東電不起訴 疑問が残る捜査と判断(9月12日)via 北海道新聞

(抜粋)

最大の疑問は、事故発生に関する刑事責任の有無の判断だ。

「人災」とした国会事故調査委員会の報告書が思い出される。

原発建設時の想定を超える津波の可能性と脆弱(ぜいじゃく)性を指摘されながら、東電は危険性を軽視し、不十分な対策にとどめた、との内容だ。これとの隔たりはあまりにも大きい。

検察は、予見可能性の判断などの根拠とした専門家の意見を含め捜査過程と内容を丁寧に説明すべきだ。

家宅捜索など強制捜査をしなかったのも疑問だ。任意では限界がある。捜査を尽くしたとは言い難い。

告訴・告発は福島、東京など各地検で受理され、東京に集約された。

告訴・告発側のうち、福島県民ら約1万4700人による「福島原発告訴団」は、処分を不服として検察審査会に審査を申し立てる。最終的には強制起訴につなげる狙いだ。

検察審は厳しく審査し、起訴権限の行使に民意を反映させる役割を果たしてほしい。

その際、考えるべきは、過失で刑事責任を問う一般的基準を原発事故に適用するのが妥当かという点だ。

抽象的でなく、具体的な危険を予見できたかなど刑事責任を問う以上、要件は厳格であるべきだ。

しかし、福島の事故による被ばくと環境汚染はいまなお続き、約15万人が避難を余儀なくされている。加えて、原発の運転・管理に求められる高度の注意義務を考えれば立証のハードルは高すぎないか。

審査の申立先の問題も浮上した。処分をしたのは東京地検なので、一律に東京の検察審となるという。「被害者の福島県民で構成される福島の検察審で判断を」とする福島原発告訴団の意向は尊重されるべきだ。

全文は 東電不起訴 疑問が残る捜査と判断(9月12日)

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