事務連絡
平成25年12月6日各指定都市教育委員会学校給食主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国立大学法人事務局
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課
御中文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
学校給食における国産しいたけの使用等について
学校給食の適切な実施については、かねてから格別の御配慮をお願いしているところです。
こうした中、特に学校給食における国産しいたけの使用に関して、依然として、一部の市区町村、学校において、使用を自粛する等の風評被害の拡大につながりかねない対応が見受けられる等の指摘がなされているところです。
食品中の放射性物質への対応については、食品衛生法第11条第1項に基づく新たな基準値が策定され、平成24年4月1日から施行されており、基準値を超えるものが流通しない よう、出荷段階の検査により、食品の安全、安心の確保が図られています。
上記の内容については、平成24年2月29日付け事務連絡により、給食に使用される食品が基準値に適合していれば安全性は十分に確保されていることについて、周知をお願いし たところであります。また、文部科学省では、これまで給食に関する検査の支援を実施して いるところですが、基準値を超えるような放射性物質が検出された例は報告されていないところです。
ついては、学校給食における国産しいたけの使用に関して、上記のことを踏まえ、風評被害につながりかねない自粛等の取扱いをしないなど適切に対応することについて、指定都市 教育委員会、都道府県知事、附属学校を置く国立大学法人の長及び構造改革特別区域法第1 2条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、それぞれ所轄の学校、学校法人及び学校設置会社等に周知をお願いします。
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学校給食における国産しいたけの使用等について 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課