〝避難者追い出し〟ついに司法の場へ。「家賃払って雇用促進住宅から出て行け」。被告は米沢の8世帯~第9回福島県庁交渉 via 民の声新聞

原発事故に伴う〝自主避難者〟への住宅の無償提供打ち切り(今年3月31日)から半年以上が経ち、とうとう避難者が「被告」として司法の場でも追い出し圧力を受ける事態になった。4月1日以降も山形県米沢市内の雇用促進住宅への無償入居を継続している避難者8世帯を相手取り、住宅を管理する独立行政法人が明け渡しと退去までの家賃の支払いを求めて提訴したのだ。1日午後、福島市内で開かれた避難者団体と福島県庁職員との9回目の交渉でも、被告となった避難者自らが避難者保護に尽力するよう求めたが、県側は「注視する」と静観の構え。実態調査実施にも消極的な姿勢。原発事故から7回目の年の瀬を控えたが、〝自主避難者〟たちの住宅問題は新たな局面を迎えた。

【今月21日に第1回口頭弁論】
訴状などによると、山形地裁米沢支部への提訴は9月22日付。雇用促進住宅を管理する「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」(以下、機構)が、山形県米沢市内の雇用促進住宅に入居する〝自主避難者〟8世帯に対して住宅の明け渡しと明け渡しまでの家賃(1カ月3万4900円から3万7300円)を支払うよう求めている。第1回口頭弁論期日は11月21日13時半。避難者側の代理人は海渡雄一弁護士らが務める。
機構側は訴状で、管理する雇用促進住宅を災害救助法に基づき原発事故に伴う〝自主避難者〟に無償貸与してきたが、政府の避難指示区域外からの〝自主避難者〟に対する住宅の無償提供を内堀雅雄・福島県知事が今年3月末で打ち切った事により、機構による無償貸与も終了した事。有償での賃貸借契約を結べば引き続き入居する事を認めたが、避難者側は無償貸与の継続を主張した。今年2月には、継続入居と家賃の東京電力への支払い請求を求める「継続使用許可申請書」が、今回被告となった避難者側から郵送されてきたものの、機構は受理せずに返送した事。「被告らが現在も本件建物部分に居住する権利を有している旨の主張には法的根拠が無い」、「被告らと同様の境遇にある500人超の被災者・自主避難者等と有償の定期借家契約を締結しているため、公平・公正性の観点からも継続入居を容認する事は出来ない」などを主張して、住宅の明け渡しと家賃の支払いを求めている。
避難者側が「子ども被災者支援法により、国には避難者の住宅確保のための施策を講じる義務がある」、「機構は国の外郭団体である」などと主張してきた点については「失当」(主張自体に意味がない)と述べている。
この日、福島市内で開かれた9回目の交渉で、福島県側は「県としてもていねいに対応してきたところであり、今後も経過を注視していく」との姿勢を改めて示した。被告の1人であり、「原発被災者フォーラム山形・福島」代表の武田徹さん(福島県福島市から山形県米沢市に避難)は、「『注視』というのはどういう意味か。機構に従うべきだという事か、県民の立場に立って機構の間に入り解決を図るという意味なのか。福島県は後者であるべきだ」と求めた。

[…]

 

 

全文

This entry was posted in *English and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply