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修正するのは、水蒸気爆発などを防ぐ目的で緊急時に動かすフィルター付きベント設備について「立地自治体の了解の後に運用(を)開始するもの」などと記載した部分。ベント時に放出される蒸気には放射性物質が含まれるため、東電が2013年、2基の審査を申請する際、当時の泉田裕彦知事が申請容認の条件として記載させたものだった。
しかし、この文言があると、一刻を争う事態でも県などの承認手続きが必要になり、対策が後手に回りかねないことから、規制委が「運用上、混乱を生じさせる」などと削除を求めていた。
会談で広瀬社長は、「県との安全協定に基づく承認をいただいてから(フィルター付きベント設備を)供用することに変わりはない」と述べ、申請書の内容に関わらず、県の同意がなければ運用を始めないという従来方針を堅持する考えを強調した。米山知事も「重要なのは事前了解なく供用されない、避難計画との整合性を持たせて検証していくという中身だ」と応じた。
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