東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する「原子力損害賠償紛争解決センター」が、避難中に死亡した人の遺族に支払う慰謝料を低く抑え込んでいることが分かった。死に至ったいくつかの要因のうち、原発事故の与えた影響の度合いである「寄与度」をほぼ一律に「50%」と決め、ほとんどのケースで半額にしていた。
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迅速化する手段の一つが「一律50%」とする寄与度の設定だ。ただ、寄与度の適用を巡って、司法は慎重な姿勢を示してきた。過重労働でうつ病を発症し、1991年に自殺した男性の両親が賠償を求めた「電通事件」で、東京高裁は「うつ病になりやすい性格も寄与している」などと30%減額したが、最高裁は判断を覆した。渡辺達徳・東北大教授(民法)は「加害者は被害者側の要因にかかわらず、賠償するのが大原則。減額はあくまで例外だ。減額する際は慎重な判断が必要で、目安とはいえ、センターが一律の割合を示していることに違和感を感じる」と語る。ADRを巡っては、センター側が福島県浪江町の住民に、国の定めた基準を上回る賠償額を提示したり、東電社員の被災者にも住民同様の賠償をするよう迫ったりするなど、被害者側に立った事例もある。しかし、今回判明した「50%ルール」は、東電の受け入れやすい条件によって迅速化を目指すものだ。経済産業省幹部は「原発再稼働の前提として、円滑な賠償は欠かせない」と話すが、公正さを無視した解決は許されない。【高島博之、小林直】
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