(抜粋)
●森雅美弁護士(弁護団長)
非常に残念な決定となってしまいました。これはこれで、予想できることで、予想外ではありません。今は要旨だけを読んだところでありますが、非常に雑駁 な九電の主張だけを取り入れたと言いますか、もちろん、これに対しては不服申し立てをすると思っておりますし、これに屈することなく、原発を止めるために 全力を今からも尽くして行きたいと思っております。合理的な決定をしたものとは思えませんので、不満が残っております。マスコミの皆様も十分に検討をして いただいて、一地裁の決定が残念ながらいま出ましたけれども、これに屈することなく、やっていきたいと思っております。●河合弘之弁護士
残念ながら却下でした。先日の高浜原発の決定とは全く正反対の内容で、非常に遺憾であります。私たちはひるむことなく、日本の原発をなくすまで闘いを止 めません。そして、川内原発についても諦めません。別の方法を考えます。九州の別の原発や他県で、適正な判決を求めるために闘います。大変、残念ですが、 4月14日にあの輝かしい(高浜原発差し止めの)決定が出た。私たちは、今日の不当な決定を容認することなく、別の裁判官に決定を求めることに奮闘をいた します。諦めることはいたしません。私はひるむことなく、闘い続けます。私たちとすれば、ひと言で表現すれば、御用学者の人たちと行政の言いなり、そして、電力会社の主張を鵜呑みにした非常に誤った判決、決定だと考えます。 言ってみれば、事実誤認のかたまりのような決定であります。私たちは、この決定を容認することなく、闘い抜くということを宣言して、ここでの話を終わりた いと思います。
(略)
●海渡雄一弁護士
我々が主要な争点と考えていた地震の関係について、(判決文は)「このような地域的な傾向を考慮して平均像を用いた検討を行うとは相当であり、平均像の利用自体が新規制基準の不合理性を基礎付けることにはならない」と。こういう理由で排除しています。「平均像を導くための基礎データの中に平均像から大きく乖離した既往地震が含まれるとしても、その地域的特性が本件敷地と大きく異なるのであれば、その既往地震を考慮しなくても合理的ではないとはいえない」と、九州電力の主張を追認していると思います。
(略)
「そのように考える火山学者においても、破局的噴火の頻度が小さいものであるという認識は共通しており、そうした火山学者の指摘は、破局的噴火について観 測例が存在せず、その実態について不明で、噴火予測することも困難であると考えられることから活動可能性は否定できないという主旨とみるべきだ」。この認 定からすれば、当然、原告の主張を認めないといけないはずなのに、なぜ、これが請求を棄却する論理になるのか。本文の方をよく読んでみますが、全く納得が できない認定になっています。
全文は川内原発 「諦めない」「闘い続ける」原告側弁護団の会見詳報
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