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原告「被曝が原因」9割以上と主張〜甲状腺がん裁判  via OurPlanet-TV

東京電力福島原子力発電所事故以降、甲状腺がんと診断され、手術を受けた男女7人が東京電力を訴えている裁判で9日、がんの原因が放射線被曝による確率(原因確率)が、多くの公害事件などで因果関係が認められてきた水準に比べてはるかに高く、90%以上であるとする意見書を裁判所に提出した。 原告側が今回、裁判所に提出したのは、岡山大学の津田敏秀教授の意見書。津田教授は「福島県内で過酷事故に遭わなければ、甲状腺がんがなかったであろう」確率を「原因確率」と呼ぶとした上で、原告7人の原因確率は、最も低い人で約95%、最も高い人では99・5%に達するとしている。 原告側の西念京佑弁護士は法廷で、これら原因確率は、過去の裁判で因果関係を認められてきたヒ素中毒や環境アスベスト(50%)や大気汚染訴訟やじん肺(70〜80%)に比べても、はるかに高い水準にあると主張。過去の判例では、原因確率が7〜8割を超えると、その事実だけで因果関係があると認めてきたとして、裁判所に対し、原告のがんは放射線被曝に起因するものだと考えるべきだと強調した。 […] 意見書を書いた津田教授は、これまでに水俣病、じん肺、淀川大気汚染などの裁判に関与してきた環境疫学の専門家で、福島原発事故については、福島で多数、見つかっている小児甲状腺がんは、放射線影響以外には考えにくいとする論文を2015年に、国際的な科学雑誌「エピデミオロジー」で公表している。 口頭弁論で、当時中学1年生だった原告は、「病気になったのが身内や友達じゃなく自分でよかった」「母に申し訳ない」「友達のことが心配」「看護師さんに申し訳ない」など複雑な胸中を語った。これに対し、期日後の会見で、北村賢二郎弁護士は「10代20代でがんになった若者がそんなことを言うということがどういうことなのか、実状を捉えて、この問題について取り扱ってほしい」と強く訴えた。 原文とビデオ ◆アーカイブ「311子ども甲状腺がん裁判」第3回口頭弁論期日集会

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子ども甲状腺がん裁判意見陳述要旨(原告2)via 311supportnet

Microsoft Word – 意見陳述要旨(原告2).docx 令和4年(ワ)第1880号 311子ども甲状腺がん裁判(損害賠償請求事 件)原告 1~6被告 東京電力ホールディングス株式会社 意見陳述要旨 2022年(令和4年)5月19日 原告2 あの日は中学校の卒業式でした。 友だちと「これで最後なんだねー」と何気ない会話をして、部活の後輩や友だ ちとデジカメで写真をたくさん撮りました。そのとき、少し雪が降っていたよ うな気がします。 地震が来た時、友だちとビデオ通話で卒業式の話をしていました。最初は、「地 震だ」と余裕がありましたが、ボールペンが頭に落ちてきて、揺れが一気に強 くなりました。 「やばい!」という声が聞こえて、ビデオ通話が切れました。「家が潰れる。」 揺れが収まるまで、長い地獄のような時間が続きました。 原発事故を意識したのは、原発が爆発した時です。「放射能で空がピンク色にな る」 そんな噂を耳にしましたが、そんなことは起きず、危機感もなく過ごしていま した。 3月16日は高校の合格発表でした。 地震の影響で電車が止まっていたので中学校で合格発表を聞きました。歩いて 学校に行き、発表を聞いた後、友達と昇降口の外でずっと立ち話をして、歩い て自宅に戻りましたが、 その日、放射線量がとても高かったことを私は全く知りませんでした。 甲状腺がんは県民健康調査で見つかりました。 この時の記憶は今でも鮮明に覚えています。 その日は、新しい服とサンダルを履いて、母の運転で、検査会場に向かいまし 1 た。 検査は複数の医師が担当していました。検査時間は長かったのか。短かったの か。首にエコーを当てた医師の顔が一瞬曇ったように見えたのは気のせいだっ たのか。検査は念入りでした。 私の後に呼ばれた人は、すでに検査が終わっていました。母に「あなただけ時 間がかかったね。」と言われ、「もしかして、がんがあるかもね」と冗談めかし … Continue reading

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原発事故めぐる国の責任、初の高裁判決へ 避難者ら注視 via 朝日新聞

(略) 2017年10月の福島地裁判決は、政府が02年7月に策定した「長期評価」で、福島沖で津波地震が起きる可能性を指摘した点を重視。国が津波を予見して、東電に安全対策を指示すれば事故を防げたとして、東電と国に計約5億円を支払うように命じた。一方、原告が住んでいた土地の放射線量を事故前の水準に引き下げる原状回復請求は、除染の方法が特定されていないとして棄却し、原告・被告とも控訴した。  原告の弁護団などによると、これまでの原発事故をめぐる集団訴訟では、国が被告の13の訴訟で地裁判決が出た。うち7地裁は津波の予見性を認めて国に賠償を命じる一方、6地裁は予見性は認めつつも、国が東電に安全対策を指示しても事故までに間に合わなかったなどとして、国に責任があると認めなかった。  18年10月に始まった仙台高裁の審理でも津波の予見性が争われており、原告は約280億円の損害賠償を求める一方、国と東電は長期評価の信頼性は低いため津波は予見できず、国の指針による賠償額以上を支払う必要もないと主張している。(小手川太朗、飯島啓史) (略) 「裁判官も国も東電も、よく見て行ってください。原発事故で避難したら、我が家がこんなにもひどくなるってことを」  19年5月、仙台高裁の裁判官らの視察。変わり果てた自宅で原告の深谷敬子さん(76)が訴えた。白い防護服の人々は誰も声を発さなかった。ただ、後で弁護士から「涙を浮かべていた裁判官がいましたね」と知らされた。 (略) 一審判決は国と東電の責任は認めたが、「原状回復」や「ふるさと喪失」といった原告の主張は退けられた。「この裁判には絶対に勝ちたい。本当に欲しいのは、国や東電からの『申し訳ない。大変な思いをさせました』と心のこもった一言。今回はいい判決をもらいたい」と願う。(力丸祥子) 全文は原発事故めぐる国の責任、初の高裁判決へ 避難者ら注視

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検察調書が明らかにした新事実 via Level 7 News

添田孝史 検察調書、閲覧可能に 新事実続々 東京電力福島第一原発の事故に関して、東電社員や原子力安全・保安院の職員らが検察に供述した内容をまとめた調書が、東電株主代表訴訟で3月28日に証拠として採用された[1]。そのおかげで、これまで非公開だった調書が、東京地裁で閲覧できるようになった。この中には、政府や国会の事故調報告書や、刑事裁判の公判では明らかにされていなかった情報も多く含まれている。東電や国が事故を引き起こした過程を詳しく調べるための重要な手がかりとなりそうだ。 数多い新事実の中で、この記事では以下の項目について取り上げた。 ・保安院室長が「政府事故調に嘘ついた」と告白・東電、東北電力の津波報告書を書き換えさせる・東電、日本原電の津波報告書にも圧力・保安院も東電の「貞観隠し」に加担・バックチェックの短縮、保安院首脳が指示・溢水勉強会の詳細判明 「政府事故調に嘘をついた」小林勝・保安院室長の告白 事故当時、保安院の耐震安全審査室長だった小林勝氏は、「津波対応を指示しなかった責任を問われると考え、政府事故調の聴取に嘘をついていた」と検察に告白していたことが、小林氏の調書からわかった[2]。 保安院は2009年9月7日に、東電の担当者を呼び出して津波想定について尋ねた。東電は、宮城・福島沖で平安時代に起きた貞観地震(869年)タイプの再来を計算すると、福島第一原発を襲う津波の高さは約9mになると報告した。 地震の大きさには不確定さ(ばらつき)があるため、津波対策では、過去最大の津波に少なくとも2〜3割の余裕を上乗せして想定しなければならない。つまり、この時点で、敷地(10m)を越える津波の対策が必要だとはっきりしていたことになる。当時、福島第一は5.7mまでの津波にしか対応できていなかった。 小林氏は、この日の東電との会合に「出席していない」と政府事故調には話していたが、実際には最初から最後まで出ていたことを検察に供述していた。 「当時、私は、保安院の原子力発電安全審査課耐震安全審査室長という管理職の立場にあり、そんな自分が東電から試算結果について直接報告を受けたにもかかわらず、その後保安院として具体的な対応策を指示しなかった以上、私の責任が追及されると考えたのでした」。嘘をついた理由について、小林氏はこう述べている。 全文

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福島原発刑事裁判 歴史地震とつなみvia 福島原発告訴団

第13、14回公判報告 歴史地震と津波の専門家である都司嘉宣証人は、推本の長期評価が当時の様々な専門分野の専門家による議論の積み重ねによってコンセンサスとしてまとめられたことを証言された。 海渡雄一(刑事訴訟支援団・被害者参加代理人) はじめに 都司嘉宣証人は歴史地震と津波の専門家である。三陸沖から房総沖までの日本海溝よりのどこでもM8クラスの津波地震が起きるという推本の長期評価がまとめられたときの、海溝型分科会の委員をしていた。 当時の様々な専門分野の専門家による議論の積み重ねによってコンセンサスとしてまとめられたこと、その際に残されている古文書の内容にさかのぼって、1611年の慶長三陸沖、1677年の延宝房総沖の二つの地震が、大きな津波被害をもたらしたにもかかわらず、地震被害の報告がないことを、分科会で報告し、様々な分野の専門家の意見が次第に一致し、長期評価がまとめられていく過程をビビッドに証言された。       報告を読む。

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男性自殺、東電に賠償命令「原発事故負担影響」via 毎日新聞

東京電力福島第1原発事故による強制避難を前に自殺した福島県飯舘村の大久保文雄さん(当時102歳)の遺族が東電に計6050万円の損害賠償を求めた訴訟で、福島地裁(金沢秀樹裁判長)は20日、「原発事故による耐え難い精神的負担が自殺の決断に大きく影響を及ぼした」と原発事故と自殺の因果関係を認め、東電に計1520万円を支払うよう命じた。原告弁護団によると、原発事故の避難住民の自殺を巡る訴訟で東電の賠償責任を認めたのは3例目。 判決によると、大久保さんは飯舘村で生まれ育ち、事故前は日課の散歩や、縁側で友人との茶飲み話を楽しんでいた。だが、事故から1カ月後の2011年4月11日、原発の北西約30~50キロにある飯舘村が避難指示区域に指定されたことをテレビで知り、翌12日朝に自室で首をつって亡くなった。  裁判で原告側は「全ての知人と財産、生きがいが村にあり、原発事故で避難を強いられた以外に自殺の原因は考えられない」と主張。東電側は「自殺との因果関係は不明」と反論していた。 […]  「村はじいちゃんの全て。飯舘を離れろと言うのは死ねと言うのと同じ」。東電に責任を認めてほしくて15年7月、美江子さんらは提訴に踏み切った。「じいさんで金をふんだくるのか」。心ない言葉もかけられた。でも全国から100通近い激励の手紙も届いた。  年内に避難先の福島県南相馬市のアパートを離れ、飯舘村の自宅に戻るつもりだ。そして「東電には(仏前で)線香の一本でもあげてもらいたい」。東電が責任を認め、文雄さんに謝罪することを願う。【岸慶太】   全文 ◇東日本大震災から7年近くが過ぎる現在も、震災や原発事故に関連する自殺は絶えない。福島県の関連自殺者は昨年までに99人に上る。一昨年は7人に減ったが、昨年は12人と増加に転じた。年月とともに被災者が置き去りにされ、自殺者の増加につながることを心配する声が出ている。(102歳自殺 原発事故が強いた絶望)

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原発避難者、苦境や怒り記す 京都原告団が手記出版 via 京都新聞

 東京電力福島第1原発事故を巡る京都の原発避難者訴訟の原告団が、「私たちの決断 あの日を境に…」と題した手記を出版した。32人が被災時や避難生活での苦境、東電や国の施策に対する不信感や怒り、事故が引き裂いた家族や知人との絆、裁判にかける思いなどをつづった。原告たちは「私たちのドラマを通して原発事故がもたらした問題を訴えたい」と話している。 訴訟では京都府内に避難した57世帯174人が、東電と国に計約8億4660万円の損害賠償を求めている。昨年9月末に京都地裁で結審し、判決は3月15日に言い渡される。 原告たちは昨年6月、「原告の思いを形に残し、より広く社会に伝えたい」と手記の出版を着想。編集を担った原告代表の福島敦子さん(46)によると、ほぼ全世帯に対して行われた裁判の本人尋問で、記憶が呼び起こされたり、尋問で吐露しきれなかった心情をつづりたいという思いを強くした原告が多かった。 32人が手記やアンケート形式で思いを寄せたほか、弁護団長や事務局長、支援者のメッセージも紹介。 福島さんは事故当時の状況や、南相馬市から家族で避難した経緯、自主避難者の「避難する権利」を求めている訴訟のことなどを記した。意見陳述や本人尋問で地裁や民意に訴えてきたとし、「理不尽な仕打ちの数々にまるで蓮(はす)の花のように凜(りん)としてひるむことなく、大きな岩を動かすように楔(くさび)を打ち続けています」としたためた。 […] 福島さんは「事故はまだ終わっていない。手記は私たちそれぞれの純粋な決断が記されている。原発事故に向かい合う手引きや動きだす一歩にしてほしい」と話している。 A5判128ページ。千円。メールアドレスshien_kyoto@yahoo.co.jpか、ファクス075(622)9870で申し込む。 全文

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運転差し止め高裁決定 上関原発へ影響、中電社長「注視」 /山口 via 毎日新聞

中国電力(広島市)の清水希茂社長は5日、四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを命じた広島高裁決定について「四国電力が異議を申し立てており、その行方を注視したい」と述べ、中国電力が上関町で計画する上関原発建設などへの影響を見極める考えを示した。    清水社長はこの日、新年あいさつで上関町の柏原重海町長や村岡嗣政知事を訪問した後、県庁で取材に応じた。高裁決定により上関原発の計画に変更が生じる可能性について「今のところはないが、裁判の内容によっては考える必要があるかもしれない」とも述べた。 […] 全文

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伊方原発3号機の運転停止の仮処分: 司法判断の意味とマグマ学者からの懸念 via Yahoo! ニュース

12月13日広島高等裁判所は愛媛県の伊方原子力発電所3号機について、「熊本県の阿蘇山で巨大噴火が起きて原発に影響が出る可能性が小さいとは言えず、新しい規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は、不合理だ」として、運転の停止を命じる仮処分の決定をした。また広島高裁は、過去の阿蘇山の火山活動から判断すると「原発に火砕流が到達していないと判断することはできないため、原発の立地は不適切だ」とし、「阿蘇山の地下にはマグマ溜りが存在し、原発の運用期間中に巨大噴火が起きて原発に影響を及ぼす可能性が小さいとはいえない。巨大噴火が起きた場合、四国電力が想定した火山灰などの量は少なすぎる」と指摘した。司法が巨大噴火の影響を根拠に原発の運用に関して判断を下したことで、世界一の火山大国日本の今後の対応が「本気モード」になることが期待される。 巨大カルデラ噴火の切迫性  これまでこの場でも幾度となく火山災害の危険性について述べてきた(「最悪の場合、日本喪失を招く巨大カルデラ噴火」「箱根山大噴火への覚悟を:かつて首都圏も襲った火砕流と火山灰」「御嶽山噴火から3年、火山災害の驚くべき危険性」など)。火山災害、特に巨大カルデラ噴火は他の災害に比べて低頻度であるために、たとえその被害が甚大であっても多くの人々は「身近なもの」と捉えない傾向がある。ある意味で自然災害に慣れっこになっている日本人には、自らの一生の中で起きるかどうかわからない災害を考えることはできないのかもしれない。おまけに、「儚いことこそ美しい」などという日本固有の「無常観」を纏った人々には、巨大カルデラ噴火による日本喪失の危険性は諦念の対象以外何物でもないのだろう(「「災害は運命だと諦める」ことをそろそろやめませんか?」)。  しかし、もし自らの子々孫々の暮らしや日本という国家の存続を少しでも考えるのであるならば、巨大カルデラ噴火の危険値(=想定被害者数×発生確率)が交通事故のそれと同程度であることを認識しておくべきである(「日本喪失を防げるか? ギャンブルの還元率から巨大カルデラ噴火を考える」)。 巨大カルデラ噴火が起きた場合の甚大な被害の認識を  テレビで放映された映像を見ていると、原告団は「歴史的判決」と意気揚々である。ヒロシマという悲劇の地に暮らす人々の原発への思いは十分に理解できるものがある。一方で、火山の息遣いやマグマの動きに注目するマグマ学者としては、この高揚感に一抹の懸念がある。それは、今回の判断が「原発反対」の道具だけに使われはしないかということだ。もちろん私は原発賛成派には属さない。そもそも世界一の地震大国、火山大国に原発はふさわしくないと感じる。私の危惧は、感情的原発反対論者の多くが、巨大噴火で原発が破壊された場合の危険性のみに注目していることである。冷静に考えていただきたい。巨大カルデラ噴火が一度起きて原発が火砕流で被害を受けるような場合には、その領域に暮らす人々の日常生活はすでに高温の火砕流によって破壊されているだろう。そればかりではない、数十キロメートルの高さまで立ち上がった巨大噴煙柱から偏西風に乗って運ばれる火山灰は、日本列島の大部分を覆い尽くしてしまう可能性が高く、その場合は列島の大部分でライフラインがストップする(「最悪の場合、日本喪失を招く巨大カルデラ噴火」)。今回の伊方原発問題で想定された阿蘇山巨大カルデラ噴火が起きると、広島には恐らく火砕流は到達しないであろうがほぼ確実に1メートルもの厚さの火山灰に街は埋没し、人々の日常はほぼ完全に崩壊すると予想される。  巨大カルデラ噴火の危険性を根拠に原発再稼働に反対すること自体は正当であると思うが、それ以前に(少なくとも同時に)巨大カルデラ噴火そのものの試練に対する覚悟を持つべきであろう。もちろん、覚悟は諦念ではない。いかにこの火山大国で暮らしていくかを考えることこそ覚悟である。 […]   全文

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伊方原発3号機、運転差し止めの仮処分決定 広島高裁 via 朝日新聞

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)について、広島高裁(野々上友之裁判長)は13日、運転を禁じる仮処分決定を出した。運転を禁じた司法判断は、高裁では初めて。東京電力福島第一原発事故から6年9カ月たち、再稼働へかじを切った国の原発政策に影響を与えそうだ。 仮処分はただちに法的な拘束力を持つため、今後の司法手続きで覆らない限り、再稼働できない。四電は広島高裁に保全異議申し立てと仮処分の執行停止の申し立てをする方針。伊方原発3号機はすでに再稼働ずみで、今年10月から定期検査のため停止中だった。  仮処分を申し立てたのは広島市と松山市の住民計4人。高裁での抗告審で主な争点となったのは、福島原発事故後に定められた原子力規制委員会の新規制基準の合理性▽想定される最大の揺れである基準地震動の合理性▽火山灰が原発に与える影響の評価、だった。 広島地裁は今年3月の決定で、新規制基準を「不合理とはいえない」と評価。基準地震動の想定や火山灰の影響についても、新規制基準に適合するとした原子力規制委の判断に不合理な点はないとし、「安全性が十分でなく、それに起因する事故が発生する危険性がある」とした住民側の申し立てを退けていた。 原発に対する仮処分申し立てをめぐっては、福井地裁が2015年4月、大津地裁が16年3月、いずれも関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを決定したが、その後の異議審や抗告審で取り消されている。(小林圭)       原文

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