放射性物質で汚染された土壌が国民の知らぬまま利用可能となる危険
大島堅一 龍谷大学政策学部教授 原子力市民委員会座長
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「除去土壌」も紛らわしい言葉である。
「除去土壌」とは、福島県で実施した除染作業で剥ぎ取ったもので、放射性物質で汚染されている土のことである。新聞やテレビでは、「除染土」または「汚染土」と言われることもある。
今回の食用作物の栽培は、「除去土壌」の「再生利用」の一環である。今まで、環境省は、「除去土壌」の再生利用を、食用作物栽培を覆土無しで実際に進めると公の場で詳しく説明したことはなかった。
環境省が進める「除去土壌」の「再生利用」とは一体何か。
東電福島原発事故によって広い地域で放射性物質による汚染が広がった。放射性物質で土地が汚染されると、放射性物質だけを土地から取り除くことはできない。そこで、土壌から汚染された土壌を剥ぎ取り、運び出す作業が国によって進められた。
これが除染である。
土壌を剥ぎ取るのだから、当然、大量の「除去土壌」が発生する。「除去土壌」の量は、福島県内で1400万立方メートルに及ぶ。これを全て最終処分しなければならないとすれば、量が多すぎる、と国は考えた。
そこで、これをできるだけ少なくしようというのが「再生利用」の目的である。
最終処分する量を減らすために、「再生利用」を増やす。わかりやすく言うと、「放射性物質で汚染された土壌」(除去土壌)をできるだけ「利用」しようというのが今の環境省の方針である。
気をつけなければならないことは、「除去土壌」を「再生」するといっても、土から放射性物質を取り除くわけではないということである。「再生」とは、「土壌の分別、濃度確認、品質調整」を行うこと、つまり、放射線量を計測したりゴミや石を取り除いたりして利用しやすくするのである。
そして、「除去土壌」は、「再生」されると「再生資材」に名前が変わる。
つまり、「再生資材」は、規格化された「放射性物質で汚染されている土壌」である。「再生資材」は、低レベルとはいえ放射性物質で汚染されており、土壌1キログラムあたり8000ベクレル(ベクレルは放射能の量を示す単位)以下とされる。
従来、放射性物質は原子炉等規制法の枠内で管理されてきた。この枠内では、安全に再利用したり処分でしたりできる基準を1キログラムあたり100ベクレル以下と定めている。これに照らせば、「除去土壌」や「再生資材」は低レベル放射性廃棄物相当である。今も、「除去土壌」や「再生資材」と同等の放射性物質が「再生利用」されるようなことは通常ない。
にもかかわらず、原発事故で汚染された土壌が「再生」されて「再生資材」になれば、従来のような厳しい審査も管理も不要となる。繰り返すが、「再生資材」と名前が付き、見た目は利用しやすい土に見えても、放射性物質で汚染されていることに変わりはない。
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秘密裏に進めた覆土無し食用作物栽培
行政文書開示請求をして約2ヶ月半、ようやく7月29日に文書が筆者宛に送られてきた。開示された文書は11件。第一文書の1ページ目を読んだ筆者は、のっけから予想もつかない内容であることに気づいた。
環境省の担当職員(文書には名前が記録されている)は、非公開の会合の冒頭で、「地元ではいろいろな食用作物の要望があるので、手引きとは異なる覆土のないパターンも実施し、覆土が無くても問題ないことを証明しておきたい」と述べていた。対する専門家は、「作物別に一度試験を行っただけで安全性を謳うのは危険性が高い」「一つの試験をして実施することでそれで安全とは言えない」など、当然の発言を行っている。
開示された行政文書は、食用作物の栽培、さらには覆土無しでの食用作物の栽培を、試験栽培とはいえ、非公開の会合で、環境省主導で決めようとしていたことを示すものだった。(開示文書Ⅰ開示文書Ⅱ)
開示文書によれば、環境省は、2020年1月15日の時点ですでに国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構の職員らと非公開の準備会合を開き、覆土無しの野菜栽培について持ちかけていた。年末年始の休暇期間を考慮すると、2019年には、覆土無しを含む食用作物栽培の実証事業を進めることにしていたのではないかと思われる。
開示文書では、次に2020年2月10日に「除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討ワーキンググループ」が開かれていたことが分かった。このワーキンググループは「除去土壌」の「再生利用」について実質的な検討を行っており、2019年11月15日の第10回会合を最後に、この会合の議事録や資料は、行政文書開示後も環境省ホームページ上では一切公開されていない。一般国民には、開催されているかどうかすらわからない状態である。
筆者も、開示文書でワーキンググループの会合が2月にも開かれていたことをはじめて知った。開示文書によると、2月10日の非公開ワーキンググループでは、1月15日に環境省職員が示した食用作物栽培、覆土無し栽培が、「計画」として報告されていた。資料を見ていくと、このワーキンググループでの議論で一定のお墨付きを得た形となり、その後、実証事業が進められていくのが分かる。
全てを秘密にし、「実証事業」の名の下で、これまでの方針にないことを環境省が進めていたと言って何ら差し支えない。しかも、覆土無し栽培はすでに行ってしまったという。まさに、なし崩し的な既成事実化である。
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筆者が開示請求したものは食用作物栽培に関する文書であったので、議事録の公開部分は一部に過ぎない。そのため、全ての議論については把握できていない。だが、公開文書から推測すると、農業従事者の放射線被ばくに関することも議論されているようである。例えば、2月10日の非公開のワーキンググループで環境省職員は次のような発言をしている。
「10haぐらいの農地造成地に再生資材を4.5m埋めたときの線量がちょうど5000Bq/kgで1mSv/y相当、被ばく時間1000時間という評価をしています。これに比べると、ごく一部の露出面積ですから、ここに包含されるだろうと考えています」
これは農業従事者の被ばく管理に関する非常に重要な事項である。にもかかわらず、開示文書からは、非公開のワーキンググループでのごく簡単な報告にとどまっているように見える。
全てを非公開のまま進める事業に正当性は果たしてあるのだろうか。
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大島教授が開示請求し入手した行政文書集: 200809覆土無し除染土での食用作物栽培実証実験; 200812 省令改正見送りの理由