原爆症、原告3人敗訴 認定要件で最高裁が統一判断 via中国新聞

 広島、長崎で被爆した3人がそれぞれ原爆症に認定するよう国に求めた3件の訴訟の上告審判決が25日、最高裁第3小法廷であった。宇賀克也裁判長は白内障や慢性甲状腺炎の経過観察について、原爆症認定の要件である「要医療性」に当たらないとの統一判断を示し3人の訴えを退けた。原告側敗訴が確定した。

 判決は、要医療性の要件を満たすには「経過観察自体が疾病を治療するために必要不可欠な行為であり、かつ積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があること」が必要とした。経過観察にとどまるとの理由で申請を却下される被爆者も多い中、病状次第では認定される余地は残した。

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原告は、広島で被爆した広島市安佐南区の内藤淑子さん(75)、ともに長崎で被爆した名古屋市緑区の高井ツタエさん(84)と佐賀県の80代女性の計3人。

 患っている白内障や慢性甲状腺炎を医師が経過観察と診断したことなどから、国は原爆症への認定申請を却下。3人は2011~16年、却下処分の取り消しを求めてそれぞれ提訴した。

 判決は3人が受けている医師の診察や血液検査、エコー検査について「積極的治療行為の一環として必要不可欠であるとまではいえない」などと指摘し、「要医療性が認められるとはいえない」と判断した。

 二審は、内藤さんが広島高裁、高井さんが名古屋高裁で、経過観察も治療に不可欠な行為などとして要医療性が認められ勝訴。佐賀県の女性は福岡高裁で敗訴していた。

 最高裁が原爆症認定訴訟で判決を下すのは、長崎市の女性が国に勝訴した2000年の「長崎原爆松谷訴訟」以来2例目。厚生労働省健康局は「国の主張が認められたと認識している」とコメントした。一方、日本被団協と原告団、弁護団は「被爆者の救済に背を向けたことは最高裁として恥ずべき態度であり、厳しく抗議する」との声明を出した。(河野揚)

 <クリック>原爆症認定制度 米国が投下した原爆の放射線が原因で病気やけがを患っていると国が認めた被爆者に月14万1360円の医療特別手当を支給。認定されるには原爆放射線と病気の関連性である「放射性起因性」と、治療が必要な状態である「要医療性」の要件を満たさなければならない。

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