ロシアやウクライナにできたことが、なぜ日本にはできないだろうか。
史上最悪の原発カタストロフィと呼ばれたチェルノブイリ原発事故から今年で30年になるが、チェルノブイリ原発があるウクライナとその周辺のロシア、ベラルーシにはチェルノブイリ法という法律が存在する。そして、各国政府はそのチェルノブイリ法に則って、事故によって健康被害を受けた可能性のある人々や、避難や移住を強いられた人々の補償にあたってきた。
3ヵ国ともに決して経済状況が良好とは言えないため、全ての補償や支援が約束通りに実施されているとは言えない状況だが、少なくともチェルノブイリ法は原発事故の責任主体が国家であることを明記し、年間被曝量が1ミリシーベルトを超える地域に住むすべての人を無条件で補償や支援の対象とする画期的なものだった。同法によって被害者や被災地の線引きが明確になったため、健康被害についても、チェルノブイリの被害者は原因が原発事故だったかどうかの証明を求められることはない。
翻って、今日本では原発事故の被害者への救済や支援はどうなっているか。チェルノブイリ事故と同じレベル7に区分される福島原発事故では、事故直後に20キロ圏を強制的な避難指示区域に指定した上で、その後も年間20ミリシーベルトを超える被曝が想定される地域を避難の対象地域としたため、最大で16万5千人近くが故郷を追われることとなった。そして、現在も約10万人が避難生活を送っている。
しかし、日本では事故の第一義的な責任は東京電力が負うことになったため、強制的に避難させられた被害者への賠償は東電が行っている。そして、政府は除染作業を進めることで、年間被曝量が20ミリシーベルトの基準を下回った区域から順に帰還を進めている。避難指示が解除され、避難が強制的ではなくなった区域の住民から順次賠償は打ち切られることになるため、5年に渡る避難を強いられた被害者は被曝のリスクを覚悟の上で、まだところどころホットスポットが残る故郷へ戻るか、賠償の支払いが止まることを前提に、故郷へは帰らないことを選択するかの、二者択一を迫られることになる。
健康被害についても、日本では福島県民を対象に、毎年、健康調査が無償で行われているが、甲状腺がんや甲状腺の悪性腫瘍の発生率が明らかに原発事故前と比べて急増しているにもかかわらず、政府は様々な理由をあげて、原発が原因だとは断定できないとの立場を取り続けている。
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われわれ日本人は、なぜ旧共産主義国のロシアやウクライナが、そこまで徹底して国家が事故の責任を負った上で、人権を尊重する法律を作れたのかを不思議がる前に、なぜ日本が現在のような対応しか出来ない状態でも平気でいられるのかを真剣に考える必要がありそうだ。[…]
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