10人を被爆者認定 国の被爆地域外、長崎地裁 via 西日本新聞

長崎原爆に遭いながら国が定めた被爆地域外にいたため、被爆者と認められない「被爆体験者」が長崎県と長崎市に被爆者健康手帳の交付などを求めた訴 訟の判決で、長崎地裁は22日、原告161人(9人死亡)のうち10人への手帳の交付を命じた。原告弁護団によると、被爆地域外にいた人が被爆者と認めら れたのは初めて。福岡高裁で係争中の第1陣訴訟など被爆地域拡大をめぐる裁判に影響を与えそうだ。

被爆者と認められたのは爆心地から約7~12キロ東側にあった旧矢上村、旧戸石村で被爆したと訴えていた80~84歳の男女10人。

判決で松葉佐隆之裁判長は「原爆投下による年間の放射線被ばく線量が自然界の約10倍を超える25ミリシーベルト以上を浴びた場合には、健康被害を生じる 可能性がある」と判断。10人については推計値が過剰である可能性も指摘した上で、放射性物質を含んだ雨や灰は被爆地域を越えて降り、呼吸や食事を通して 内部被ばくが生じる状況を認定。被爆者援護法が定める「原爆放射線の影響を受けるような事情の下にあった」とした

(略)

原告側は内部被ばくを含め「全ての原告に健康被害を生じる可能性があった」と主張したが、判決は、10人以外の原告について内部被ばくが生じる状況にあったことは認めたものの「それだけでは健康被害が生じるとは認められない」と退けた。

原告側弁護団は請求が認められなかった原告について「25ミリシーベルトで線引きするのは切り捨ての論理だ」として福岡高裁に控訴する方針。第1陣の福岡高裁判決は3月28日に言い渡される。

全文は 10人を被爆者認定 国の被爆地域外、長崎地裁

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