伊方原発運転停止の申し立て退ける 広島地裁 via NHK News Web

愛媛県にある伊方原子力発電所3号機の運転を停止するよう、広島県などの住民が求めた仮処分の申し立てについて、広島地方裁判所は「住民たちが重大な被害を受ける具体的な危険は存在しない」として退ける決定を出しました。

愛媛県にある伊方原発3号機について、広島県などの住民4人は去年3月、「重大な事故が起きる危険がある」として、運転の停止を求める仮処分を広島地方裁判所に申し立てました。

伊方原発の周辺には複数の活断層があり、四国電力は九州、四国、近畿にかけて延びる断層が長さ480キロにわたって連動した場合などを想定して、原発での最大の揺れを算定した結果、「原発の安全性は確保されている」と主張していました。

30日の決定で、広島地方裁判所の吉岡茂之裁判長は「原子力規制委員会の新規制基準は、福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえた成果というべきもので、不合理な点はない」と指摘しました。
そのうえで、「四国電力は詳細な地盤構造などの調査を行って不確かさを考慮しながら、想定される地震の最大の揺れを決めており、伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はない。住民たちが放射線被ばくにより、重大な被害を受ける具体的な危険は存在しない」として申し立てを退けました。

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申立人の綱崎健太さん「諦める理由ない」

仮処分の申立人で、広島市に住む綱崎健太さん(36)は「残念な決定ですが、諦める理由はないので、今後も原発を止めるため意思表示を続けていく」と話しました。

また、被爆者で正式な裁判を起こしている原告団の団長を務める広島市佐伯区の堀江壯さん(76)は「裁判官には被爆の実態や福島の現状を実際に自分の目で見てから決めてほしかった。世界でこれだけ事故が繰り返されている原発をなぜ、司法は止められないのか残念に思います。命の続くかぎり、次の世代に負の遺産を残さないよう訴えを続けたい」と話していました。

同じく被爆者で、原告団の副団長の伊藤正雄さん(76)は「放射能による被害のおそれが目前にあるのに、これが本当に良心に基づく決定なのか疑問で、本当に残念な思いです」と話しています。

住民側弁護士「極めて不当な決定」

住民側は記者会見を開き、この中で河合弘之弁護士は「極めて不当な決定で、決して許すことができない。決定の中で同様の仮処分が複数、申し立てられていることを理由に、判断の枠組みを、これまでの同種の仮処分で唯一、高裁で決定が出ている福岡高裁宮崎支部の判断に従うとしているが、裁判官の独立の放棄に等しい」と述べました。
そのうえで、「安全ではないと住民側が立証することを求めている部分があり、会社側がすべての情報を握っている中では、初めから結論は決まっているのと同じだ」と述べ、決定を不服として広島高等裁判所に抗告する考えを明らかにしました。
 
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原子力発電所をめぐる裁判は昭和40年代後半から起こされていますが、6年前に福島第一原発の事故が起きると、改めて安全性を問う動きが広がりました。このうち、原子力規制委員会が新しい規制基準に適合していると認めた原発に対しては、運転停止の効力が直ちに生じる仮処分を住民が申し立てるケースが相次いでいます。

高浜原発3号機と4号機については、おととし福井地方裁判所が、再稼働を認めない仮処分の決定を出しましたが、福井地裁の別の裁判長に取り消されました。
これとは別に、滋賀県の住民が大津地方裁判所に仮処分を申し立て、去年、再び運転の停止を命じる決定が出されましたが、28日大阪高等裁判所はこの決定を取り消し、再稼働を認めました。

一方、九州電力の川内原発1号機と2号機に対する仮処分では、おととし、鹿児島地方裁判所が住民の申し立てを退け、福岡高等裁判所宮崎支部も抗告を退けました。
現在は伊方原発のほか九州電力の玄海原発3号機と4号機などに対して仮処分が申し立てられていて、住民などのグループの弁護団によりますと、近く松山地方裁判所でも、伊方原発に対する判断が示される可能性があるということです。

また、玄海原発についても近く佐賀地方裁判所で判断が示される可能性があるということです。

このほか裁判も各地で起こされていて、弁護団によりますと、現在全国の裁判所で審理されている仮処分や集団訴訟は、少なくとも37件に上っているということです。6年前の事故のあと、原発の運転に対する裁判所の判断は分かれていて、今後の動向が注目されます。

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