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福島県双葉郡富岡町から神奈川県内に一家で避難した男性が意見陳述。一審原告の代理人弁護士は、低線量被曝の健康影響について改めて陳述し、避難指示の有無にかかわらず避難の相当性があると主張した。
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葉山町の実家に避難したが、それまで1人暮らしだった母親は突然の6人暮らしに疲弊した。しばらくして5人は転居したが、神奈川では富岡町の自宅のような広い間取りは借りられない。富岡町では健康そのものだった妻は、ストレスが原因で複数の病気を発症。通院と服薬を続ける事になった。「医師によると、この薬は一生、飲み続けなければいけないそうです」。
住み慣れた富岡町を追われて9年超。移住した翌年に新築したわが家は、やむなく解体した。「戻りたいけど戻れる状況に無い」。まさに苦渋の決断だった。早く神奈川で落ち着きたいと考えているが、そこには大きな壁が立ちはだかっているのだった。
【自宅解体も売れぬ土地】
「私たちは今後も神奈川県に住み続けるつもりですが、住民票はまだ富岡町にあります。自宅を解体した後の土地が処分出来ないからです」
建物は壊す事が出来るが、土地は解体出来ない。売るしか無い。しかし「線量が高いため一戸建ての住宅を建てるには敬遠され、かといってアパートを新築するほど広い土地では無いので買ってもらえない状況です」。土地が売れないまま住民票を移してしまえば、今度は固定資産税の減免措置が受けられなくなってしまう。
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【「避難、人として当たり前」】
法廷では、一審原告ら代理人の小賀坂徹弁護士が「低線量被曝の健康影響」について、パワーポイントの資料を使って改めて意見陳述した。主張の柱は2つ。①避難指示が出されていない区域からの避難の相当性②避難指示の有無に関わらず避難継続の相当性。
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