立木賠償支払い完了0.1% 手続き煩雑、請求進まず 県森連独自の証明書発行へ via 福島民報

東京電力福島第一原発事故に伴う避難区域を除いた立木の財物賠償で、支払いが完了したのは全体の0・1%に当たる約100件にとどまっていることが関係者 の話で分かった。賠償請求の際、過去の売買契約書など複数の証明書の提出を求められ、手続きが煩雑なことが主な要因とみられる。賠償金の支払いを進めるた め、県森林組合連合会(県森連)は東電と協議の上、独自の証明書を発行する方針を決めた。

東電は原発事故から4年が経過した今年3月、避難区域を除いた立木の財物賠償基準【表・図】を提示した。田村市の旧緊急時避難準備区域、いわき市の旧屋内退避区域、南相馬市の一部は1ヘクタール当たり10万~30万円、その他の県内は5万~30万円とした。

ただ、天然林や広葉樹を売買した実績を示す契約書や伐採届などが処分や紛失などで手元に残っていないケースが多く、個人での請求が進んでいない。相続登記 が済んでいないために亡くなった家族の名前のままになっていたり、土地と立木の所有者が異なっていたりする人もいる。相続登記や書類の不備などが請求に二 の足を踏ませている。

東電によると、5月22日時点で、避難区域外の請求を約500件受け付け、このうち支払いが済んだのは約100件(約2億円)にとどまる。一方、避難区域内の賠償は、所有者のうち7割超の請求を受け付け、半数程度の支払いが済んでいると関係者は明かす。

(略)

県森連などによると、避難区域が設定された双葉郡8町村と飯舘村を除く50市町村の民有林面積は約45万ヘクタール。所有者は約20万人で、そのうち賠償 対象となる天然林や広葉樹林の所有者は約8万人、約14万件に上るとみられる。森林簿での証明ができずに現地調査が必要なケースもある。

全文は立木賠償支払い完了0.1% 手続き煩雑、請求進まず 県森連独自の証明書発行へ

This entry was posted in *日本語 and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply