東京電力福島第1原発事故の収束作業中の被ばくが原因でがんになったなどとして、札幌市の元作業員の男性(63)が東京電力HDや作業の元請けだった大成建設など計3社に計約6400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は13日、請求を棄却した。
高木勝己裁判長は判決理由で、男性が作業開始からがんの診断を受けるまでの期間は長くとも約1年10カ月で、がんの最小潜伏期間の5年を大幅に下回っていると指摘。作業と発がんに因果関係を認めることはできないと判断した。
判決によると、男性は2011年7〜10月、福島第1原発の敷地内で重機を使ってがれきの撤去作業に従事した。