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29日の判決で広島地方裁判所の高島義行裁判長は「国が援護区域を指定する際に根拠とした当時の気象台による調査は、被爆直後の混乱の中、限られた人手で行われたもので限界がある」と指摘しました。
そして複数の専門家による調査を踏まえ、「国が根拠とした範囲より広い範囲で黒い雨が降ったことは確実だ」として、援護区域の外であっても、同じ程度に雨の影響を受け、本人が病気を発症している場合は被爆者と認められるという判断を示しました。
そのうえで「原告たちが黒い雨を浴びたとする陳述内容に不合理な点はなく、提出された診断書などから原爆の影響との関連が想定される病気にかかっていると認められる」として、原告全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳を交付するよう命じました。
判決は、今の国の制度を前提に「黒い雨」の影響が援護区域の外にも及ぶと認めた形となり、被爆者の認定基準の見直しにつながるか注目されます。
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齋藤医師「被爆者援護法の趣旨に沿ったもので妥当」
30年以上にわたって被爆者医療や原爆症の認定を求める裁判の支援にあたり、現在は福島市の病院に勤務する医師の齋藤紀さんは、今回の判決について「自然科学的な判断をせずに、『身体に原子爆弾の放射能の影響をうけるような事情の下にあった者』も、援護を受けられるようにしている被爆者援護法の趣旨に沿ったもので、極めて妥当だ」とと指摘しています。
そのうえで「戦後75年がたとうとしている今も、被爆者は裁判でたたかってきた。そのような中で原告全員が、被爆者と認められたことは評価できる」と話しています。
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