厚生労働省の「医療放射線の適正管理に関する検討会」は4月27日、医療被ばくの適正管理へ向け、被ばく線量が相対的に高い検査について、患者のリスクを考慮して被ばく線量を記録することを了承した。医療機関には、放射線診療に応じた医療被ばくの職員研修を義務付ける。患者の医療被ばくの適正管理を、法令上明確にする。
2003年に通知した、診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出に関する指針を改正することも了承した。退出基準について、同器具としてヨウ素-125シードを前立腺に適用した場合、現行指針では「適用量もしくは体内残存放射能(MBq)が1300を超えない」か「患者の体表面から1メートル離れた地点における1センチメートル線量当量率(μSv/h)が1.8を超えない」かのいずれかを満たす必要があるが、新基準では、値をそれぞれ「2000」と「2.8」に引き上げる。
研究機関などで調製した未承認の放射性薬物のうち、ヒトに対して適正に使用できると考えられる薬物は、医療放射線の安全管理の観点を明記した上で、承認済み医薬品や治験薬と同様、医療機関内での使用を医療法で管理することも決めた。【MEDIFAX】
続きは医療被ばく適正管理へ「線量記録」「職員研修」など義務化 厚労省検討会
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