東京電力福島第1原発事故の収束作業に従事する作業員に支払われるべき「危険手当」を中間搾取したとして、元作業員39人が9日、元請けの東芝や下請け業者、作業を発注した東電の計6社を相手取り、未払い分約6861万円の支払いを求める訴えを福島地裁いわき支部に起こした。
訴状などによると、原告は22〜65歳の男性39人で、静岡県の3次下請け業者などの作業員として2013年10月〜15年6月、原発建屋内の配管作業などに従事した。ところが東電が東芝などに、賃金に上乗せして払った一日1万〜2万円の危険手当が中間搾取され、作業員には一時期全く支払われず、残りの時期も5000円だけだったとしている。
原告側は、危険手当は末端の作業員の被ばくの危険や不安に対する補償が目的で、東電も作業員に支払われるべきものだと表明しているとし、元請けや下請け企業によるピンハネは違法と主張している。東電にも、手当が末端に届くよう監督する義務があったとする。
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