[…]
原発事故で避難指示が出された川俣町山木屋地区に住んでいた、およそ300人は、避難生活を余儀なくされたり、住み慣れたふるさとでの生活を奪われたりしたことによる慰謝料などとして、東京電力に147億円あまりの賠償を求めていました。
9日の判決で、福島地方裁判所いわき支部の名島亨卓裁判長は、「原発の敷地の高さを超える津波が到来する可能性は示唆されていたが、直ちに安全評価に取り込むべき知見になっていたとは言えず、具体的な対策を実施すべき義務があったとまでは認められない」と指摘し、原発事故に対する東京電力の責任を否定しました。
また、「国の中間指針には合理性が認められる」として、避難を余儀なくされたことに対する賠償の上積みも認めませんでした。
一方で、「地域コミュニティーや地域の生活環境などの生活基盤の中で、継続的かつ安定的に生活する利益は、人が人として健康で文化的な生活を営むための基礎となるものだ」と指摘し、東京電力に対し、ふるさとの喪失に伴う慰謝料として、原告1人あたり200万円、総額6億円あまりを支払うよう命じました。
原告は、原発事故に対する東京電力の責任が認められず、賠償額も十分ではないとして、控訴する方針です。