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福島原発刑事訴訟支援団ニュース第6号 青空 via 福島原発訴訟支援団

目次 3被告人に禁錮5年の求刑! 3月最終弁論、厳正判決を求め署名を広げよう! 2008年2月に津波対策をとることは決まっていた 東電旧経営陣3被告人には、間違いなく非があったことを広めたい! 入会された方々から支援団へのメッセージ 「厳正な判決を求める署名」にご協力ください! 海渡雄一著 支援団・告訴団監修の新刊が出ました! 厳正判決を求める全国集会 3月の公判予定(13日で結審です!) 事務局からのお知らせとお願い 佐藤 和良(福島原発刑事訴訟支援団団長) 福島原発刑事訴訟支援団のみなさま 昨年は、たくさんの励ましとお力添えを頂き、誠にありがとうございました。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 2018年12月26日、とうとう、東電福島原発事故で強制起訴された勝俣恒久元会長・武藤栄元副社長・武黒一郎元副社長ら旧経営陣3被告人に対し、業務上過失致死傷罪の法定刑として最大の禁錮5年が求刑されました。 2011年3月11日の事故以来8年、福島県民そして全国から1万4千余の人々が告訴して、検察庁の2度の不起訴、市民による検察審査会の強制起訴と、粘り強く、あきらめず事故の真相と責任を追及してきた結果です。 論告求刑の冒頭、指定弁護士は、被告人質問での3被告人の謝罪について「とても虚しい気持ちで眺めていたのは、我々だけではないと思います」「自らの事故の責任を否定し、他者にその責任を転嫁しようとする供述ばかりで」「原子力発電所の運転・安全保全業務をその重要な責務とする原子力事業者の最高経営層に属するものの態度としては、到底考えられないもの」と強く批判しました。 そして、原子力発電所は、「極めて重大な潜在的危険性を内包し、一度事故が起きれば取り返しのつかない結果を引き起こし、永遠に故郷を奪い、多くの人々を生命の危険に曝し、おびただしい損害を与える」「万が一にも、このような重大事故を引き起こすことがあってはならない」とし、「被告人らに『できないことをやるべきだった』と言っているのではなく『できることがあったのに、それをしなかった』」「被告人らには、当然でき、なすべきことであったのに、何もしなかったのではないか、何もしないで、漫然と福島第一原子力発電所の運転を継続することにより、本件事故を引き起こし、多くの人々を死に至らしめ、負傷させ、そして、これに関係する人々にも塗炭の苦しみを強いることになったのではないか」と述べました。 また、検察審査会の判断は、「極めて常識的で正鵠を射たもの」とし、東京地検の「当初の不起訴の判断は全くの誤りであった」と指摘しました。 そして、「東京電力から押収された多くの資料、会議録、メールなどを時系列的におっていくと、被告人らが、巨大津波の襲来を予見できる様々な機会を持ちながら、これをないがしろにし、もっともらしい理由をつけて、防護措置をとることを引き伸ばし、怠っていたことが、浮かび上がってきました」として、被告人らの過失責任を問う「情報収集義務」について「一定の重要かつ具体的な情報に接し、あるいは接する機会があったことを契機として、東京電力の最高経営層に課せられる具体的義務があり、これを怠った」と、刑事責任の存在を指摘しました。 その「具体的情報の典型が、『O.P.+15.707m』という情報であり、『中越沖地震対応打ち合わせ』つまり『御前会議』の席上に提供された様々な客観的情報」で、「これらの情報を契機として、被告人らが他者に物事を委ねることなく、自らその権限と責任において、積極的に情報を取得し、これらの情報に基づいて的確かつ具体的な対策を提起し、これを実行に移してさえいれば、本件のような世界に例をみない悲惨な重大事故を防ぐことができた」と結論づけました。 被告人らの犯情は、結果の大きさ、被告人の地位・立場・権限の大きさ、注意義務懈怠の大きさの3つの要素がいずれも極めて大きく、業務上過失致死傷罪の中でも、極めて重い、としました。 その上で、45名死亡22名負傷の川治プリンスホテル事件が禁錮2年6月の実刑、32名死亡24名負傷のホテル・ニュージャパン事件が禁錮3年の実刑だったことを挙げ、被告人らは「なんらの反省の態度も示していません」「被告人らに有利に斟酌する事情は何ひとつないのです」と、業務上過失致死傷罪の禁固刑としては法定刑の上限の5年の実刑を求めました。 いよいよ、最終局面です。これまで36回の公判で、争点の地震津波の予見可能性と結果回避可能性を巡り、証人尋問、被告人質問、被害者遺族の意見陳述、論告求刑、被害者参加代理人の意見陳述が行われました。3月12・13日には、被告人の弁護人による最終弁論を経て結審です。夏頃までには判決が出ると予想されます。 福島第一原発事故は取り返しのつかない放射能汚染と地域社会の分断・崩壊をもたらしました。無念の死を遂げた被害者と遺族の思いにこたえ、真の被害者救済の道を開き、二度と悲劇を繰り返さないために、各地での報告会や地域・街頭で、厳正な判決を求める署名を拡大し、東京地裁に厳正な判決を求める世論を盛り上げましょう。     全文

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「津波の高さの想定を下げろ」原発事故を招いた東電副社長の一言 via MAG2NEWS

2011年3月に発生した福島第一原発事故。あれから7年以上の月日が経っていますが、未だ故郷の土を踏めずにいる人々が多数います。その責任はどこの誰が負うべきなのでしょうか。元全国紙社会部記者の新 恭さんは自身のメルマガ『国家権力&メディア一刀両断』で、事故を巡り東京電力の旧経営陣が訴えられた裁判の内容を詳細に分析し、責任の所在を判断する基準を提示しています。 大津波「長期評価」を歪めた内閣府、対策を怠った東電 福島第一原発事故をめぐる経営者の刑事責任を問う東電裁判で、10月16日の第30回公判から旧経営陣に対する被告人質問がはじまった。 原発の安全対策を担当していたのが、最初に登場した武藤栄元副社長だ。 「想定外だった」と主張し続けてきた東電だが、この裁判のなかで、政府の専門部会による「長期評価」にもとづき、最大15.7メートルの津波が福島の原発を襲う可能性があると、事故の3年前に東電内部で試算されていたことが判明している なのに、対策が講じられることはなく、武藤元副社長は「土木学会に検討を依頼せよ」と部下に指示していた。いわば「検討」という名の先送りだ。 検察官役の指定弁護士にこの点を問われた武藤氏は「長期評価の信頼性は専門家でも意見がばらつき、報告した担当者から信頼性がないと説明を受けた」と語った。つまり「長期評価」を重視しなかったことを明らかにしたわけである。 最大15.7メートルの津波を想定して沖合に防潮堤を建設する場合、数百億円規模の工事費がかかり、工期も4年と見込まれた。 絶対安全ということはありえないが、こういう試算が出た以上、最大限の対策を立てるのが、原子力をあずかる会社の責務であろう。経営陣のソロバン勘定で、安全対策がないがしろにされたと疑われても仕方がない。 武藤氏に津波の計算結果を報告した社員の1人は会社の対応について「津波対策を進めていくと思っていたので予想外で力が抜けた」と法廷で証言した。 長期評価」を重視する社員もいたのに、経営陣はあえて軽んじた。なぜ、その差が生まれるのか。見過ごせないのは、「長期評価」に対する政府の姿勢だ。 「長期評価」の信頼度を低める画策が「原発ムラ」と内閣府の間で進められた形跡がある。 今年5月9日の第11回公判。「長期評価」をまとめた政府の地震調査研究推進本部・長期評価部会の部会長、島崎邦彦氏(東京大学地震研究所教授)が証言した内容は衝撃的だった。 島崎氏の部会は原発事故の9年前(2002年)、「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域のどこでも、マグニチュード8.2前後の地震が発生する可能性があり、その確率が今後30年以内に20%程度」という「長期評価」を公表していた。 地震調査研究推進本部は阪神・淡路大震災後に設置された。文科省の管轄下にある機関だが、総理大臣を本部長とし全閣僚、指定公共機関の代表者、学識経験者で構成される内閣府・中央防災会議の意見を聞かなければならない。つまり内閣府にコントロールされやすい。 島崎氏は部会長として、研究者たちのさまざまな考え方を取りまとめた経緯を法廷で詳細に述べた。地震波解析、GPS、古文書、地質、地形…異なる分野から出された意見をもとに「最も起きやすそうな地震を評価してきた」という。 しかし、この「長期評価」の公表予定日だった2002年7月31日の5日ほど前、意外なことが起きた。 事務局の前田憲二氏(文科省地震調査研究課管理官)から、島崎氏にメールが届き、そこに、内閣府の地震・火山対策担当、齋藤誠参事官補佐の文書が添付されていた。 そして、その内容は「非常に問題が大きく…今回の発表は見送りたいが、それがだめなら最低限、表紙の文章を添付ファイルのように修正してほしい」という趣旨だったというのだ。 「科学的ではない」と、内閣府の判断を訝った島崎氏は「修正文をつけるくらいなら出さないほうがいい」と反対し、言い合いになったが、結局は押し切られた。政府の有識者会議が政官に癒着した勢力の影響を避けられない構図がここにも見てとれる。 この結果、「長期評価の信頼度について」という文面が表紙に付け足されてしまった。以下は、その内容の一部だ。 今回の評価は、現在までに得られている最新の知見を用いて最善と思われる手法により行ったものではありますが、データとして用いる過去地震に関する資料が十分にないこと等による限界があることから、評価結果である地震発生確率や予想される次の地震の規模の数値には誤差を含んでおり、防災対策の検討など評価結果の利用にあたってはこの点に十分留意する必要があります。 はじめからこのような「断り書き」があったのでは、「長期評価」をなめてかかることを政府が認めているのに等しい。 […]     全文

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この裁判見逃せない via 福島原発刑事訴訟支援団

『この裁判見逃せない』 ◆ (YouTube)版  https://youtu.be/V_FKeOJ38oM (Facebook)版  https://www.facebook.com/shien.dan.org/videos/272098930095065/ (twitter)版 https://twitter.com/shien_dan/status/1046223724288958464  (Webサイト)版 https://shien-dan.org/     ◆支援団オリジナルソング  『真実は隠せない』 ◆ https://shien-dan.org/ ◆緊急出版!! ブックレット 『東電刑事裁判で明らかになったこと 予見・回避可能だった原発事故はなぜ起きたか』 ◆ 海渡雄一 編著 福島原発刑事訴訟支援団 福島原発告訴団 監修 彩流社   定価1000円+税 http://www.sairyusha.co.jp/bd/isbn978-4-7791-2535-5.html (9月の公判までの最新版) (10月16日発売開始 *一般書店、オンラインショップでも購入できます)

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「原発停止回避で先送り」=津波対策、元幹部が説明-東電公判 via Jiji.com

 東京電力福島第1原発事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴された旧経営陣3人の公判が5日、東京地裁(永渕健一裁判長)であった。安全対策担当の元同社幹部が、事故前に同原発の津波対策が先送りされた理由などを検察官に説明した調書が証拠採用され、「原発が運転停止になるのを避けたかった」との内容が読み上げられた。 調書によると、東電は2008年3月の常務会で、政府機関が公表した「長期評価」に基づいて津波対策を行うことを決定した。しかし、長期評価を基に襲来可能性のある津波高を試算し、「最大15.7メートル」との結果が示されると、方針を転換。同7月、元副社長武藤栄被告(68)が対策の先送りを決めた。 元幹部は検察官に対し、「長期評価に基づけば、対策工事に時間がかかり、原発が停止される可能性があった。費用も数百億円規模で、会社としてリスクが大きかった」と説明。一方、試算が原発の敷地高を超えない10メートル以下だったとしたら、「長期評価を取り入れる方針が維持され、対策が講じられたと思う」と述べていた。(2018/09/05-20:22)     原文

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津波予測を大幅修正、福島沖地震の過小評価でvia 讀賣新聞

気象庁は、津波警報や注意報の発表に用いる海底地震のデータの大幅な見直しを行ったと発表した。2016年11月に福島県沖で発生したマグニチュード7・4の地震で、宮城県の津波を低く見積もったことがきっかけ。見直しは海底断層がある93か所で行い、7月中旬から津波予測の運営に反映させた。  気象庁は現在、地震発生から約3分後を目標に津波警報や注意報を発表している。できるだけ迅速な発表を行うため、あらかじめ全国の海底断層による地震を想定、津波の高さや沿岸への到達時間を計算し、データベースに登録してある。地震が起きた場合は、データベースから似た地震を瞬時に探し出し、津波の大きさや到達時間を予測する運用を行っている。 […]   全文

