Tag Archives: 法廷闘争

原発避難者から住まいを奪うな】〝切り捨て張本人〟福島県知事の証人尋問申請へ 被告女性は「避難継続の権利認めて」と意見陳述~第5回口頭弁論 via 民の声新聞

2022/02/05 07:02 福島県が一昨年3月、原発事故で〝自主避難〟した4世帯を相手取り、国家公務員宿舎「東雲住宅」(東京都江東区)の明け渡しと未納家賃の支払いを求めて提訴した問題で、うち審理が併合された2世帯に対する第5回口頭弁論が4日午後、福島地裁203号法廷(小川理佳裁判官)で行われた。被告にされた避難当事者の女性が「戻らない選択をした人たちにも責任をもって寄り添うべきだ」などと意見陳述。被告代理人弁護士は、次回期日で福島県の内堀雅雄知事に対する証人尋問を申請する意向を示した。尋問採用へのハードルは高いが、避難者切り捨ての張本人に政策決定過程を質したい考え。次回弁論期日は3月25日14時。 【「私たちにも寄り添って」】 ようやく落ち着けた住まいが「東雲住宅」だった。 南相馬市で介護士の仕事をしていた被告女性は、自宅のある地域が2011年4月22日に「緊急時避難準備区域」に指定されたことを受けて次女とともに避難。宇都宮からJR在来線で東京に向かった。知人宅に身を寄せたが長居するわけにもいかず、都内の専門学校に通っていた長女とともに避難所になっていた赤坂プリンスホテルに入った。その間、都営住宅の募集に申し込んだが入居は叶わなかった。「全国町村会館」を経て、国家公務員宿舎「東雲住宅」での生活を始められたのは7月末のことだった。原発事故発生から4カ月以上が経過していた。 避難指示は翌々月の2011年9月30日には解除されている。しかし、被告女性は自宅のある南相馬には戻れなかった。 「放射線に対して大きな不安があり、納得できませんでした」 南相馬での仕事は辞めざるを得ず、借家だった自宅は家主から解約を迫られた。まさに苦渋の選択だったが、女性は「わが子を放射線から守るための判断。間違っていなかった」と力を込めた。 避難指示解除から5年後の2016年12月22日、福島県から書類が届いた。継続入居に関する意向調査だった。「住むところがなくなると思い提出しました」。だが、当時は無職で家賃支払いへの不安があったことから「セーフティネット契約」(2年間限定の有償入居)にはサインできなかった。すると、福島県職員が複数回にわたってやって来て「玄関先で待っているのですぐに契約書にサインして提出するように」と促したという。 わが子への被曝影響から逃れるための避難生活は、経済的にも精神的にも負担は重かった。「住まいが無償であるからこそ生活が成り立ってきた」。しかし、福島県は2017年3月末で住宅の無償提供を打ち切った。都営住宅に入居したいが応募要件を満たさない。そしてついに県から訴えられ、「被告」として法廷の真ん中にいる。 […]

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「10年、誰にも言えなかった」 原発事故後に甲状腺がんに 10代で発症した6人、東電提訴 via 東京新聞

東京電力福島第一原発事故による放射線被ばくの影響で甲状腺がんになったとして、事故時に福島県内に住んでいた17~27歳の男女6人が27日、東電に慰謝料など総額6億1600万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。訴訟では、被ばくと甲状腺がんの因果関係の有無が最大の争点となる見通し。 訴状では、6人を含む福島県内の子どもに見つかった甲状腺がんの多くが遺伝性ではなく、被ばく以外の原因が考えられないと指摘。他の原因があるならば、東電がそれを立証する必要があると主張している。 通常、診断報告される子どもの甲状腺がんの発症数は年間100万人に1~2人程度。原発事故後、福島県の県民健康調査などで約300人が甲状腺がんかその疑いと診断されたが、県の専門家会議は被ばくとの因果関係について「現時点では認められない」としている。 東電は「請求内容や主張を詳しくうかがった上で誠実に対応する」とコメントを出した。 ◆声を上げることで状況変えたい  「甲状腺がんになったと言えば差別されるのではと恐怖を感じ、わたしたちは誰にも言えずこの10年を過ごしてきた」。27日午後、提訴後に東京都内で記者会見した原告の女性(26)は、涙で声を詰まらせながら訴えた。「でも甲状腺がんで苦しむ子が約300人いる。声を上げることで少しでもいい方に状況を変えたい」 福島県中部の中通り出身の女性は大学2年生の19歳だった2015年、甲状腺がんと告知された。翌年に甲状腺の片側を切除する手術後、体力が極端に落ちた。体調不良も続き、都内の大学卒業後に就職した広告代理店を1年半で退職。今は都内で事務の仕事をする。「夢だった仕事を諦めざるを得なかった上、今も仕事がまともにできないのがつらい。将来への夢や希望を持つことができなくなった」 がん告知を受けた直後、医師から「原発事故とは関係ありません」と説明され、違和感を抱いた。 ◆その日は外で引っ越し作業を…  それを一緒に聞いた母親の頭には、福島第一原発3号機で水素爆発があった11年3月14日がよぎった。震災で半壊になった祖父母の家の荷物の運び出しを外で手伝っていた。夕方に爆発を知ってすぐ女性を屋内に入れた。「あの時、引っ越しを手伝わせなければ」。病院からの帰宅途中、母親が漏らした一言。女性に後悔を見せたのは、この時だけだったという。 女性は告知を受けるまでの検査のために、福島と東京を何度も行き来した。保険診療の医療費は県が全額支援するが、交通費は含まれない。新幹線よりも安い長距離バスで通ったが、体力的にきつくなった。 ◆東京で手術や検査、重い負担に  福島の病院への不信感から、告知を受けてからは東京で手術や検査を受けた。そのたびに両親が上京し、少しでも首の傷が小さくなるようにと受けた内視鏡手術は、当時は県の支援対象外で自費だった。 治療が続く中で女性は大学の返済不要の奨学金の申請を忘れ、3年から授業料が全額負担に。「両親が保険の組み替えの相談をしているのを聞き、迷惑をかけてしまったと落ち込んだ」 ◆再発おびえ「この先どうなるか不安」  手術後、頻繁に風邪をひき、肺炎や気管支炎、ぜんそくになった。だが甲状腺がん治療と認められなければ支援の対象外。県の医療費支援は国の補助金を原資として毎年予算を組み「なるべく長く続ける」(県民健康調査課)としているが、いつまで続くか分からない。女性は「常に再発におびえ、この先どうなるのか強い不安がある」と支援拡充も求めている。(片山夏子) 現文

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田村バイオマス訴訟:不当判決!被告の論点そらしを上回り事実をごまかした裁判長を糾弾する!! via ちくりん舎

1月25日13時10分から田村バイオマス訴訟の判決言い渡しがあった(小川理佳裁判長)。 田村バイオマス訴訟の中心の争点は、本田仁一前田村市長が「住民の放射能不安が強いので、バグフィルタの後段に高性能HEPAフィルタを設置し更に安全性を高める」として設置した、HEPAフィルタがその本来の機能を果たさないものであり、議会と住民を騙して補助金を支出したのは詐欺または過誤によるものであるから、田村市長はその補助金支出を取り消し、田村バイオマスに返還請求をせよ、というものである。 裁判の過程で、原告側は田村バイオマスが設置したHEPAフィルタがその本来の機能を果たさないという根拠としてJIS Z 4122「放射性エアロゾル排気用高性能フィルタ」にのっとっていないことこを具体的に主張した。被告はなんと答弁したか・・田村BEのHEPAフィルタはJIS Z 8122に基づくと答弁したのである。しかし、この8122は排ガス用ではなく、クリーンルーム用のHEPAフィルタの規格である。おまけに適用範囲には「放射能の問題は含まない」と但し書きまで書いてある。 当然、我々原告側は、この点を反論した。「被告側は排ガス用でもなく、放射能用でもないHEPAフィルタを住民の放射能不安対策に用いた」と。これに対して被告側の再反論はなんであったか。「原告は本件木質バイオマス発電を原発と同様な放射能取り扱い施設と勘違いしている」として、延々と炉基法などを引用して弁明。完全な論点そらしである。 さてそこで本題に戻る、今回の判決はどう書いてあるか。 「そもそもHEPAフィルタは、JISにも規格が設けられた性能を有するエアフィルタであり放射性廃棄物の減容化施設でも用いられているものであり、・・放射性物質を捕捉できないものであるとは認められない。」おいおい・・被告が「放射能の問題は含まない」というJISを根拠にしているのに、裁判所はそれを超えて「放射性物質を捕捉」できると主張するのか?! いったいいつから裁判官はJIS規格の適用範囲を自ら変えることができるようになったのか。「放射能対策ではない」「排ガス用でも放射能対策用でもない」HEPAフィルタを、裁判所が勝手に放射能対策の排ガス用として使えると判断できるのか。  […] 全文

