在外被爆者にも医療費支給へ 最高裁が判決 via 朝日新聞

海外に住む被爆者にも被爆者援護法に基づく医療費の支給が認められるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁は8日、支給を認める判決を言い渡した。第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は「在外被爆者が国外で医療を受けた場合も法は適用される」と判断。医療費の支給を認めた二審・大阪高裁判決が確定した。

最高裁が援護法に基づく医療費の支給を認めたのは初めて。判決を受け、厚生労働省は原告に医療費を支払うほか、広島、長崎地裁で支給を認めない判決が出て控訴中の原告にも同じ対応をとる方針。さらに、4千人以上いるとされる在外被爆者らに対しても、医療費支給に向けて見直しを検討するという。

原告は、広島で胎内被爆した李洪鉉(イホンヒョン)さん(69)と被爆者の遺族2人。いずれも韓国に住む。医療費の支給を大阪府に申請したが、海外にいることなどを理由に却下されたため、この処分の取り消しを求めて2011年に提訴。13年の一審・大阪地裁判決は医療費の支給を認めて処分を取り消し、昨年の二審・大阪高裁判決もこれを支持したため、府が上告していた。

(略)

厚生労働省によると、被爆者健康手帳をもつ在外被爆者は4284人(3月末現在)。国は援護法の枠外で、医療費の一部を助成している。医療費をめぐる同様の訴訟では、米国や韓国に住む被爆者ら計16人が広島、長崎地裁で敗訴し、いずれも高裁で争いが続いている。(河原田慎一、福宮智代)

全文は在外被爆者にも医療費支給へ 最高裁が判決

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