福島第一原発事故の吉田調書 情報公開請求へ政府が全面不開示を正式決定 via echo-news

福島第一原子力発電所事故について、政府事故調が、同発電所の吉田昌郎所長(故人)をヒアリングした聴取書に対する情報公開請求に対し、日本政府が多忙を理由に決定をいちど延長した後、公開を不適切として全く開示しない決定を最終的に下した。7月26日に弊誌へ到着した内閣府からの通知書で分かった。

この決定は菅・官房長官の発表していた安倍政権の見解に沿うもので、公開しない理由としては複数あげられているが、個人情報であることや情報を公開することで国民の間に誤解を招いて不当な混乱を生じるおそれがある、などとされている。

吉田調書の内容は、こ れを入手した朝日新聞の報道で今年になって判明(従って同社はすでにこの文書を入手している)。弊誌の見解としては、少なくとも同文書の内容の一部はすで に全国紙で広く報道されているのであるから、個人に関する情報であっても周知されており改めて不開示にする理由が無い。

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そしてそもそも政府内部でも、原子力規制委員会にもこの吉田聴取書は共有されておらず(田中俊一委員長が、見たことが無いという旨の報道はすでにあったが、改めて情報公開請求したところ「原子力規制委員会のどこにも」この文書は渡されていないことが判明した。)、さらに与党自民党の議員らが閲覧を要求しても、閲覧は拒否されている。

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そもそも、今回の政府事故調はいったい誰がヒアリングに参加したのかの正式なリストすら政府が作成しておらず、またそのこと自体と、聴取及び執筆に参加したゴーストライター陣の氏名が今年の7月になってようやく、判明したばかりで、透明性と信頼性にかける部分がある。

(原子炉1基への爆撃で、最大18000人ほどが急性死亡すると結論づけた、外務省の保有文書。)

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なお本紙の他からもこの吉田調書については開示請求が出されており、そちらの請求者は開示が拒否されれば直ちに訴訟を提起する旨を表明・報道されている。本紙の対応は未定であるが(1)何もしない(2)行政不服審査法に基づいて、全面不開示を取り消すように不服審査請求をする(3)開示を求めて取消ないし義務づけの訴訟を起こす、が一般的には存在する。(2と3の対応は、両方を組み合わせて同時に行うことが出来る。)なお不服審査申立を行った場合には、不服審査の当否を判断する答申を出すに当たって、政府任命の委員らが吉田調書を見ることが出来る。(いわゆる「インカメラ審理」の規程)

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7月28日追記:7月27日付けで本紙は内閣府の情報公開・個人情報保護審査会に、不開示が妥当で無いとして、開示を求める不服審査請求書を提出した。書面の内容はこのリンクの通りである。

全文は 福島第一原発事故の吉田調書 情報公開請求へ政府が全面不開示を正式決定

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