東京電力福島第一原発事故で避難指示が出た福島県川俣町山木屋地区の住民ら297人が、東電に総額約147億5000万円の賠償を求めた訴訟の判決が9日、福島地裁いわき支部であった。名島亨卓ゆきたか裁判長は、原告271人に計約6億円を支払うよう東電に命じ、26人については地区に生活の本拠があったとは認められないなどとして棄却した。
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判決は古里喪失の被害を認め、1人200万円の慰謝料が相当とした。一方、賠償基準を定めた国の中間指針で1人月額10万円とした対象区域の避難慰謝料には「合理性が認められる」とし、基準以上の増額は認めなかった。東電の津波対策については「著しい結果回避義務違反があったと認めることは難しい」とした。
原告団は「先行訴訟の高裁判決よりも古里喪失の慰謝料の水準が低い」などとして、仙台高裁に控訴する方針。