東京電力福島第1原発事故で長期の避難生活を強いられたとして、福島県南相馬市小高区の住民ら約300人が東電に賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(村田渉裁判長)は17日、計3億6300万円の賠償を東電に命じた。1人当たり110万円で、1審が認めた賠償額を3分の1に減額した。
原告側は、長期の避難生活を強いられたとする「避難慰謝料」と、生活の拠点が奪われたとする「ふるさと喪失慰謝料」を区別して賠償を求めた。
高裁は、二つの慰謝料を個別に検討。避難慰謝料に関しては、東電が支払うことを受け入れている1人当たり850万円で損害が補われていると認定した。
一方、小高区では、避難指示によって人口や商業、医療施設が減少し、著しい生活基盤の変容があるとし、こうした損害は、ふるさと喪失慰謝料の対象になると認定した。ただ、一部は東電が支払うとする850万円に含まれているなどとし、額は1人当たり110万円が相当とした。
2018年2月の1審・東京地裁判決は、二つの慰謝料を合算して算出。1人当たり330万円の賠償を認めていた。【巽賢司】