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長崎「体験者」の医療拡充 なぜ被爆者と認めないのか【社説】via 中国新聞

2024/9/22 国の援護区域外で長崎原爆に遭ったため被爆者と認められていない「被爆体験者」に関して、岸田文雄首相はきのう、医療費助成を拡充し被爆者と同等にする救済策を発表した。全ての体験者を対象とし、年内に開始するという。  同時に体験者の一部を被爆者と認めた長崎地裁判決について控訴する方針を示した。控訴期限が24日に迫る中、被告の長崎県知事、長崎市長と公邸で面会して伝えた。  救済策は高齢化が進む体験者に支援が行き渡る点で異論はない。だが「被爆者並み」というなら、なぜ被爆者と認めず線を引き続けるのか。岸田氏が長崎原爆の日に体験者へ約束した「合理的な解決」とは到底胸を張れまい。  現行の医療費助成は被爆者援護法の枠外で、被爆体験によるうつ病、不眠症などの精神疾患とその合併症や、胃がんなど7種類のがんが対象。申請時や毎年1回の精神科受診を必要としている。対象は約6300人とされる。  救済策は精神疾患の条件をなくし、遺伝性や先天性の疾患などを除く全ての疾病を助成の対象とする。被爆者と同じく医療費の窓口負担はなくなるが、特定の疾病罹患(りかん)で支給される被爆者向けの手当は対象外だ。  地裁判決は、援護区域外の一部地域に放射性物質を含む「黒い雨」が降ったとの判断を示した。提訴した体験者44人(うち4人死亡)のうち、死亡2人を含む15人を被爆者と認めた。29人の訴えは退けたため、新たな線引きが生じてしまう格好になった。  面会に同席した武見敬三厚生労働相は、「黒い雨」が降ったとの事実認定が先行の最高裁判決とは異なることなどから「援護法の公平な執行は困難で控訴せざるを得ない」との考えを示した。  これには納得できない。「疑わしきは救済」という援護法の趣旨に沿えば、放射線による健康被害を否定できない限り被爆者と認めるのが筋だ。広島高裁が3年前、広島原爆の援護対象区域外で黒い雨を浴びたとされる原告全員を被爆者と認めた判決は、その原点に立ち返ったと言えよう。  菅義偉前首相はこの高裁判決を受け入れて上告せず、同じような条件下にある人を被爆者として救済する方針を示した。被爆地広島が地盤の岸田氏は当時、上告断念を働きかけていたはずだ。  一方で、国は高裁判決が内部被曝(ひばく)の健康影響を広く認めるべきだとした点は受け入れなかった。体験者に援護対象が広がること、そして東京電力福島第1原発事故の被害認定に波及するのを恐れたからではないか。今回の救済策はその姿勢と変わっていない。  武見氏は「高齢の方が多くいるので速やかに対応した」と強調したが、原爆被害は国が起こした戦争でもたらされたことを忘れては困る。  広島と長崎、被爆者と被爆体験者が分断されたままでいいはずがない。退任を控えた岸田氏による全面解決への期待は大きかった。控訴せず、被爆体験者が被爆者かどうか、これ以上争わなくて済む政治判断をすべきだった。 出典

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長崎「被爆体験者」救済は 「地域外でも黒い雨」 県・市が報告書 via朝日新聞

核といのちを考える 岡田真実、田井中雅人2022年8月5日 10時30分  長崎県と長崎市は7月、原爆投下後の長崎でも降ったという「黒い雨」について、「国が認める被爆地域外で雨が降った」とする報告書を厚生労働省に提出した。原爆に遭いながら、郊外にいたため被爆者と認められない「被爆体験者」の問題解決につながるか、注目されている。  報告書がまとめられたきっかけは、2021年7月の「黒い雨」をめぐる広島高裁判決にさかのぼる。判決では、援護対象区域外で放射性物質を含む黒い雨を浴びた住民ら84人を被爆者と認定するよう命じた。  判決のポイントは、「原爆の放射能による健康被害の可能性を否定できなければ被爆者にあたる」としたことだった。「被爆者の認定には、放射能の影響を受けた『科学的な証拠』が必要だ」とする国側の主張は退けられた。  菅義偉首相(当時)は、判決の約2週間後、上告断念を表明する「談話」を出した。「判決には過去の裁判例と整合しない点があり、政府としては本来は受け入れがたい」としながらも、「原告と『同じような事情』の人たちを被爆者と認め、早急に救済を検討する」とした。  長崎の被爆体験者らは、高裁判決と首相談話に光を見いだしていた。長崎でも、国が援護の対象とする被爆地域外で放射性物質を含んだ灰や雨を浴びたという証言があった。  長崎県と長崎市も一連の流れを歓迎した。長崎の被爆体験者も、黒い雨を浴びた広島の人と同様の事情にある――。県と長崎市は、広島県・広島市とともに、国と協議を始めた。  厚労省は昨年12月、黒い雨に遭った人を被爆者と認する新しい審査指針案を提示。被爆者と認めるには、「広島の原告と同じような場所や時間帯に黒い雨を浴びた可能性があること」などが必要とし、長崎は対象に含まれなかった。 どうして長崎は対象外になったのか。国が挙げた主な理由は、①長崎の被爆地域外では黒い雨が降ったとする客観的な記録がない②長崎の被爆体験者が被爆者健康手帳の交付を求めた過去の訴訟で敗訴し、最高裁判決が確定している――の二つだ。  長崎県・長崎市は「広島に限定される案は受け入れられない」とし、今年1月から、厚労省と新たな枠組みによる個別協議を開始。さらに、県は2月に専門家会議を設置し、国が指摘した二つの理由の検証を始めた。放射線医学や気象の専門家、過去の被爆体験者訴訟に関わっていない弁護士ら4人を委員に選んだ。 7月にまとめられた報告書は、国が長崎の被爆体験者を援護の対象としなかった二つの理由を真っ向から否定するものになった。  まず、①について、長崎市などが1999年度に実施した証言調査の証言集を再検証した。  調査は、被爆地域外に居住していた8700人を対象に実施。原爆投下から50年以上経った調査で、黒い雨に関する具体的な質問がなかったにもかかわらず、自由記述の欄で雨に関する証言が129件あった。  専門家会議は、この129件の降雨体験を一つずつ分析。雨について証言した人が特定の地域に集中していたことなどから、地域ごとに偶然ではない差が出ており、「地域に実際に降雨があったことを示していると解釈できる」と評価した。また、過去の気象観測に関する文献や、気象シミュレーション分析とも矛盾がないことから、証言集を「客観的な記録である」と結論づけた。  ②の主張についてはどうか。2017年の最高裁判決では、「爆心地から約5キロの範囲にいなかった人は、ただちに原爆の放射線により健康被害を生じる可能性があるといえない」としている。  報告書では、原審の事実認定を是認しただけで、最高裁が法的判断を示したものではないと主張。「判例に該当せず拘束力をもたない」とした。また、「黒い雨に遭ったこと」が健康被害を与える可能性があるかどうかについては判断していないと主張。「過去の被爆体験者訴訟判決と矛盾しない」と結論づけた。  さらに、報告書は、雨よりも降灰の証言が多かったことに触れ、「灰を含む雨であっても、灰そのものであっても、放射性物質を含んでいたことに違いはない。雨と切り分けずに取り扱うよう検討する必要がある」と、より広い範囲で被爆をとらえる可能性も示唆した。      ◇  長崎県原爆被爆者援護課の担当者は、「私たちの主張が裏付けられた」と評価する。報告書を提出した長崎市の田上富久市長は、記者会見で、「被爆体験者は高齢化し時間がない。広島と長崎が一緒の結論になるよう説明していきたい」と話した。  長崎被爆地域拡大協議会専門部会の大矢正人・長崎総合科学大名誉教授は「今回の県報告書は、広島高裁判決に基づいた非常に説得力のある内容であり、国は、県・市が被爆体験者に被爆者健康手帳を一刻も早く交付できるようにすべきだ」と話す。  大矢名誉教授によれば、今回の報告書は爆心地から12キロ以内に限って検証しているが、戦後まもなく米国のマンハッタン調査団などが行った残留放射線量測定は、爆心地から東に約50キロ離れた島原半島まで放射性降下物が広がっていたことを示していた。  さらに、06年の日本原子力研究開発機構の研究によれば、長崎原爆由来のプルトニウムは島原半島を越えて熊本県阿蘇市まで広がっており、今後、被爆地域の根本的見直しを迫られる可能性も示す。  「被爆体験者」の岩永千代子さん(86)は「これ以上ない報告書。本当に勇気をもらった」と評価する。  岩永さんら被爆体験者は07年に被爆者認定を求めて提訴。約400人の原告のうち、これまでに70人以上が亡くなったという。2度敗訴したが、44人が再提訴して被告の県・長崎市と係争中だ。  しかし、今回の報告書を受けて7月28日、「もはや、原告ら爆心地から12キロ以内の方がすべて被爆者であるということは、原告、被告ともに、証拠に基づく共通認識を持った争いようのない事実」として、和解を進めて早期救済を図るよう求める上申書を長崎地裁に提出した。  長崎原爆の日の9日、平和祈念式典に参列するため、岸田文雄首相は長崎を訪問する。その場で次につながる発言があるかどうか。関係者は注視している。岩永さんは「広島の裁判結果を長崎にも適用してほしい。民主国家として同等に扱ってほしい」と訴える。 原文

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