Daily Archives: 2020/09/27

Three takeaways from the 2020 World Nuclear Industry Status Report via Bulletin of Atomic Scientists

By John Krzyzaniak, September 25, 2020 The size of the global nuclear fleet has been stagnant for 30 years, and last year was no different. According to the 2020 World Nuclear Industry Status Report, released Thursday, there were 408 nuclear reactors online … Continue reading

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原発事故賠償の天王山、「生業訴訟」判決の行方 via 東洋経済ONLINE

仙台高裁で国の責任めぐり、初の判決が下る 岡田 広行 : 東洋経済 解説部コラムニスト 仙台高等裁判所で9月30日、国と東京電力を相手取った福島第一原子力発電所事故の被災者による「生業(なりわい)訴訟」の判決が予定されている。 原告の総数は3627人と、原発事故の被害救済を求めて全国で争われている約30件の訴訟のうちで最も規模が大きい。国および東電の両者を相手取っての高裁判決としては初めての事例となり、原発事故訴訟の「天王山」と目されている。 原告は、国および東電の法的責任の再認定とともに、空間放射線量率を原発事故前に戻す「原状回復」および「平穏生活権」の侵害に対する慰謝料を求めている。 (略) 今まで経験したことのない強い揺れを体験した2011年3月11日の夕方、地元の消防団員からの「とにかく西へ逃げてください」という指示に従った。それ以来、深谷さんは知人から紹介された廃屋同然の空き家や旅館、壁が薄くプライバシーのない賃貸住宅など約10カ所を転々とする避難生活を続けた。県の復興公営住宅を経て、長男が用意した郡山市内の二間の住宅に腰を落ち着けたのは2019年11月のことだ。 失われた平穏な生活、今も帰還困難 仙台高裁の裁判長らは2019年5月27日、「浜通り」と呼ばれる原発周辺地域の被害や復興の状況を自ら見て回った。「現地進行協議」と呼ばれる手続きだ。このとき、深谷さんの元の自宅も調査の対象となった。 深谷さんの自宅がある富岡町の夜ノ森地区は放射線量が高かったことから「帰還困難区域」に指定されており、戻って生活することができない。帰還困難区域の入り口にはゲートが設けられていて、立ち入りには町の許可が必要だ。 原発事故から長い年月が経過するうちに、人の住まなくなった自宅は荒れ果てていた。立ち入りが難しい地区であるにもかかわらず自宅の中には誰かが侵入したようだった。仏壇は何者かが移動し、畳の一部には獣によって荒らされた跡が残されていた。同じ敷地内の美容室は天井が抜け落ち、人の背丈よりも高く雑草が生い茂っていた。 「私は自宅で美容室を営んでいた。仕事をしながらの近所の人たちとの語らいが何よりの楽しみだった。そんな生活が原発事故によって一瞬のうちに失われてしまった。親しくしていたお客さんとも連絡が取れません」。深谷さんはそうした被害のありさまを裁判で切々と語った。 (略) 「賠償の水準」が変更されるかが焦点 その一方で、損害賠償総額は5億円弱(原告1人当たり1万円~36万円)にとどまった。富岡町など避難指示解除準備区域の旧居住者については、国が中間指針で定めた賠償額を超える損害は認められないとされたうえ、福島市など「自主的避難等対象区域」に住む原告についても、追加賠償認定額は16万円に限定された。 同じ県内でも会津地区の住民については賠償すべき損害があるとは認められなかった。「賠償の水準は被害の実態に見合ったものにはなっていない」と馬奈木弁護士は地裁判決の問題点を指摘する。 高裁判決ではこうした認定に変更が加えられるかどうかが焦点になる。地裁判決では、福島市など自主的避難等対象区域において被害が発生している期間について、原発事故直後の2011年3月から、当時の野田佳彦首相が冷温停止宣言をした2011年12月までに限定されている。 生業訴訟の判決に続き、2021年に1月および2月には、群馬県および千葉県に避難してきた住民らが起こした訴訟の判決が東京高裁で予定されている。 全文は原発事故賠償の天王山、「生業訴訟」判決の行方

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原発事故めぐる国の責任、初の高裁判決へ 避難者ら注視 via 朝日新聞

(略) 2017年10月の福島地裁判決は、政府が02年7月に策定した「長期評価」で、福島沖で津波地震が起きる可能性を指摘した点を重視。国が津波を予見して、東電に安全対策を指示すれば事故を防げたとして、東電と国に計約5億円を支払うように命じた。一方、原告が住んでいた土地の放射線量を事故前の水準に引き下げる原状回復請求は、除染の方法が特定されていないとして棄却し、原告・被告とも控訴した。  原告の弁護団などによると、これまでの原発事故をめぐる集団訴訟では、国が被告の13の訴訟で地裁判決が出た。うち7地裁は津波の予見性を認めて国に賠償を命じる一方、6地裁は予見性は認めつつも、国が東電に安全対策を指示しても事故までに間に合わなかったなどとして、国に責任があると認めなかった。  18年10月に始まった仙台高裁の審理でも津波の予見性が争われており、原告は約280億円の損害賠償を求める一方、国と東電は長期評価の信頼性は低いため津波は予見できず、国の指針による賠償額以上を支払う必要もないと主張している。(小手川太朗、飯島啓史) (略) 「裁判官も国も東電も、よく見て行ってください。原発事故で避難したら、我が家がこんなにもひどくなるってことを」  19年5月、仙台高裁の裁判官らの視察。変わり果てた自宅で原告の深谷敬子さん(76)が訴えた。白い防護服の人々は誰も声を発さなかった。ただ、後で弁護士から「涙を浮かべていた裁判官がいましたね」と知らされた。 (略) 一審判決は国と東電の責任は認めたが、「原状回復」や「ふるさと喪失」といった原告の主張は退けられた。「この裁判には絶対に勝ちたい。本当に欲しいのは、国や東電からの『申し訳ない。大変な思いをさせました』と心のこもった一言。今回はいい判決をもらいたい」と願う。(力丸祥子) 全文は原発事故めぐる国の責任、初の高裁判決へ 避難者ら注視

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