原発損賠訴訟 自主避難は賠償額減額 大阪高裁控訴審判決 via 毎日新聞

東京電力福島第1原発事故で福島県から京都市などに自主避難した元飲食店経営の40代男性ら家族5人が、うつ病で働けなくなったなどとして東電に計約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。佐村浩之裁判長は、約3000万円の支払いを命じた1審・京都地裁判決を変更し、約1600万円の支払いを命じた。

 男性側と東電の双方が控訴していた。

(略)

1審判決では「現在もうつ病が続き、就労できない状態にある」として、事故が起きた11年3月から、1審の口頭弁論が終わる15年11月までを休業損害の対象期間とした。

 しかし、高裁の佐村裁判長はうつ病患者の95%が治療から2年以内に回復していると指摘。損害の期間を13年11月までとし、2年間短縮した。また、「経営を続けていたとしても以前と同じ報酬を得られたとは認めがたい」として金額も引き下げ、休業損害はおよそ半額しか認めなかった。

 一方、自主避難が合理的に認められる期間については「事故の危険性に関する情報が十分開示されていなかった12年8月末まで」とする1審の判断を支持した。

全文は原発損賠訴訟 自主避難は賠償額減額 大阪高裁控訴審判決 

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