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小児甲状腺がん患者6人、東電提訴へ〜4人は再発患者 via OurPlanet-TV

原発事故から11年目。これまで固く口を閉ざしていた小児甲状腺がん患者が立ち上がった。自身の甲状腺がんは福島原発事故の影響だとして、今月27日にも、東京電力を訴える。原発事故の放射線被ばく影響について、同社を訴える集団訴訟は、本訴訟が初となる。 […] 弁護団長の井戸謙一弁護士は、「何ミリシーベルトの被曝をしたというところまでは特定できないが、原告は相当量の被曝をしてい」とした上で、「甲状腺がんの危険因子は放射線被曝。甲状腺がんの発症数は、事故前と比較にならないぐらいの数になっており、原告の中には「過剰診断」によって見るかつようながんはない」と強調。「原因が被曝でないというならば、東京電力がそのことを立証すべきだ」と述べた。 動画と特集

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「沈黙を余儀なくされてきた」東電甲状腺がん訴訟で弁護団が会見 27日に提訴 via Tokyo Shimbun

[…]  事故から10年を経て訴訟を起こす理由として副団長の河合弘之弁護士は「原発事故が原因で甲状腺がんになったと声をあげると社会からバッシングを受ける雰囲気があり、6人は沈黙を余儀なくされてきた」と説明。「福島県では通常より数十倍も多くの子が甲状腺がんになっている。因果関係がないというのなら、東電側はそれ以外の原因を立証しなくてはならない」と主張した。 同じく副団長の海渡雄一弁護士は「結婚や就職など普通の人生の望みを奪われ、生涯苦しい治療を続けなくてはいけない人もいる」と述べ、「6人以外でも同様に苦しんでいる人は弁護団に相談してほしい」と呼び掛けた。 弁護団によると、原発事故による甲状腺がんの責任を問う訴訟は初。27日に東京地裁に提訴する。会見を受け、東電は「訴状が送達された場合、誠実に対応する」とコメントした。(小沢慧一) 全文

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「結婚、出産、将来のこと。考えられない」甲状腺がん26歳、肺転移も 東電提訴「今できることを」via 東京新聞

福島第一原発事故後に甲状腺がんになった若者6人が、東京電力の責任を裁判で追及する。事故時に子どもだった約300人に甲状腺がんが見つかりながら、事故との因果関係が認められず、検査縮小を求める意見が出ていることへの強い疑問があるからだ。「このままなかったことにされたくない」。福島県中部の中通り地域に住む女性(26)は肺への転移が分かり、将来への不安が膨らむ。(片山夏子) ◆17歳「なんで私が」  「肺の影以外にも、首にも怪しいのがあるって医師に言われていて。結婚とか出産とか先のことは考えられない」。11日朝、アルバイトに向かう前の女性が自宅で静かに語った。 通院は3カ月に1回。待合室に幼い子がいると胸が痛む。「私は無自覚の時に検査で見つかった。検査を縮小したら助かる命も助からないかもしれない」 甲状腺がんを告知されたのは2013年3月、17歳で高校3年生になる直前。「手術しないと23歳まで生きられないかもしれない」と言われ、「なんで私が」と思いながらも大丈夫だと信じこもうとした。 ◆2度の手術、独房のような部屋  母親(57)は告知される娘の姿に涙をこらえた。女性は原発事故直後の11年4月に高校に入学。当初は放射性物質を吸い込まないようにマスクをしていたが、すぐに着けなくなった。通学で片道40分歩き、外で体育もした。母親の脳裏に「もし避難していたら」と後悔が巡った。 女性は東京の大学に行きたかったが、体を心配した母親に止められ隣県の大学に。だが半年後、だるさや疲れ、生理不順がひどくなり、再び検査を受けた。 「残った片側に再発が見られる。肺にも影が認められる」と医師に告げられ「治っていなかったんだ」と母親と泣き崩れた。治療に専念するため退学した。19歳だった。 2度の手術や検査による身体的負担は大きかった。長い注射針を喉に刺す検査では針が喉の奥に入るほど痛みが増した。放射線治療は3度にわたり、入院では独房のような部屋に隔離され、鉛入りの窓から外を眺めてひたすら耐えた。 ◆…でも今は前を向きたい  母親は、明るく振る舞う娘が成人式の日、父親に「着物が着られてよかった」と言ったと聞き、死も考えたのかと衝撃を受けた。「がんだから長くは生きられない」と冗談めかして繰り返す娘の言葉に、胸がつぶされる思いもした。「1日たりとも娘の体を考えない日はない」 女性のがんを示す数値は手術前よりも悪い。再発や転移の不安から、希望する職で正社員になることを諦めてきた。でも、今は前を向きたい。「事故が関係ないなら、なぜこれほど甲状腺がんの子が出ているのか。今後もなる子がいるかもしれない。今できることをしなくてはと思っている」 原文

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「福島第一原発事故の被ばくで甲状腺がんに」と主張 事故当時子どもだった6人が東電を提訴へ via 東京新聞

東京電力福島第一原発事故による放射線被ばくの影響で甲状腺がんになったとして、事故時に福島県内に住んでいた17~27歳の男女6人が27日、東電に対して総額6億1600万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こす。弁護団によると、子どもの時に甲状腺がんになった患者が原発事故を起因として東電を訴えるのは初めて。(片山夏子) ◆弁護側「被ばく以外の原因は考えられない」  提訴するのは、福島市や郡山市などに住んでいた4人と、県西部の会津地方と県東部の浜通りの両地域に住んでいた各1人。事故当時は6~16歳で、現在は県内や東京都内で高校生だったり、会社員やアルバイトとして働いていたりする。 6人は、福島県の県民健康調査などで甲状腺がんと診断された。2人は甲状腺の片側を切除、4人は再発により全摘し、放射線治療を実施または予定している。4回手術した人や肺に転移した人もいる。治療や手術で希望職種への就職を断念し、大学中退や退職を余儀なくされたりした。再発だけではなく、結婚や出産ができるかなど強い不安を抱えている。 弁護団は、6人を含む子どもたちに見つかった甲状腺がんの多くがチェルノブイリ原発事故で小児・若年層で確認された乳頭がんで、遺伝性ではなく被ばく以外の原因は考えられないと主張。井戸謙一弁護団長は「再発している人も多く、過剰診断は考えにくい。東電は原因が原発事故と認め、早急に救済すべきだ」と話した。 ◆専門家会議は「因果関係認められない」との立場  原発事故による被ばくと甲状腺がんの因果関係について、福島県の専門家会議は「現時点で認められない」という立場だ。 原発事故後、県は県民健康調査の一環として、事故当時おおむね18歳以下と事故後の2012年4月1日までに生まれた(県外避難者を含む)計約38万人を対象に、被ばくにより発症の可能性がある甲状腺がんの検査をしている。 通常、小児甲状腺がんの発症数は年間100万人に1~2人程度とされるが、調査などでは、昨年6月までに約300人が甲状腺がんまたはその疑いと診断された。医療費の全額は、国の財政支援や東電の賠償金で創設した「県民健康管理基金」から交付されている。 診断結果について専門家会議は「将来治療の必要のないがんを見つけている過剰診断の可能性が指摘されている」としつつ、調査を継続している。 原文

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飯舘村被ばく労働訴訟 和解成立 via ごみから社会が見えてくる

