福島第1原発事故 2審も東電に賠償命令 仙台高裁 via 毎日新聞

 東京電力福島第1原発事故で被ばくの不安にさらされ、精神的苦痛を受けたなどとして福島市や郡山市など避難指示区域外の住民52人が東電に総額約1億円の損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審判決で、仙台高裁(小林久起裁判長)は26日、東電の責任を認め、50人にそれぞれ2万2000~28万6000円、計約1185万円を支払うよう命じた。

 2020年2月の1審福島地裁判決(住民50人に計1200万円)とほぼ同額の賠償を命じ住民側の勝訴となった。

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裁判の長期化を望まない住民側の要求を受けた福島地裁は、19年12月、全国の原発事故を巡る集団訴訟で初とみられる和解案を提示したが、東電が拒否した。

 控訴審では、住民側が1審判決を受け入れ、裁判を早期に終結させるよう求め、東電は「賠償額の目安となる中間指針に基づいて支払った以上の被害はない」と主張していた。

 判決で小林裁判長は、住民らは「全く予期しない事故が起こり、被ばくに強い恐怖や不安を抱くことはやむを得ず、自主的避難等対象区域であっても、従来の一般的想定(年間1ミリシーベルト)を超える被ばくをした住民が多くいた」と判断。東電や国に対し「事故直後、地域住民に対し、的確かつ具体的な情報提供がされていた形跡はない」などと批判した。東電は「判決内容を精査し、対応を検討して参ります」とコメントした。

「苦しみ理解された」原告団

 「自分たちの苦しみを分かってもらえた」。提訴から約7年。福島市に戻って記者会見した原告団は、声を詰まらせ、長い闘いを振り返った。

 自主的避難等対象区域の住民であっても一般的な想定を超える放射能にさらされたと認め、1審判決を支持した仙台高裁判決。代理人の野村吉太郎弁護士は「中通りの人たちがどんな環境で、どんな思いで過ごしてきたか、1審からさらに踏み込んで丁寧に認定した判決だった」と高く評価し、東電に対して「(上告するなど)無駄な抵抗はやめてほしい」と強く訴えた。

 原告側は高齢者が多く、心身ともに疲弊していることから早期解決を要請してきた。原告団の平井ふみ子団長は「中通りの住民も大変な生活をしてきたことをちゃんと認めてもらえた。東電に対しても厳しく批判していた。長い間闘ってきて、報われたような思いで裁判長の言葉をかみ締めて聞いていた。やっと心が穏やかになった」と涙ぐみながら話した。【磯貝映奈】

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