR:栃木7000人申し立てへ 東電賠償の対象外

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原発被害者:初の全国組織を設立 via 毎日新聞

東京電力福島第1原発事故で国や東電に被害救済を求め提訴した原告団や、国の原子力損害賠償紛争解決センターに裁判外紛争解決手続き(原発ADR) を申し立てた住民らが、連携を図るための全国組織「原発事故被害者団体連絡会」を設立することを決めた。連絡会に参加する原告団らが8日、福島県庁で記者 会見し明らかにした。 (略) 原告団の弁護士によると、国や東電を相手取った集団訴訟は全国20地裁・支部で原告数が約1万人に上るといい、連絡会への参加を広く呼びかける。 会見した原告団らによると、連絡会への参加を既に決めているのは福島県内のほか、避難先で提訴した宮城、神奈川、京都、岡山の原告団などオブザー バー参加を含め11団体・約2万2700人。原発ADRを申し立てた福島県飯舘村の住民団体や、東電幹部を業務上過失致死傷容疑で告訴・告発した団体も 入っている。 連絡会は統一目標として、国と東電に対し▽被害者への謝罪▽被害の完全賠償▽詳細な健康診断と医療保障、被ばく低減策の実施▽事故の責任追及−−の4点を 掲げる。目標達成に向け各団体の情報を共有するための研究会を定期的に開催する予定で、今月24日に福島県内で設立集会を開く。 全文は原発被害者:初の全国組織を設立

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原発ADR:議事「不開示」…担当弁護士を黒塗り via 毎日新聞

東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR) を担当する「原子力損害賠償紛争解決センター」を巡り、所管する文部科学省がセンター最上位の組織「総括委員会」の議事録を公開していないことが、毎日新 聞の情報公開請求で分かった。和解案を作成する仲介委員(弁護士)の一部についても氏名を明かさず、他の同種の公的機関と比べ閉鎖性が際立つ。情報公開制 度の専門家は「極めて特殊な対応」と批判している。【高島博之、戸上文恵】 (略) 総括委は大谷禎男委員長(元裁判官)、鈴木五十三(いそみ)委員(弁護士)、山本和彦委員(一橋大教授)の3人で構成。賠償額の目安などを定める 重要な「総括基準」を決めており、これまで基準の決定日と決定内容だけしか公開していないため、毎日新聞は決定の作成過程を検証するため、文科省に情報公 開請求した。 文科省は議事録の存在を認めた上で、一切の公開を認めない「不開示」とした。一部を黒塗りにして開示する「部分開示」ではないため、3人の発言内 容だけでなく、実際に委員会は開催されたのか▽開催されたのならその日時と場所▽出席者▽議題−−など、すべて検証できない。不開示理由について、文科省 は(1)率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれる(2)国民に混乱を生じさせる(3)手続きの適正な遂行に支障が及ぶ−−などを挙げた。 センターは和解案を作成する仲介委員282人(退任者を含む)の氏名についても全面開示をしていない。毎日新聞が東電との利害関係の有無を調べる ため、氏名の公開を求め情報公開請求したところ、文科省は「個人情報」を理由に、名前や経歴などをすべて黒塗りにした文書を開示した。一方、センターの対 応は一貫性を欠いており、ホームページで和解事例を紹介する中で202人の仲介委員名を付記している。それでも残る80人の氏名は分からないままだ。 全文は原発ADR:議事「不開示」…担当弁護士を黒塗り

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原発事故と自殺 via 佐賀新聞

(抜粋) 判決によると、女性は避難によって、農場での仕事や地域住民とのつながりなど生活の基盤を失った。さらに帰還の見通しが持てないこと、住宅ローン の支払いが残っていること、避難先のアパートの住環境の違いも相当なストレスになった。「極めて過酷な経験であり、耐え難い精神的苦痛負担を強いて女性を うつ状態にした」と断じた。事故と自殺の因果関係を認めたのは当然だ。 さらに、東電は「事故が起きれば、居住者が避難を余儀なくされ、さまざまなストレスを受けて自死に至る人が出ることも予見できた」と踏み込んだ。 東日本大震災と原発事故から間もなく3年半になる。福島県内の仮設住宅に暮らす人だけでも約2万6千人いる。不自由を余儀なくされている人はもっと多い。 内閣府の調査では、震災関連の自殺者は11年6月から先月までに福島県で56人に上る。宮城県の37人、岩手県の30人に比べて多く、しかも福島県は11年に10人、12年に13人、13年に23人と年々増えているのが実情だ。 原発事故は放射線物質の飛散などから、被災後なかなか元の生活に戻れない。自殺者数はそれを物語っていると思えてならない。 原発事故が原因で自殺し、東電に損害賠償した訴訟の判決は今回が初めてだった。原発事故の賠償は裁判以外にもあり、支払総額は4兆円を超えている。東電との直接交渉で合意しなかった場合には、原子力損害賠償紛争解決センターによる裁判外紛争解決手続き(ADR)もある。 これまで約1万3千件の申し立てのうち、約8千件で和解した。自殺の賠償で和解が成立したケースもある。費用や時間がかかり、公になる裁判を好まない遺族にはこうした対応も必要になる。 悲劇が繰り返されないように、東電や行政には避難者の心のケアを求め、将来に展望が開けるようにしてほしい。福島県では今も深刻 な避難生活が続いているが、全国では原発再稼働の動きが強まっている。事故直後の避難計画が一つの焦点だが、判決は「避難した後に何があるか」という重い 問いを投げかけた。(宮崎勝) 全文は原発事故と自殺

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東電が「被ばく不安慰謝料」拒否 福島・飯舘の裁判外解決手続き via 47 News

福島県飯舘村長泥地区の住民約180人が東京電力に損害賠償を求めた裁判外紛争解決手続き(ADR)で、住民側の弁護団は15日、被ばくによる不安への慰謝料を支払うとした和解案を東電が拒否したことを明らかにした。 都内で記者会見した弁護団によると、原子力損害賠償紛争解決センターが昨年12月以降、被ばく不安への慰謝料と して1人当たり50万円(子どもと妊婦は100万円)を含む賠償金を支払う和解案を提示した。今年になって東電側から一部世帯に和解案を拒否する書面が届 いたという。 続きは東電が「被ばく不安慰謝料」拒否 福島・飯舘の裁判外解決手続き

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「あなたを訴え……ません!」 新しいトラブル解決手段「ADR」って何? via Blogos

専門家の仲介によって裁判になじまないトラブルの解決を図る「ADR(裁判外紛争解決手続き)」に注目が集まっている。裁判に比べると手続きが簡単で費用も安いため、自転車での事故など、身近なトラブル解決法としての役割も期待されている。 仲介のための「ADR機関」は、国民生活センターや各地の弁護士会など、行政・民間が設置している。東京電力福島第一原発事故後に設置された、「原子力損害賠償紛争解決センター」もADR機関のひとつだ。 (略) ●「証拠調べ」がゆるやかで、「白黒ハッキリ」には向かない 「ADRは『あっせん』『調停』『仲裁』などの種類があり、機関によって多少の違いもあるのですが、共通して言えることがいくつかあります。まずは裁判にくらべて、手続きがゆるやかだということです。 なかでも、厳密な『証拠調べ』が行われない点が特徴です。ADRといっても証拠が不要というわけではありませんが、事実の認定よりは当事者の納得が重視されます。そのため、事実関係に争いがあって『白黒ハッキリさせたい』という場合は、ADRには不向きです」 他にはどんな違いが? 「裁判では和解が成立しなくても、判決等によって結論が出されます。しかし、ADRは基本的に話し合いです。『あっせん』や『調停』では、双方が納得しなければ『不成立』となり、手続きはその時点で終わりになります。 この点も、裁判との大きな違いです。不成立に終わった場合、最終決着を付けるためには、裁判を利用することになるでしょう。 ただ、事前に当事者双方が、仲裁人に裁いてもらうための『仲裁合意』をしていた場合は話が別です。仲裁人が下した判断は強制力があり、不服を申し立てたり、同じ件で裁判をすることはできなくなります」 全文は「あなたを訴え……ません!」 新しいトラブル解決手段「ADR」って何?

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原発賠償、自殺で初の和解 東電と福島の農業男性 via 日本経済新聞

東 京電力福島第1原発事故後に福島県須賀川市の農業男性(当時64)が自殺したのは事故が原因だったとして、遺族が賠償を求め申し立てた裁判外紛争解決手続 き(ADR)で、東電が自殺との因果関係を認めて和解が成立したことが3日、分かった。弁護団によると、自殺で賠償の和解が成立したのは初めて。  弁護団によると、男性はキャベツ栽培をしており、国から出荷制限の連絡を受けた翌日の2011年3月24日に自殺した。東電が原発事故との因果関係を認めず賠償に応じなかったため、12年6月、遺族が原子力損害賠償紛争解決センターにADRを申し立てた。  ADRでは、遺族が精神科医による鑑定意見書を提出、事故で農業ができなくなった男性は急性抑うつ症になったと主張した。センターの仲介委員は「因果関係が認められる」として、東電が慰謝料や葬儀費用を支払う和解案を提示していた。金額などは公表されていない。  弁護団の馬奈木厳太郎弁護士は「東電が和解案を受け入れたことは画期的だ」と話している。 続きは 原発賠償、自殺で初の和解 東電と福島の農業男性

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原発賠償、時効過ぎても提訴可能に 特例法案が成立 via 朝日新聞

東京電力福島第一原発事故の被災者が、民法上の損害賠償請求権の時効(3年)を過ぎても提訴できるようにする特例法が29日、参院本会議で採決され、全会一致で可決、成立した。  原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)に申し立てた東電との和解仲介が不調に終わった場合、時効が過ぎていても、1カ月以内であれば損害賠償請求訴訟を起こすことができるようになる。時効の懸念をなくし、原発ADRの利用を促す狙いがある 続きは原発賠償、時効過ぎても提訴可能に 特例法案が成立 当サイト既出関連記事: 1万人超がADR申し立て 町が代理人、福島・浪江 via msn.産経ニュース

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