環境省による飯舘村蕨平の仮設焼却炉において発生した被ばく労働について、被告 日揮株式会社を相手に損害賠償を請求した事件は、2021年11月26日和解成立となりました。12月10日(金)福島県庁で記者会見を行いました。正確な数は把握できませんでしたが10社前後が取材し、同日夜NHK福島放送「はまなかあいづ」にて放送されました。 調停条項(口外禁止条項を除く) 1 被告は、原告に対し、解決金を支払う。2 被告は、放射性物質・ダイオキシン等労働者の健康を害する可能性がある物質を取り扱う作業を労働者に行わせる場合には、今後とも、より一層法令等を遵守し、当該物質を適正に管理し、すべての人を尊重し、安全を優先することを約束する。3 原告は、その余の請求を放棄する。 争点は2つありました。一、安全配慮義務違反二、入所前教育(新規入場教育)で説明した通りの労働環境や作業内容ではなかった点 一、は実際に健康を害されたのかという点が問われた。健康不安を感じるような労働環境であったことから慰謝料を請求したものであるが、被告は「環境省の基準を満たしている」という主張に終始したほか、内部被ばく問題の難しさがあり、黒い雨裁判でも長年かかってようやく認められたところである。よって一、については和解に反映されなかった。二、について和解に至ったということになる。 裁判の前の労働審判においてはダイオキシン暴露を問題にしたが、裁判では放射能で進めた。結果は必ずしも納得できるものではないが、被告からは「(労働環境は)「環境省の基準以下」であり保護具のレベルは低くて良い、数値は明らかなのだから不安に思うはずはない」とする主張が繰り返された。これまでの労働実態を鑑みて、今後のために何らかの約束をすべきと考え和解に至った。以上 損害賠償請求額は381万円余ですが、解決金額は被告の要請で非公表となりました。その他の条項も原告の主張はほとんど反映されず、被告の要求に従う結果となりました。私は当初、金額を含め上記和解条項を知らされたとき、まさかと耳を疑いました。裁判でのやりとりでも被告の主張は非常識というほかなく、原告の主張が圧倒的に有利であると思われたからです。しかし弁護士や50年も労働訴訟を闘ってきた労働組合の方々によれば、原告の男性に実際の健康被害が出ていない段階での訴訟はかなり厳しいと見ていたにも関わらず、一応の解決金を勝ち取ることができたことは少なからぬ成果であるとの結論であり、労働裁判の厳しい現実を思い知らされました。それにしてもあれほどの被ばく労働を強いられた事実に対してあまりに不当な結果であるとの思いは拭えません。また今後、仮に健康被害が出た場合にも一切の請求ができないというのも納得できるものではありません。 通常であれば裁判官からの尋問はさらっと終わってしまうところ、本件においては複数の裁判官からかなり時間を割いて詳しく聞き取りが行われた、との弁護士の談話が印象に残りました。未曾有の原発事故がもたらした放射能汚染による被ばく労働を地元の福島地裁で審理したことで、裁判官の強い関心を集めたのかもしれません。 原告の男性は長い裁判から解放され「スッキリした気持ち」であると率直な感想を述べ、また「福島で裁判を闘っている人がたくさんいるため、和解した日を新たなスタートとして、福島の人達のためにできることを頑張っていきたい」と抱負を語りました。 支援の会のTさんは、福島県内には飯舘村以外にも仮設焼却炉が数多く設置されていること、また木質バイオマス発電も建設され汚染された木材を燃料としており、これらから放射能の濃縮した焼却灰が大量に排出され労働者が被ばくすること、今後の様々な職場での労働を考えるうえで今回の結果は大きな力になると考えているとコメントされました。 原文

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東電株主代表訴訟、裁判官が原発事故現場を見分…科学を否定した刑事裁判一審と真逆 via Business Journal

元会長の勝俣氏、出廷せず 東京電力福島第一原発事故の刑事責任を問う強制起訴裁判の一審では、被告の勝俣恒久元会長(81)が先頭で入廷し、次に武黒一郎元副社長(75)、最後に武藤栄元副社長(71)が続き、揃って着席するのが常だった。しかし、11月2日に東京高裁で始まった二審(控訴審)では、最初に武黒氏、続いて武藤氏が入廷し、勝俣氏は姿を現さなかった。閉廷後にわかったことだが、勝俣氏は「体調不良」で欠席したのだという。被告に出席の義務がある一審に対し、二審では被告に出席の権利はあるものの、義務はないとされる。  この日の初公判には約300人が傍聴券を求めて列を作り、30人だけが傍聴できた。一審初公判の際、傍聴した筆者はベルトを外されてズボンが落ちるという屈辱的な身体検査を受けたのだが、一審の永渕健一裁判長はそうした強権的な訴訟指揮を毎回繰り返し、傍聴人から不評を買っていた。  だが二審では一転、身体検査を行なう係員の態度が大変丁重になる。さらには初公判の冒頭で二審の細田啓介裁判長は「持ち物検査でご面倒をおかけしてすみません」と詫び、傍聴人を驚かせた。 「百聞は一見にしかず」と批判された一審判決 二審最大の焦点は、国の地震調査研究推進本部(推本)の専門家らがまとめた地震と津波の予測「長期評価」の信頼性だ。この日、検事役の指定弁護士は法廷で、3被告全員を無罪とした一審判決で事実認定を行なった裁判官自身は津波に関する専門的知見を有していないにもかかわらず、長期評価の信頼性を無理矢理否定してしまった上に、現場検証を一切しないまま、前代未聞の過酷原発事故の判決を書くという、不自然なまでの裁判所の不作為を、「百聞は一見にしかず」ということわざを引用して批判した。一方、弁護側は一審判決に誤りはないとして棄却を求めた。 […]  一方、強制起訴裁判と同時並行で進んでいる東電株主代表訴訟では、10月29日、東京地裁の裁判官が福島第一原発に赴いて事故現場を見分した。同じ東京地裁の裁判官でありながら、事実認定への取り組み姿勢がまったく異なる。今後、強制起訴裁判の二審でも現場検証が行なわれ、一審判決が招いていた裁判所への不信を取り除けるのかどうか、注目される。 責任逃れの抗弁はもう通じなくなる? 3被告は、株主代表訴訟でも被告になっている。ところで、刑事事件として福島第一原発事故の責任者を裁く強制起訴裁判の一審で3被告は、いわば“経営者として無能だった”と言い訳したことで責任逃れに成功し、無罪判決を勝ち取っていた。しかし、民事事件として同原発事故を裁く株主代表訴訟で同じ言い訳は通用しない。“無能”ゆえに東電に損害を与えたとして、数兆円規模ともいわれる莫大な賠償責任を負わされる恐れがあるからだ。  ただ、これまでの株主代表訴訟での被告側の抗弁をチェックしてみると、概ね強制起訴裁判と同様の主張を繰り返しているようだ。強制起訴裁判と株主代表訴訟の両方で被告の弁護に関わっている弁護士もいるにもかかわらず、この言い訳に潜む“リスク”に気づかなかったのか。明らかな作戦ミスだろう。  そんなわけで、強制起訴裁判と株主代表訴訟は互いに影響を与え合う関係にある。強制起訴裁判の次回公判は来年2月9日。株主代表訴訟は今月末に結審し、来年春にも判決が出る見込みだ。 (文=明石昇二郎/ルポライター) ●明石昇二郎/ルポライター、ルポルタージュ研究所代表 全文

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伊方原発3号機の運転差し止め認めず 広島地裁仮処分決定 via 毎日新聞

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを広島、愛媛両県の住民7人が求めた仮処分申し立てで、広島地裁は4日、差し止めを認めない決定を出した。住民側が主張した耐震設計を上回る地震の発生について、吉岡茂之裁判長は「具体的危険性があるとはいえない」と述べた。住民側は広島高裁に即時抗告する方針。  伊方原発を巡っては、広島高裁が2017年12月と20年1月、差し止めを命じる仮処分決定を出したが、いずれも高裁の異議審で取り消された。  今回の申し立ては、耐震設計の目安となる「基準地震動」が妥当かが争点。基準地震動は原発に到来する恐れのある最大の地震の揺れで、四電は650ガル(ガルは加速度の単位)と設定し、原子力規制委員会も了承した。  住民側は、16年の熊本地震で1740ガルの地震動が記録されるなど、650ガルを超える揺れが各地で観測されており、伊方原発の耐震設計は「あまりに脆弱(ぜいじゃく)だ」と主張。東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)など複数の原発で基準地震動を超える揺れが観測されており、予測が困難な地震について原発ごとに基準地震動を設定する仕組み自体が不合理だと訴えていた。 これに対し、地裁決定は地震の揺れは震源や地盤によって異なり、各地の観測データや他の原発の事例だけでは、伊方原発に危険があるとはいえないと指摘。運転を差し止めるには、基準地震動を超える地震が発生する具体的危険性を住民が証明する必要があると強調し、訴えを退けた。  過去2回の差し止め決定は、原発から約130キロ離れた阿蘇カルデラ(阿蘇山)の噴火や、原発の北側にある中央構造線による地震のリスクを過小評価した、などと指摘していた。 […] 伊方原発3号機  四国から九州へ延びる佐田岬半島(愛媛県伊方町)の付け根にあり、瀬戸内海に面して立地する。1994年に運転開始。加圧水型軽水炉で出力89万キロワット。プルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料によるプルサーマル発電を行う。1号機は16年、2号機は18年に廃炉が決まり、四国電力で唯一の原発となった。 全文

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