「あなたを訴え……ません!」 新しいトラブル解決手段「ADR」って何? via Blogos

専門家の仲介によって裁判になじまないトラブルの解決を図る「ADR(裁判外紛争解決手続き)」に注目が集まっている。裁判に比べると手続きが簡単で費用も安いため、自転車での事故など、身近なトラブル解決法としての役割も期待されている。

仲介のための「ADR機関」は、国民生活センターや各地の弁護士会など、行政・民間が設置している。東京電力福島第一原発事故後に設置された、「原子力損害賠償紛争解決センター」もADR機関のひとつだ。

(略)

●「証拠調べ」がゆるやかで、「白黒ハッキリ」には向かない

「ADRは『あっせん』『調停』『仲裁』などの種類があり、機関によって多少の違いもあるのですが、共通して言えることがいくつかあります。まずは裁判にくらべて、手続きがゆるやかだということです。

なかでも、厳密な『証拠調べ』が行われない点が特徴です。ADRといっても証拠が不要というわけではありませんが、事実の認定よりは当事者の納得が重視されます。そのため、事実関係に争いがあって『白黒ハッキリさせたい』という場合は、ADRには不向きです」

他にはどんな違いが?

「裁判では和解が成立しなくても、判決等によって結論が出されます。しかし、ADRは基本的に話し合いです。『あっせん』や『調停』では、双方が納得しなければ『不成立』となり、手続きはその時点で終わりになります。

この点も、裁判との大きな違いです。不成立に終わった場合、最終決着を付けるためには、裁判を利用することになるでしょう。

ただ、事前に当事者双方が、仲裁人に裁いてもらうための『仲裁合意』をしていた場合は話が別です。仲裁人が下した判断は強制力があり、不服を申し立てたり、同じ件で裁判をすることはできなくなります」

全文は「あなたを訴え……ません!」 新しいトラブル解決手段「ADR」って何?

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