黒い雨訴訟、地裁できょう判決 「被爆者」の境界、初判断 原告大多数が11障害 反映に注目 /広島 via 毎日新聞


 原爆の投下直後に降った放射性降下物を含む「黒い雨」を巡り、国が定めた援護対象区域の外側で雨に遭ったと主張する住民ら84人が、県と広島市に被爆者健康手帳の交付などを求めた訴訟は29日、広島地裁で判決が言い渡される。黒い雨に遭った人が「被爆者」と言えるかを問う初の司法判断となる。【小山美砂】

 米軍が1945年8月6日に投下した原爆は、爆発で生じた上昇気流により放射性物質がついた火災のすすなどを含む「黒い雨」を降らせた。国は76年、被爆区域を除く爆心地から北西側の長さ約19キロ、幅11キロを黒い雨の援護対象区域に指定。この内側で雨を体験した人は無料で年1回の健康診断を受けられるが、厚生労働省令で「放射線の影響を否定できない」とされる11障害を伴った病気を発症しなければ被爆者健康手帳は交付されない。

 95年施行の被爆者援護法は「被爆者」の定義の一つに「身体に原爆放射線の影響を受けるような事情の下にあった者」を挙げる。これに関し、2015年11月に提訴した「黒い雨訴訟」で住民側は、原爆放射線の影響が疑われる黒い雨により健康被害を受けたとして被爆者認定を求めた。

[…]

全文

This entry was posted in *English and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply