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原発処理水放出なら法的措置 via Kyodo

韓国知事が中止要求 【ソウル共同】東京電力福島第1原発の処理水の処分について、韓国済州特別自治道(道は都道府県に相当)の元喜龍知事は20日、日本政府に海洋放出の中止を要求した上で、放出を決定した場合は「日韓両国で日本政府を相手取った訴訟を起こす」と明らかにした。  元氏は保守系最大野党「国民の力」所属で、同党の次期大統領候補にも挙げられる。  訴訟には、日本でも反対の声があることを踏まえ、両国の沿岸住民らから原告団を募集するという。元氏は「済州を含め太平洋に接する全ての国が当事者だ」と主張。 続きは原発処理水放出なら法的措置

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経済産業省に緊急申し入れ&記者会見「汚染水を海に流さないで!」via Foe Japan

漁業者の断固たる反対の声にもかかわらず、政府は今月中にも「海洋放出に一本化」という決定をしてしまう方向であると報じられています。 原子力市民委員会が提唱してきた大型タンクによる長期安定的な保管、モルタル固化処分など、代替案が十分検討されたとは到底いえません。 合意形成プロセスにも大きな問題があります。このようななかで海洋放出を決めることは許されません。こうした状況を踏まえ、下記の要請書を経済産業省に提出することにしました。 ※FoE Japanの呼びかけで10月17日朝から10月20日朝まで賛同を募集したところ、6,886人の方々の賛同を得ることができました。10月20日午後、頂いたご署名およびメッセージを添えて経産省に提出いたします。

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被ばく題材映画「我が友・原子力―放射能の世紀」を日本初公開 via 高知新聞

監督が黒潮町でビキニ元船員らと対談 パリ在住の映像作家、渡辺謙一監督(69)のドキュメンタリー映画「我が友・原子力―放射能の世紀」が17日、高知県幡多郡黒潮町の大方あかつき館で日本初公開された。県内の元船員らが被ばくした米国のビキニ水爆実験も題材とした作品。 (略)  渡辺監督はこれまでにも「ヒロシマの黒い太陽」「フクシマ後の世界」などのドキュメンタリー作品を製作。新作「我が友・原子力―放射能の世紀」はドイツ・フランス公共テレビarte(アルテ)が今夏に初放送した 全文は被ばく題材映画「我が友・原子力―放射能の世紀」を日本初公開

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「イスラム教徒になったのかよ?」 福島第一原発潜入取材に向けた”猛烈ダイエット”の記録 via 文春オンライン

『ヤクザと原発 福島第一潜入記』#5 鈴木 智彦  30年近くヤクザを取材してきたジャーナリストの鈴木智彦氏は、あるとき原発と暴力団には接点があることを知る。そして2011年3月11日、東日本大震災が発生し、福島第一原発(1F)の潜入取材に向けて、虎の門病院で自己造血幹細胞の摂取と冷凍保存をして、放射線被ばくの症状に備えるのだった。『ヤクザと原発 福島第一潜入記』(文春文庫)より、一部を転載する。(全2回の2回目/後編に続く) (略) 改めて会社に確認したが、健康診断は不要だと言われた。健康診断を受けるよう私が求められたのは、造血幹細胞を採取し終わり、勤務まであと2週間を切った頃だ。 (略) 取材される側の気持ちを察するいい機会と割り切ればラッキーだったかもしれない。もちろん、その後、多くの作業員に話を訊かせてもらったが、自身の経験から「ご家族が心配してませんか?」と馬鹿げた質問をせずに済んだ。この質問は作業員の神経を逆撫(さかな)でする。そんなことはわかりきった上で、1F入りを決めたのだ。私の心情は少しずつ当事者のそれに近づいていった。マスコミ報道に当事者として一喜一憂した。 (略) バスは4号機脇にあるプロセス主建屋の前に停まった。ここに私の仕事場、東芝製の通称・サリー(Simplified Active Water Retrieve and Recovery System)がある。シェルターの喫煙室で東芝の社員が「魔法使いサリー」とか「のっぽのサリー」と笑っていたから、呼びやすいようこじつけに近い略称に決めたのだろう。サリーは本来、汚染水処理のバックアップのために作られた施設だが、現在、稼働率が悪いアメリカ、フランス製の装置に代わり、メインとして稼働している。 (略) 原発作業員がもつ様々な資格  原発作業員は様々な資格を有している。一例を挙げれば、プラント配管計装士、危険物取扱者、消防設備士、核燃料取扱主任者、第一種放射線取扱主任者、第二種放射線取扱主任者、第一種作業環境測定士、エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者などだ。  特別技能の他にも、足場組立等作業主任者技能講習、玉掛技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、フォークリフト運転技能講習、ガス溶接技能講習、高所作業車運転技能講習、電気工事作業指揮者教育、石綿使用建築物等解体等業務特別教育、粉塵作業特別教育、高圧端末処理技量、低圧・計装端末処理技量、ハンダ付コネクタ処理技量、圧着コネクタ処理技量、EHC配管組立技量、後打アンカ技量、ろう付け継手技量、圧着端子圧着作業、締結作業など、数々の講習を受けなければならない。  私以外の作業員はみな、九割九分原発経験者だった。1Fを生業とする業者はもちろん、複数の原発を渡り歩く職人たちがほとんどだ。周囲から“ドル箱スター”と呼ばれていた作業員ですらかなりの講習を受け、いくつか資格を持っていた。ドル箱とは会社の取り分が多く、手取りが少ないという意味で、使えない社員に対する蔑称だ。 全文は「イスラム教徒になったのかよ?」 福島第一原発潜入取材に向けた”猛烈ダイエット”の記録

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中国「周辺国と協議を」原発処理水の海洋放出 via 日本経済新聞

【北京=羽田野主】中国外務省の趙立堅副報道局長は19日の記者会見で、東京電力福島第1原子力発電所にたまる処理水の海洋放出について「周辺国と十分に協議して慎重に決めてほしい」と述べた。 (略) 日本政府は福島第1原発にたまり続ける処理水の海洋放出を月内にも決定する方針を固めている。中国外務省のコメントは初めてだ。 趙氏は「原発事故による放射性物質の漏れは食品安全や人類の健康に深刻な影響を及ぼしている」と主張した。 そのうえで「日本政府は国際社会に大きな責任を負う態度を堅持し、処理水がもたらす影響を綿密に見積もってほしい」と注文した。中国でこの問題への関心は高く、ネット上では否定的な意見が目立つ。 韓国では市民団体などが反発している。韓国外務省当局者は16日に「国民の健康と安全保護を最優先に、日本側の汚染水処分に関する活動を鋭意注視する」との立場を示した。 全文は中国「周辺国と協議を」原発処理水の海洋放出

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「国の責任論に決着」福島原発訴訟・仙台高裁判決の意義 原告弁護団の馬奈木厳太郎弁護士に聞くvia 東京新聞

 東京電力福島第一原発事故から9年半、事故収束作業とは別に続くのが、被災者らによる事故の責任追及だ。原子力政策を推進してきた国に責任はあるのか-。集団訴訟の判決で仙台高裁は9月30日、「東電を規制する立場の役割を果たさなかった」と指弾し、国は東電と同等の賠償義務があると判断した。「責任論に決着をつけた」と評価する原告弁護団事務局長の馬奈木厳太郎(いずたろう)弁護士(45)に、判決の意義と被災者救済のあり方を聞いた。(小川慎一) -判決をどう評価する。原発事故の国の責任を巡っては、集団訴訟の地裁判決で判断が割れてきた。今回は勝ち星が一つ増えたというレベルではなく、国の責任論に決着をつけるものだ。他の判決や東電旧経営陣3人の刑事裁判(1審東京地裁は無罪、検察官役の指定弁護士が控訴)も意識し、国の責任を否定する論拠を丁寧に批判した。-どう決着をつけたか。責任が認められるかは、①危険を事前に予測できたか②予測できたとして対策を講じれば結果を回避できる可能性があったか-という二つのポイントがある。 ◇「長期評価」の信頼性は揺るがない 仙台高裁判決は、政府機関が2002年に公表した地震予測「長期評価」に基づいて試算しておけば、原発の全電源喪失を引き起こす津波の可能性を認識できたとしている。この「予見可能性」は多くの訴訟で認められてきたが、刑事裁判や国の責任を否定した集団訴訟判決の中には、長期評価の信頼性が十分ではないと判断した例もある。長期評価の信頼性は揺るがない。これが高裁の判断だ。阪神大震災後に法律に基づき国が設置した機関で一線級の学者がまとめた見解は、単なる研究発表ではない。一般的な防災の指針作りへの活用が予定されており、慎重に安全を確保すべき原発が無視できるはずがないというわけだ。 ◇対策は複数あった -②の結果回避の可能性については。東電と国は防潮堤を設置しても事故は防ぎきれなかったと主張したが、判決はその対策だけでは不十分だと一蹴している。他の電力会社は、重要な設備がある建屋に水が入らないようにするなど別の対策も進めていた。東電と国は、防潮堤以外の対策で事故を回避することは不可能だった、とは立証しなかった。-国の姿勢を厳しく批判する判決でもあった。こんな一節がある。「原子力事業者は営利企業で利益確保のため、ややもすれば津波対策を先送りしたり、極力回避したりしようとする。規制当局はそれがあり得るとふまえて、安全寄りの指導、規制が期待されている」。原子力を推進してきた国がその役割を果たさなかったことを、判決はしっかりと指摘している。 ◇被災者の全体救済を -仙台高裁判決は、国の賠償基準よりも賠償の額や対象範囲を広げた。中間指針など国の賠償基準を上回る損害があるかを、区域ごとに1律に評価して水準を引き上げ、賠償対象も1審判決の約2900人から3450人に広げた。中間指針は福島南部や会津地域、隣接県の住民は被害者とされてこなかったが、判決では会津でも、子どもと妊婦の被害が認められた。福島全59市町村の住民が原告となった集団訴訟で、中間指針の不十分さが明確になった。これは原告だけではなく、裁判をしていない県民全体に影響がある点で重要だ。-賠償のあり方をどのように見直すべきか。中間指針の見直しはもちろんだが、東電だけではなく国も等しく責任を負わないといけない。国は「原発政策を推進してきた歴史的経過を鑑みて社会的責任を負う」といって法的責任を否定し、東電の後方支援のような形をとってきた。だが仙台高裁判決が認めたように、国は当事者だ。法的義務として、被災者救済をしなければならない。 ◇政府と国会の出番だ -新たな法律が必要か。 原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)は、過失を要件とせずに事業者の責任を認めており、被害者救済には優しく見える。だが、この法律の目的は「被害者の保護」と「原子力事業者の健全な発達」で、簡単に言えば金を払うから原発をやらせろという法律だ。かつての公害、水俣病、ハンセン病、薬害と同じように、国に対して被害に見合った救済を義務付ける法律が必要となる。お金だけではなく、医療や生活再建のサービスなどを制度化すべきだ。 -来年1、2月には東京高裁で判決が出る。仙台高裁判決の流れが続いてほしい。いずれの高裁判決も、国、東電は上告するだろう。最高裁では3訴訟で一括して、国の責任論を判断する可能性がある。国を加害者だと確定させたい。そして、原告以外の全体救済につなげないといけない。原発事故から10年を前に、政府と国会にはやるべき仕事があるはずだ。 ◇賠償請求には三つの方法 東電が支払い拒む例も 被災者が東電に賠償請求する方法は、①東電への直接請求②裁判外紛争解決手続き(ADR)の利用③裁判所への提訴-の三つがある。東電は国の「中間指針」に沿って賠償額を決めるが、指針を絶対視して支払いを拒む例がある。 ADRは国の原子力損害賠償紛争解決センターが仲介し、申し立てから和解案提示までは10カ月程度かかる。被災者の事情に応じて中間指針から賠償金を増やした和解案を、被災者と東電の双方が受け入れれば、賠償金が支払われる。だが、東電が集団申し立ての和解案を拒む例が目立つ。 東電や国に損害賠償を求めた被災者の集団訴訟は約30件あるが、確定判決はまだない。東電と国の津波対策を巡る責任や、中間指針による賠償金が妥当かが主な争点。東電の責任は全判決が認めている一方で、国の責任について判断が割れている。複数の判決が中間指針を超えた賠償金の支払いを命じている。 東電による賠償には、国が原子力損害賠償・廃炉等支援機構に国債を交付し、現金化して東電に無利子で貸し付ける資金が使われている。税金を機構を通して使う仕組みだ。東電によると、支払総額は10月9日時点で約9兆6171億円。 原文

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海洋放出を政府が決定へ 福島第一原発の汚染処理水 via 東京新聞

 東京電力福島第一原発で発生した汚染水を浄化処理した後の放射性物質トリチウムを含む水の処分を巡り、政府は今月中にも関係閣僚による会議を開き、海洋放出処分の方針を決める。関係者への取材で分かった。漁業者を中心に「風評被害が起きる」として放出に反対の声がある中、事故発生10年を前に、汚染水対策は新たな局面を迎える。(小川慎一、小野沢健太) ◆風評被害対策は別に検討  政府は、風評被害対策を別途検討する方針。  福島第一原発では、事故で溶け落ちた核燃料(デブリ)が残る原子炉への注水などで大量の汚染水が発生し続けている。東電は、汚染水をトリチウム以外のほとんどの放射性物質を除去できる多核種除去設備(ALPS)で浄化処理した後の水をタンク内に保管。量は約120万トンに上る。 […] 保管する処理水の約7割は浄化が不十分で、トリチウム以外の放射性物質も国の排出基準を超えて残る。東電は処分に向けた再浄化の試験中で、15日の記者会見では基準を下回る効果が確認されたと発表した。 ◆全漁連は海洋放出「絶対反対」  海洋放出を巡っては、全国漁業協同組合連合会(全漁連)の岸宏会長が同日、経済産業省と環境省で両省大臣と面談。「漁業者の総意として絶対反対」とする要請書を手渡し、「海洋放出となれば、風評被害は必至。漁業の将来展望を壊しかねない。慎重に判断してほしい」と求めた。 同行した福島県漁連の野崎哲会長も環境省で「来年4月からの本格操業を目指し、一丸となって進んでいる。生業を続けていく意味で反対」と訴えた。 【関連記事】「海洋放出は絶対反対」全漁連が政府に要請 福島第一原発の汚染処理水巡り 全文

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生業訴訟最高裁へ 国と東電、住民双方上告via福島民報

[…] ■津波予見判断、救済範囲に不服  国の訴訟手続きを担当している原子力規制庁の担当者は十三日に記者会見し、仙台高裁判決が「国と東電は福島第一原発への津波到来を予見できた」と認める根拠とした国の地震予測「長期評価」について「信頼性は低く津波を予見できなかった。東電に対策を命じても事故は防げなかった」と主張。判決は法令解釈を誤っており、最高裁の判断を仰ぐ必要があると説明した。  東電は「判決内容を十分に精査した結果、総合的に判断して上告することとした」とコメントした。  原告側は控訴審判決を評価していた。国と東電に被災者の早期救済のため上告しないよう要請したが、応じないと判断。対抗策として二審で賠償請求が退けられるなどした四十八人が上告した。今後、残る住民も加わる予定。県庁で記者会見した原告団長の中島孝さん(64)=相馬市=は国と東電の姿勢を「被災者救済に誠実に向き合うことを回避する傲慢(ごうまん)な態度」と憤った。  弁護団事務局長の馬奈木厳太郎弁護士は「最高裁に移るのは本意ではなく、国と東電の対応は遺憾だ」と述べた。県北、県中など自主的避難等対象区域に住んでいた原告への賠償を減額した点など高裁判決には課題も残るとした上で「判決の不十分な部分を補うべく、主張立証する」と語った。  九月三十日の仙台高裁判決は、全国に約三十ある同種訴訟のうち、国を被告に含む訴訟では初の高裁判断だった。上田哲裁判長は国と東電の責任を認めた二〇一七(平成二十九)年十月の一審福島地裁判決を維持し、国と東電は原発の敷地を超える津波の到来を予見できたと判断した。賠償額を一審判決の約五億円から約二倍に上積みした。国の賠償基準「中間指針」で対象に含まれていない会津地方や栃木、宮城両県の一部地域の住民にも賠償を認めるなど救済範囲も広げた。  原発事故を巡る集団訴訟では、原告の早期救済を理由に国を被告とせず、東電のみに損害賠償を求めた二件の訴訟が既に上告審に進んでいる。 […] 全文

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「私は福島を知ってしまった。だから通い続ける」~福島原発訴訟・弁護団事務局長の思いvia 論座

「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟が問いかけるもの 馬奈木厳太郎 弁護士 2020年10月13日 「東電による不誠実な報告を唯々諾々と受け入れることとなったものであり、規制当局に期待される役割を果たさなかったものといわざるを得ない」  「一般に営利企業たる原子力事業においては、利益を重視するあまり、ややもすれば費用を要する安全対策を怠る方向に向かいがちな傾向が生じることは否定できないから、規制当局としては、原子力事業者にそうした傾向が生じていないかを不断に注視しつつ、安全寄りの指導・規制をしていくことが期待されていたというべきであって、上記対応は、規制当局の姿勢としては不十分なものであったとの批判を免れない」  仙台高裁の法廷に、裁判長の声が響きます。  判決言渡しが終わると、期せずして廷内に拍手が沸き起こりました。門前では、「勝訴」「再び国を断罪」「被害救済前進」の3つの旗が、歓声と大きな拍手のなか高らかに掲げられました。 […]  私たちの裁判の目的は明確です。3つのキーワードで表しています。 1つが、”原状回復”です。交通事故で家族を失ったとき、残された家族が最初に思うことは、決して「金を払え」ではないはずです。「家族を返せ」と思うはずです。現実にはそれができないので、「できないのなら、せめてお金を払え」、こういう順番のはずです。  今回の裁判も同じです。まず、「元に戻せ、原状回復しろ」が一番目の要求になります。ただ、注意していただきたいのは、ここでいう”原状回復”は、たとえば、「2011年3月10日に戻せ」ではないということです。  3月10日であれば、確かに事故は起きていません。しかし、事故の原因となった原発は存在しています。私たちは、これでは足りない、被害を生み出すことがない状態にせよと求めています。ですから、私たちのいう”原状回復”は、”放射能もない、原発もない地域を創ろう!”という意味でとらえられる必要があります。広い射程をもって”原状回復”という言葉を使っているのです。  2つめは、被害の”全体救済”です。いま約4500名の原告で裁判をしています。ここで強調したいのは、これらの原告は、「自分たちだけを救済してくれ」と言っているわけではないということです。  一般的に裁判というと、貸した金を返せとか、家を明け渡せといった請求となり、訴えた人の請求が認められるか否かだけが問題となります。ところが、この原告たちは、そういった話はしていません。「自分たちだけを救ってくれ」という話を超えた主張をしています。この裁判を通じて何を求めているのか、それは個別救済ではなく、”全体救済”を求めているのです。  具体的にいうと、「あらゆる被害者の被害を救済せよ」、「被害者のいる限り救済せよ」ということを求めています。これは判決をテコとして、全体救済のための制度化を要求しているということです。  つまり、今回の事故について国に責任があると認めさせることによって、国には被害を救済する義務がある、いわば償いをしなければならないことが明確になります。  では、どんな形で償いをさせるのか、それは様々な形で被害が出ているので、被害に見合った形で、被害に即した形でやるべきだ、生活再建や健康被害、除染、賠償など色々な問題があります。そうしたことに対する制度を作らせることを目的とした裁判ということです。  したがって、この原告の方々たちは、様々な事情から原告になれなかった人たちのため、今後被害が生ずることになるかもしれない人たちためにも、自分たちは頑張ると決意した方たちなのです。 では、どんな形で償いをさせるのか、それは様々な形で被害が出ているので、被害に見合った形で、被害に即した形でやるべきだ、生活再建や健康被害、除染、賠償など色々な問題があります。そうしたことに対する制度を作らせることを目的とした裁判ということです。  3つめが、”脱原発”です。今回の事故を受けて、被害根絶を真面目に追求しようとすると、エネルギーとしての原子力をどうするのかということに行きつかざるをえません。  「被害者をもう生みださないでほしい」と原告の方に限らず、みなさん仰います。「私たちのような被害者は自分たちで最後にしてほしい」とも仰います。これは、もう原発による事故、そうした被害者を生み出さないでほしいということです。  そうであるならば、どうそれを目指していくのか。お金の話だけでは問題は絶対に解決されません。先ほどの”原状回復”を考えないといけないし、もっと突きつめていくと原発をどうするのかということまで行くことになります。 私たちが”脱原発”を言っているのは偶然ではないのです。 […] 全文

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女川原発再稼働 「地元同意の範囲拡大を」 大飯原発差し止め判決の樋口英明氏via 河北新報

[…] 地元同意には法的な定めがなく、宮城県の村井嘉浩知事は「立地自治体の判断で十分」との立場を取る。 樋口氏は、東京電力福島第1原発事故で半径250キロ圏内の住民避難が検討された背景を踏まえ「250キロに及ばなかったのは全くの偶然。数々の奇跡が重なった」と強調する。 女川原発の250キロ圏には宮城以外の東北5県も含まれる。「同意の範囲は少なくとも100キロは必要。5県の知事が同意権を持ってもおかしくない。県民の生命と財産を守ることが知事の第一の役割だ」と語った。 女川2号機の重大事故を想定した広域避難計画に実効性がないとして、石巻市民が宮城県と同市に地元同意の差し止めを求めた仮処分で、仙台地裁は7月、申し立てを却下。住民側が主張する避難計画の不備によって「人格権が侵害される具体的な危険性があるとは言えない」と結論付けた。 今回の仮処分は、従来争われた原発自体の安全性ではなく、避難計画に主眼を置いた初のケースだった。樋口氏は地裁決定に「裁判所の最終的な役割は国民の命と生活を守ること。争点設定や法律構成を当事者任せにせず、本当の争点だと思うところに主張を合わせないといけない」と述べ、より積極的な訴訟指揮の必要性を訴えた。 女川原発は03年の三陸南地震、05年の8.16宮城地震、11年の東日本大震災で、いずれも耐震設計の目安となる基準地震動(最大想定の揺れ)を超える揺れを記録。東北電は従来の最大580ガルから1000ガルに引き上げたが、樋口氏は「とんでもなく危ない。何ガル以上の地震は来ないということは人間に言えるわけがない」と危惧する。 その上で、経済効果や二酸化炭素排出抑制を理由とした再稼働の推進に対し「経済が第一ではない。事故が起きた時の環境汚染は比較にならない。はるかに値打ちのある国土が失われることの重要性を考えてほしい」と投げ掛けた。 [関西電力大飯原発3、4号機運転差し止め訴訟] 周辺住民ら189人が2012年11月、関電を相手に提訴。一審福井地裁(樋口英明裁判長)は14年5月、2基の地震対策に構造的欠陥があり、「基準地震動(最大想定の揺れ)を超える地震が到来しないというのは、根拠のない楽観的な見通しにすぎない」と指摘。「運転によって人格権が侵害される具体的な危険がある」として、原発の半径250キロ圏内の住民の請求を認め、運転差し止めを命じた。二審名古屋高裁金沢支部は18年7月、「2基の危険性は社会通念上無視し得る程度にまで管理・統制されている」として地裁判決を取り消し、住民側の請求を棄却。住民側は上告せず、二審判決が確定した。 […] 全文

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