青森県は核のゴミの最終処分場になるか via Aomori Civic Journalists Association

9月18日県庁に出向きました。「議会と県知事会見のオープン化に関する陳情書」を 提出するためです。同時に、原子力立地対策課の方に取材してきました。「県が事業者や国と交わした覚書や確約書は、青森県が核の最終処分場とならない担保 となるか」ということです。アポなしで行ったのですが、立地調整グループマネージャーの小嶋さんが快く対応してくださいました。

Q.青森県が最終処分場にならない担保はあるかを調べているのですが。
A.結論から言うと、法的な拘束力のあるものはありません。ですが、覚書や確約書は事業者や国の責任者が文書で約束を残すのですから相当の重みがあります。
Q.県が国や電力10社から受けている確約書と、県・六ヶ所村・日本原燃の三者で結んだ覚書はどのような性格ですか?
A.確約書とは、青森県を「再処理した後の高レベル放射性廃棄物」の最終処分場にしないというものです。覚書は、「再処理する前の使用済み燃料」を置いたままにしないという約束です。
Q.なるほど、高レベル放射性廃棄物の確約書があれば再処理事業の存続の有無に関係なく最終処分場にはならないと思っていましたが違うのですね?
A.そうです。あくまで使用済み燃料は資源と見られてきました。それが再処理が行われないとなると廃棄物になるので、知事は覚書を持ち出して、再処理が行われないときは使用済み燃料を搬出してもらうと言っているわけです。
Q.三村知事はこれまでことあるごとに国や事業者に約束を確認してきました。効力を続かせるためにはそうするしかないのでしょうか?最終処分場拒否条例などもっと法的に継続性・拘束力のあるものがあったほうが県民は安心すると思うのですが。
A. はい、知事がこれまで幾度となく確認をしてきたのには、約束の対象にもれをなくすためという意味もあります。例えば国に低レベル放射性廃棄物の貯蔵もお願 いされたときも「低レベルも最終処分地にしない」ことを確認しました。また、もし条例を作ったとしてもそれは国を拘束するものではありえないし、例えば最 終処分地を誘致したい考えの知事が当選することがあれば、県民の意思と反するその条例は改訂されてしまうでしょう。
Q.法的に拘束力があって、継続性のある担保はないということですね?
A.現実的には難しいと思います。今の知事が次の知事の行動を規定することもできませんし、大臣が次の大臣の行動を規定することもできません。ですが、これまでこうだったという経緯は引き継ぎできます。

続きは青森県は核のゴミの最終処分場になるか

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