原子力災害時の「甲状腺被曝」計測方針、固まるvia OurPlanet-TV

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対象は20μSv/h以上の地域の19歳未満
それによると、甲状腺被ばく線量のモニタリングの対象は、即時避難が必要な放射線量(毎時500マイクロシーベルト)に達する地域や、継続的に毎時20マイクロ・シーベルト以上となり一時移転が求められる地域の19歳未満の子どもと妊産婦。必要に応じて、乳幼児と行動を共にした保護者も対象とする。

屋内退避区域は、安定ヨウ素材の服用の国際基準(7日・50ミリシーベルト)を下回るなどとして、対象外とした。また、汚染した地域の食品はの摂取制限が行われることを前提に、経口摂取による被ばくは考慮しない。

100mGyをスクリーニング基準へ
検査ではまず、3週間以内に、NaI(TI)サーベイメータによる「簡易検査」を実施。のどにサーベイメータのプローブを密着させて計測し、バックグラウンドの値を引いてた数値が0.2μSv/hを目安に、一定の基準を上回った場合、詳細調査の対象とする。

最も放射線の感受性の強い1歳から7歳の場合でも、摂取から17日以内に計測して、その値が0.2μSv/h以下であれば、100mGyを超えないとして、この数値をスクリーニング基準に設定したという。

「詳細調査」は、4週間以内に、甲状腺モニタが設置されている高度被ばく医療支援センターや原子力災害医療協力力機関で実施。甲状腺モニタは子どもを計測することが困難ため、子どもと行動を共にした保護者を測定する。「詳細調査」の結果をもとに、甲状腺被曝線量の推計を行い、将来、甲状腺がんが発症する可能があればフォローアップを行うほか、健康調査の対象とするか判断する。甲状腺被曝線量の推計に関する検討は環境省が行う。

報告書の内容は原子力規制委員会で承認を受けた後、原子力災害対策指針の改正を行う。

緊急時の甲状腺被ばく線量モニタリングに関する検討チーム会合報告書

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