東京電力福島第1原発事故の収束作業中、下請け会社から派遣された元作業員大角信勝さん=当時(60)=が心筋梗塞で死亡したのは、東電などが安全配慮義務を怠ったからだとして、妻が東電や東芝など4社に計3080万円の賠償を求めた訴訟の判決で、静岡地裁(村野裕二裁判長)は25日、請求を棄却した。
村野裁判長は、東電など4社は「元作業員に対し事実上の指揮監督をしていた証拠はない」と認定。「工事の発注者や元請け会社としての安全配慮義務はない」と判断した。
判決によると、大角さんは2011年5月13日から、東電が東芝やIHIなどに協力を求めた原発復旧のための配管工事に、4次下請け企業の作業員として従事。翌14日早朝に体調が急変し死亡した。
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