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福島第1原発事故 強制起訴公判 東電、津波対策に温度差 試算担当社員「不可避」、元副社長「先送り」指示 via 毎日新聞

東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣3人に対する東京地裁の公判がヤマ場を迎えている。 […] 東電は2007年、第1原発の津波対策の見直しを始めた。前年に原子力安全・保安院(当時)が電力会社に地震・津波対策の再評価(バックチェック)を求めたためだった。  対策のポイントは、02年に政府の地震調査研究推進本部が「福島沖を含む日本海溝沿いで巨大津波が発生しうる」とした「長期評価」を採用するか否か。長期評価を受け入れれば、大規模な対策は避けられなかった。 […] 東電は元々、再評価結果を09年6月までに原子力安全・保安院に報告する予定だった。しかし「先送り」後の08年12月に報告の延期を発表。結局、原発事故まで報告されることはなかった。  なぜ「先送り」したのか。今後は「15・7メートル」の基になった長期評価の信頼性が焦点となる。GMは「対策に取り入れるべきだが、科学的根拠は乏しいと思った」とも証言。一方、長期評価をとりまとめた島崎邦彦・東大名誉教授は法廷で「十分考慮すべきもので、(長期評価に基づき)対策を取れば事故は防げた」と述べた。公判は今後も地震学の専門家に対する証人尋問が続き、今秋にも被告人質問に移る見通しだ。     全文

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刑事裁判傍聴記:第9回公判(添田孝史) 「切迫感は無かった」の虚しさvia福島原発告訴団

4月27日の第9回公判は、前回に引き続いて、津波評価を担当する本店原子力設備管理部土木グループ(2008年7月からは土木調査グループ)を統括していた酒井俊朗氏が証人だった。 裁判官とこんなやりとりがあった。 裁判官「早急に対策を取らないといけない雰囲気ではなかったのか」 酒井「東海、東南海、南海地震のように切迫感のある公表内容ではなかったので、切迫感を持って考えていたわけではない」 裁判官「15.7mが現実的な数字と考えていたわけではないのか」 酒井「原子力の場合、普通は起こり得ないと思うような、あまりに保守的なことも考えさせられている。本当は、起きても15mも無いんじゃないかとも考えていた」 高い津波は、切迫感がある現実的なものとは認識していなかった。だから罪はない、と主張しているように聞こえた。 東電幹部が乗用車の運転をしていて、それによる事故の責任を問われているならばこの論理も説得力を持つだろう。しかし責任を問われているのは、原子力発電所の「安全運転」についてだ。事故の死者は交通事故の数万倍になる可能性もあり、東日本に人が住めなくなる事態さえ引き起こすのである。はるかに高い注意義務がある。 そのため、普通は起こり得ないようなことまで想定することが原発の設計では国際的なルールになっている。具体的には、酒井氏が説明したように、10万年に1回しか大事故を引き起こさないように安全性を高めなければならない。  数十年間の運転中に起きる確率は低いから、その津波に切迫性は無い。あるいは、これまで福島沖で発生したことは過去400年の文書には残っていないから現実感は無い。そんな程度では、高い津波にすぐに備えない理由にならないのだ。 ◯地震本部の長期評価(2002)は根拠がない? 相変わらず弁護側の宮村啓太弁護士の尋問の進め方はわかりやすかった。法廷のスクリーンで映し出すグラフの縦軸、横軸の読み方を丁寧に説明するなど、プレゼンテーションのツボがおさえられている。原発のリスクを示す指標である確率論的リスク評価(PRA)について、宮村弁護士の解き明かし方は、これまで聞いた中で一番わかりやすかった。PRAの専門家である酒井氏が「あなたの説明がよっぽどわかりやすい」と認めたほどだった。 そのプレゼン術で、宮村弁護士は、地震本部の長期評価(2002)の信頼性は低いと印象づけようとしているように見えた。 宮村「長期評価をどうとらえたのですか」 酒井「ちょっと乱暴だと思いました。これは判断であって、根拠が無いと思っていました」 言葉を変えながら、こんなやりとりが何度も繰り返された。 そして、宮村弁護士と酒井氏が時間をかけて説明したのが、米国で行われている原子力のリスク評価の方法だ。法廷では、酒井氏が電力中央研究所でまとめた研究報告(*1)が紹介された。 酒井氏は、どんな地震が起きるか専門家の間で考え方が分かれている時は、専門家同士が共通のデータをもとに議論することが大切であると強調した。 不思議なのは、酒井氏の研究報告が「長期評価の信頼性が低い」という弁護側主張と矛盾していることだ。長期評価(2002)は、文部科学省の事務局が集めた共通のデータをもとに専門家が議論して、地震の評価を決めている。酒井氏の推薦する方法そのものである。 一方、東電が福島沖の津波について2008年に実施したのは、個々の専門家に、共通のデータを与えることなく、意見を聞いてまわる調査方法だった。「米国では問題があるとして使われなくなった」と酒井氏が証言した方法そのものである。 酒井氏の証言には、こんな「あれっ」と思わされる論理のおかしさがあちこちに潜んでいた。 […]       全文

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「2年4か月、何も対策は進まなかった」 via 福島原発告訴団

刑事裁判傍聴記:第8回公判(添田孝史) […] 酒井氏は1983年に東電に入社。1986年に本店原子力建設部土木建築課に配属された。それ以降、組織改編で所属先の名前は「原子力技術・品質安全部土木グループ」「原子力設備管理部土木グループ」などと変わったが、ずっと原発の津波や活断層評価の仕事に携わってきた。2006年7月に土木グループを統括するグループマネージャーになり、事故前年2010年6月まで務めた。現在は電力中央研究所に所属している。 酒井氏も、高尾氏と同じように、地震本部の長期評価(2002)に基づく15.7mの津波を想定する必要があると2007年段階から考えていたと証言した。原発の安全性を審査する専門家の意向を踏まえると不可欠というのが大きな理由だった。 ところが慣例として、審査までには対策工事を終えていなければならない。大がかりな対策工事は目立つから、着手する段階で、新しい津波想定の高さを公表する必要がある。東電は運転を止めないまま工事したい。しかし従来の津波想定より約3倍も大きな値を公表した途端、「運転を止めて工事するべきではないか」と、当然住民は思う。それに対し、運転を続けながら工事しても安全だと説得できる理由が見つからない。 […] 酒井氏は、「(津波対策の工事が必要になることは)120%確実だと思っていました」とも証言した。浸水で壊れた後に冷却再開するため、予備のポンプモーターを用意するなど暫定策が社内で挙げられていた証拠も示された。しかし、そんな簡単で安くて早い対策さえ、事故時まで何一つ実行されていなかった。 […] ◯カギ握る「武藤氏の1か月半」 酒井氏や高尾氏ら津波想定の担当者らは2008年6月10日に、武藤氏に15.7m想定を取り入れるべき理由や対策工事の検討内容を説明した。酒井氏の証言によれば、この時は説明途中で一つ一つかなり技術的な質問が武藤氏からあり、一時間半ぐらいかかった。 2回目の説明が、約1か月半後の7月31日だった。今度は、ほとんど質問も挟まず30分ぐらいの説明を聞いた後、すぐに武藤氏が対策着手先送り(ちゃぶ台返し)の方針を酒井氏らに伝えた。 酒井氏は「6月10日から1か月以上経っていたから、こういう方向性でものごとを考えられていたんだなと思いました」と証言。そして、それは酒井氏らが考えていた、対策を進めるというシナリオとは異なっていた、とも述べた。 この間7月21日には、武藤氏、武黒氏らが出席して「中越沖地震対応打合せ」(いわゆる御前会議、ただしこの回は勝俣氏は欠席)も開かれていた。この回には、2007年の地震で大きな被害を受けた柏崎刈羽原発の耐震強化にかかる費用が巨額になること、それと同等の対策を福島第一、第二に施すのにかかる費用が「概算900億円、ただし津波対策を除く」と報告されていた。 6月10日から7月31日の間に、武藤氏は何を考え、誰と相談し、「ちゃぶ台返し」の方針を決めたのだろう。巨額の対策経費や、対策工事の間、福島第一、第二の計10基が止まるリスクがあることは、武藤氏の判断に、どう影響を与えたのか。それらを解き明かしていくことが、裁判で今後の一つのカギになりそうだ。     全文

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刑事裁判傍聴記:第6回公判(添田孝史)via 福島原発告訴団

2008年8月以降の裏工作 4月11日の第6回公判は、希望者157人に対し傍聴できたのは68人だった。 この日の証人は、前日に引き続き東電・高尾誠氏。検察官役の神山啓史弁護士が尋問を続け、さらに午後の休憩以降は、弁護側の宮村啓太弁護士が質問した。 前日10日は、2007年11月から2008年7月31日の武藤元副社長が津波対策先送りを決めた「ちゃぶ台返し」までの動きが中心だった。この日の公判は、それ以降、事故発生までを中心に時系列に沿って尋問が続けられた。 「ちゃぶ台返し」決定と同時に、もともとは2009年6月に終える予定だった津波対策を先延ばしするために、武藤氏の指示のもと、東電は様々な裏工作を開始する。安全審査を担当する専門家の同意をとりつける作業、他社が東電の先を行かないようにする調整、原子力安全・保安院との交渉などだ。検察が押収していながらこれまで公開されていなかった関係者の電子メールをもとに、数多くの新事実が明らかにされた。 […] ◯東電の「貞観隠し」 この時期の東電「裏工作」で最も悪質なのは、先行する他社の津波想定を、自分たちの水準まで引き下げようとしていたことだろう。 2008年秋に、東電は平安時代に発生した貞観地震(869年、マグニチュード8.4)の最新論文を入手した。津波堆積物を解析したこの論文は、貞観地震は福島県沖(地図の佐竹モデル8、佐竹モデル10)で起きたと推定していた。東電が論文に従って計算したところ、この地震による福島第一への津波高さは9m前後になり、原子炉建屋のある高さ10mの敷地には遡上しないものの、海岸沿いにある重要な非常用海水ポンプなどが水没して機能しなくなることがわかった。 東電は「まだ研究途上で、どこで地震が起きたか確定していない」として、津波想定に取り入れないことを決め、東北電力など近くに原発を持つ電力会社に伝えた。ところが東北電力は、女川原発の津波想定に、この論文の成果を取り入れる方針を決めており、東電に同社が(報告書に)記載することは不都合でしょうか」と尋ねていた。 これに対して東電は「同一歩調が当社としては最も望ましい。女川では(貞観津波を想定しないと)話にならないということであれば、あくまで「参考」として(保安院に)提示できないか」と東北電力に意見を伝えていた。 結局、東北電力は貞観津波について東電の意見通り「参考」扱いに変えた。さらに報告書の提出を約1年以上遅らせた。提出遅れに東電が関与したかどうかは今のところ不明だ。 […] 全文  

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福島第1原発事故 東電旧経営陣公判 津波試算の社員「対策先送り予想外」via 毎日新聞

東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣3人の第5回公判が10日、東京地裁(永渕健一裁判長)であった。事故前に想定津波の試算を担当していた男性社員が出廷し、元副社長の武藤栄被告(67)らが津波対策を先送りしたとする検察官役弁護士側の主張に沿い「(先送りは)予想外だった」と述べた。【石山絵歩、岡田英】 […] 男性社員は法廷で、「長期評価」について「主要な地震学者が支持しており、(津波などの耐震対策に)取り入れるべきだと考えていた」と証言。社内の別グループに「(第1原発などの)大幅な改装工事が行われることは確実」とメールしたことも明かし、「対策に前のめりになっていた」と話した。  一方、武藤元副社長に試算結果を報告したところ、当初は防潮堤設置に向けたと受け取れる指示を受けたと説明。しかし、その後「(津波対策ではなく、『長期評価』が正しいかどうかの)研究を実施しよう」と方針を一転させたとし、「対策の検討を進める方向だと思っていたので、予想外のことで力が抜けた」と語った。  検察官役弁護士はこれまでの公判で、東電の担当者が津波対策に奔走しようとしたが、武藤元副社長らが先送りしたと主張。武藤元副社長らは「先送りしたわけではない」と反論している。     全文

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