Tag Archives: ADR

ゆがんだ償い:福島第1原発事故 慰謝料基準も低額設定 原発ADR、算定過程明示せずvia 毎日新聞

東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する国の「原子力損害賠償紛争解決センター」が、避難中の死亡者に関する慰謝料について、通常の損害賠償訴訟よりも低い基準額を設定していることが分かった。この基準額に、さらに「原発事故の影響は50%」とする独自の算定方式を適用するため、和解額が低く抑え込まれていた。算定過程を遺族に知らせず和解したケースもあり、被災者軽視の姿勢が鮮明になった。【関谷俊介、高島博之】 もっと読む。

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原発賠償半額:解説 裁判外手続き ルール東京電力寄りに via 毎日新聞

東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する「原子力損害賠償紛争解決センター」が、避難中に死亡した人の遺族に支払う慰謝料を低く抑え込んでいることが分かった。死に至ったいくつかの要因のうち、原発事故の与えた影響の度合いである「寄与度」をほぼ一律に「50%」と決め、ほとんどのケースで半額にしていた。 […] 迅速化する手段の一つが「一律50%」とする寄与度の設定だ。ただ、寄与度の適用を巡って、司法は慎重な姿勢を示してきた。過重労働でうつ病を発症し、1991年に自殺した男性の両親が賠償を求めた「電通事件」で、東京高裁は「うつ病になりやすい性格も寄与している」などと30%減額したが、最高裁は判断を覆した。渡辺達徳・東北大教授(民法)は「加害者は被害者側の要因にかかわらず、賠償するのが大原則。減額はあくまで例外だ。減額する際は慎重な判断が必要で、目安とはいえ、センターが一律の割合を示していることに違和感を感じる」と語る。  ADRを巡っては、センター側が福島県浪江町の住民に、国の定めた基準を上回る賠償額を提示したり、東電社員の被災者にも住民同様の賠償をするよう迫ったりするなど、被害者側に立った事例もある。しかし、今回判明した「50%ルール」は、東電の受け入れやすい条件によって迅速化を目指すものだ。経済産業省幹部は「原発再稼働の前提として、円滑な賠償は欠かせない」と話すが、公正さを無視した解決は許されない。【高島博之、小林直】 もっと読む。

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東電、被ばく不安慰謝料支払いへ ADRの和解案受諾 via 47 News

福島県飯舘村長泥地区の住民約180人が東京電力に損害賠償を求めた裁判外紛争解決手続き(ADR)で、東京電力は被ばくによる不安への慰謝料を含む賠償金を支払う和解案を受諾した。7日、住民側弁護団が明らかにした。 伊達市の住民約千人が集団で申し立てたADRでも、被ばく不安慰謝料を含む和解案を東電が受諾した。 (略) 原子力損害賠償紛争解決センターが長泥地区について示した和解案は、被ばく不安への慰謝料として1人当たり50万円(子どもと妊婦は100万円)を提示。 全文は東電、被ばく不安慰謝料支払いへ ADRの和解案受諾 当サイト既出関連記事:”被爆への不安”の和解案に応じる回答 via NHK News Web

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東電が「被ばく不安慰謝料」拒否 福島・飯舘の裁判外解決手続き via 47 News

福島県飯舘村長泥地区の住民約180人が東京電力に損害賠償を求めた裁判外紛争解決手続き(ADR)で、住民側の弁護団は15日、被ばくによる不安への慰謝料を支払うとした和解案を東電が拒否したことを明らかにした。 都内で記者会見した弁護団によると、原子力損害賠償紛争解決センターが昨年12月以降、被ばく不安への慰謝料と して1人当たり50万円(子どもと妊婦は100万円)を含む賠償金を支払う和解案を提示した。今年になって東電側から一部世帯に和解案を拒否する書面が届 いたという。 続きは東電が「被ばく不安慰謝料」拒否 福島・飯舘の裁判外解決手続き

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岩手県、21億円の原発ADR申し立てへ via 読売新聞

岩手県は18日、東京電力福島第一原発事故に伴う2011~12年度の損害賠償請求額のうち、東電と合意に至っていない21億196万円について、国の原子力損害賠償紛争解決センターに来年1月、裁判外紛争解決手続き(ADR)を申し立てると発表した。  県によると、都道府県単位での申し立ては初めて。  県は昨年1月以降に計4回、総額66億2515万円の損害賠償を東電に請求。牧草地の除染費(26億4483万円)などで支払い合意に達したが、汚染牧草や稲わらの一時保管費用(13億1071万円)や、原発事故の対応で生じた人件費(5億1700万円)などは交渉が進展せず、申し立てに踏み切ることにした。 全文はこちら。

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「あなたを訴え……ません!」 新しいトラブル解決手段「ADR」って何? via Blogos

専門家の仲介によって裁判になじまないトラブルの解決を図る「ADR(裁判外紛争解決手続き)」に注目が集まっている。裁判に比べると手続きが簡単で費用も安いため、自転車での事故など、身近なトラブル解決法としての役割も期待されている。 仲介のための「ADR機関」は、国民生活センターや各地の弁護士会など、行政・民間が設置している。東京電力福島第一原発事故後に設置された、「原子力損害賠償紛争解決センター」もADR機関のひとつだ。 (略) ●「証拠調べ」がゆるやかで、「白黒ハッキリ」には向かない 「ADRは『あっせん』『調停』『仲裁』などの種類があり、機関によって多少の違いもあるのですが、共通して言えることがいくつかあります。まずは裁判にくらべて、手続きがゆるやかだということです。 なかでも、厳密な『証拠調べ』が行われない点が特徴です。ADRといっても証拠が不要というわけではありませんが、事実の認定よりは当事者の納得が重視されます。そのため、事実関係に争いがあって『白黒ハッキリさせたい』という場合は、ADRには不向きです」 他にはどんな違いが? 「裁判では和解が成立しなくても、判決等によって結論が出されます。しかし、ADRは基本的に話し合いです。『あっせん』や『調停』では、双方が納得しなければ『不成立』となり、手続きはその時点で終わりになります。 この点も、裁判との大きな違いです。不成立に終わった場合、最終決着を付けるためには、裁判を利用することになるでしょう。 ただ、事前に当事者双方が、仲裁人に裁いてもらうための『仲裁合意』をしていた場合は話が別です。仲裁人が下した判断は強制力があり、不服を申し立てたり、同じ件で裁判をすることはできなくなります」 全文は「あなたを訴え……ません!」 新しいトラブル解決手段「ADR」って何?

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原発賠償、自殺で初の和解 東電と福島の農業男性 via 日本経済新聞

東 京電力福島第1原発事故後に福島県須賀川市の農業男性(当時64)が自殺したのは事故が原因だったとして、遺族が賠償を求め申し立てた裁判外紛争解決手続 き(ADR)で、東電が自殺との因果関係を認めて和解が成立したことが3日、分かった。弁護団によると、自殺で賠償の和解が成立したのは初めて。  弁護団によると、男性はキャベツ栽培をしており、国から出荷制限の連絡を受けた翌日の2011年3月24日に自殺した。東電が原発事故との因果関係を認めず賠償に応じなかったため、12年6月、遺族が原子力損害賠償紛争解決センターにADRを申し立てた。  ADRでは、遺族が精神科医による鑑定意見書を提出、事故で農業ができなくなった男性は急性抑うつ症になったと主張した。センターの仲介委員は「因果関係が認められる」として、東電が慰謝料や葬儀費用を支払う和解案を提示していた。金額などは公表されていない。  弁護団の馬奈木厳太郎弁護士は「東電が和解案を受け入れたことは画期的だ」と話している。 続きは 原発賠償、自殺で初の和解 東電と福島の農業男性

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原発賠償、時効過ぎても提訴可能に 特例法案が成立 via 朝日新聞

東京電力福島第一原発事故の被災者が、民法上の損害賠償請求権の時効(3年)を過ぎても提訴できるようにする特例法が29日、参院本会議で採決され、全会一致で可決、成立した。  原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)に申し立てた東電との和解仲介が不調に終わった場合、時効が過ぎていても、1カ月以内であれば損害賠償請求訴訟を起こすことができるようになる。時効の懸念をなくし、原発ADRの利用を促す狙いがある 続きは原発賠償、時効過ぎても提訴可能に 特例法案が成立 当サイト既出関連記事: 1万人超がADR申し立て 町が代理人、福島・浪江 via msn.産経ニュース

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