【就労不能損害賠償】東京地裁の判決は「請求棄却」。主張退けられ「覚悟していたが…敗訴は悔しい」と飯舘村・伊藤延由さん。控訴検討するも断念via民の声新聞

  • 2019/11/20
  • 05:30

原発事故による就労不能損害賠償を東電が一方的に4年で打ち切ったのは不当だとして、福島県相馬郡飯舘村の伊藤延由さん(75)=新潟県出身=が起こした訴訟で、東京地裁(東亜由美裁判長)は10月30日、「原発事故が発生しなければ、2015年3月以降も就労する事が出来たと直ちに認める事は困難」などとして、伊藤さんの請求を棄却した。伊藤さんは控訴も検討したが断念。敗訴が確定し、「負けは覚悟していたが、ようやく手にした職場を奪っておいて、就活しなかったとか就労の必要が無かったとか一方的に言われるのは納得いかない」と悔しさをにじませている。

【「事故無ければ死ぬまで働けた」】
 裁判の争点は、飯舘村内にあった農業研修施設「いいたてふぁーむ」(コンピュータ・システム関係事業会社が2010年4月に開設)の管理人契約を2014年3月をもって打ち切られた事と原発事故との因果関係が認められるか否か。
 伊藤さんが住み込みの管理人として働いていた「いいたてふぁーむ」は原発事故後の避難指示に伴い業務を停止した後、再開を断念。2014年3月、70歳の時に伊藤さんからの申し出で雇用契約が解除された。2014年4月から2015年2月までの11カ月間、就労不能損害賠償金として計220万円を東電から受け取ったが、原告の伊藤さんは「原発事故が無ければ平均余命まで管理人として働く事が出来たのに、なぜ加害者が一方的に事故発生から4年で賠償を打ち切るのか」として、約2370万円の支払いを求めていた。
2017年12月の意見陳述で、伊藤さんは「〝終活〟を考える年代での再就職活動は困難を極めました」、「被災者に負うべき責任はあるのでしょうか」などと主張。今年6月の本人尋問でも、「身体が元気なうちはあそこでやらせていただくと考えていました。何も無ければ自動的に雇用が継続されると考えていました」、「20数年間、会社の人たちと一生懸命に仕事をして信頼を得た結果、あの仕事(農業研修所の管理人業務)が私のところに来たと思っています」と語っていた。
 被告東電は、①伊藤さんの雇用は1年契約で継続的な契約更新は予定されておらず、2015年3月以降も継続して働けたとは言えない②伊藤さんのキャリアから考えれば再就職が難しかったとは言えず、自ら職種を限定し任意の選択により再就労しなかったのだから、就労不能状態と原発事故の因果関係は無い③公共用地の取得に伴う損失補償や雇用保険法の失業給付の例をみても、伊藤さんに対しては、原発事故と相当因果関係のある就労不能損害を補うのに十分な金額を既に賠償している─などとして、全面的に争った。
 伊藤さんへの反対尋問では「(雇用契約を)自動更新出来るというのは、あなたがそう思っていただけではないか」、「(雇用主との間で)具体的な合意があったわけでは無いのですね?」、「東電からの賠償金を得ている間は仕事をしなくても生活出来ていたという事か」、「結局、真剣な職探しというのはしていなかったという事でよろしいか」、「探そうと思えば農作業のアルバイト求人はありましたね?」などと質していた。

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