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東電、「時効後も賠償」明記へ via Kyodo

原発事故10年で  東京電力福島第1原発事故から10年となるのを前に、福島県原子力損害対策協議会の鈴木正晃会長代理らが1日、東電で小早川智明社長に会い、住民や県内産業の損害を最後まで賠償するよう求めた。小早川氏は、来年3月以降に法律上の時効を過ぎても賠償請求に応じる方針を次期事業計画に明記すると答えた。  協議会は福島の農林水産業などの団体で構成。要求書では「一部地域で避難指示が継続し、根強い風評被害が残っている」として、被害者の個別の事情を踏まえ賠償請求に柔軟に対応することなどを求めた。 続きは東電、「時効後も賠償」明記へ

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処理水海洋放出、月内決定見送り 背景に東電の「約束」via 朝日新聞

小坪遊、野口陽 福地慶太郎2020年10月23日 19時18分  東京電力福島第一原発にたまる処理済み汚染水の処分について、政府は23日、関係省庁でつくる対策チームの会合で、風評被害対策などの検討を一層深めることを確認した。海洋放出の方向で最終調整を進めており、早ければ27日にも関係閣僚会議を開いて決める方針だったが、チーム長の梶山弘志・経済産業相は会見で「27日に決めることはない。具体的なタイミングをお伝えできる段階にない」と明言。月内の決定は見送る方針だ。  海洋放出は風評被害への懸念が強く、全国漁業協同組合連合会(全漁連)は「漁業者、国民の理解を得られない海洋放出は絶対反対」と表明している。政府は反発を和らげるには一定の時間が必要と判断した。 この日の会合では、4月以降7回にわたり聴取してきた地元自治体や農林水産業者など29団体43人の関係者の意見や、4~7月に国民から書面で募った4011件の意見を整理。風評被害への懸念が目立った。梶山経産相は「早期に(処分の)方針を決定する必要がある」とする一方、風評を抑える処分方法や具体的な風評被害対策、国内外への情報発信などの検討をさらに深める考えを示した。 漁業者の根強い反対、背景に東電の「約束」 漁業者が海洋放出に強く反対する背景には、2015年8月に東電と交わした「約束」がある。海洋放出に反対する福島県漁業協同組合連合会(県漁連)の要望に、広瀬直己社長(当時)が「関係者の理解なしには、いかなる処分も行わず、多核種除去設備で処理した水は発電所敷地内のタンクに貯留します」と文書で回答した。  その3日後、全漁連にも「(汚染水の)『海洋への安易な放出は行わない』との方針を今後も堅持してまいります」と文書で約束。国も「関係者の方の理解を得ることなくして、いかなる処分もとることは考えていない」と明言した。  当時の約束について、県漁連の野崎哲会長は今年4月の政府の意見聴取で「今後も(国と東電との)信頼関係を維持するうえで非常に重要な論点」と話し、説明を受けたいとの意向を示していた。  全漁連の岸宏会長は、放出される処理水について「原子炉の炉心に触れた汚染水を処理したもので、風評被害は必至」と語る。処理水の放出を「科学的に悪い影響は考えられない」とする原子力規制委員会の更田豊志委員長も「あれだけ損傷した炉心を経てきた水という意味で、強い心理的、社会的抵抗が感じられることは認識している」と理解を示す。(小坪遊、野口陽) タンク満杯時期にずれ 「期限」切迫せず  東電は、2022年夏ごろに福島第一原発のタンクが満杯になると説明してきた。だが、満杯時期は、汚染水の増加量が想定より少ないと数カ月ほど先にずれる。タンクエリアを広げずに容量を約2年分増やす余地もある。「期限」というには誤差が大きく、差し迫ったものではない。 […] また、東電の資料などによると、タンクエリアの中では、計97基の旧式タンク(総容量9万7千トン)の解体が決まっている。この場所を軸に、政府と東電はタンク増設に向けた検討を進めている。撤去した跡地に並べ方を工夫してタンクを新たに設置すると、約2年分にあたる容量が追加で確保できるという。  満杯時期がずれこめば処分の開始を遅らせることができ、海洋放出に反対する漁業者らの理解を得るための時間を長くとることができる。一方で、タンク撤去後のスペースは廃炉作業で取り出しが進む使用済み核燃料の保管場所などに活用する案もあり、政府と東電はタンク増設の必要性を慎重に見極めている。(福地慶太郎) 全文

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津波の計算求められ「40分抵抗」、逃げ切った東電…保安院も機能せず 原発事故「衝撃」の事実 via AERAdot.

[…] 9月30日、仙台高裁(上田哲裁判長)は、国が東電に津波対策をとらせなかったことは違法だと、明快に認めた。国の責任を示す事実が、少しずつ解明されてきたことが背景にある。 東日本大震災から遡ること約9年前、2002年8月1日の朝刊に、東北地方でマグニチュード(M)8クラスの巨大地震が高い確率で発生すると警告した記事が載った。 「津波地震、発生率20%」「今後30年三陸─房総沖」  朝日新聞も、このような見出しで社会面に大きな記事を載せている。三陸沖で1896年に発生した津波地震は、岩手県で30メートルを超える高さまで遡上し、死者は2万人を超えた。同じような地震が、もっと南の福島沖や茨城沖でも起きる、という内容だった。 ■保安院「役割」果たさず  発表したのは、政府の地震調査研究推進本部(地震本部)。「首都直下地震の発生確率は、今後30年で70%程度」という予測を聞いたことがある人は多いだろう。これは地震本部が04年8月に発表した長期評価だ。津波地震についても同じ方法で、地下の構造や過去の地震の記録から、規模や発生確率を予測した。 8月1日付朝刊の記事を読んだ経済産業省の旧原子力安全・保安院の担当者は、同日午後6時半ごろ、東電に電話した。 「本日新聞に掲載された『三陸沖津波地震確率20%』に対して、プラントが大丈夫であるかどうか、説明を聞きたい」 4日後、東電の担当者は、資料を持って保安院に説明に行った。東電が他社に送ったメールによると、保安院の担当者4人は、「福島から茨城沖も津波地震の津波を計算するべきだ」と要求。しかし東電は「論文を説明するなどして、40分間くらい抵抗した」「結果的には計算するとはなっていない」と報告している。逃げ切ったのだ。  保安院は東電の言い分を聞いただけ。自分たちで調査したり専門家に意見を聞いたりして確認することをしなかった。 保安院は東電の言い分を聞いただけ。自分たちで調査したり専門家に意見を聞いたりして確認することをしなかった。  30日の仙台高裁の判決では、この時点の保安院の動きを「不誠実ともいえる東電の報告を唯々諾々(いいだくだく)と受け入れることとなったものであり、規制当局に期待される役割を果たさなかったものといわざるを得ない」と厳しく批判した。 東電に40分抵抗された揚げ句、対策をとらせることができなかった保安院。その大きな失敗を、保安院の関係者は、政府や国会の事故調査委員会には黙っていた。18年1月になって、国が訴訟に提出した文書で初めて明らかになった。  事故調に隠し、裁判で明らかになった事実はほかにもある。 06年5月、福島第一に敷地を超える津波が襲来した場合、炉心溶融を引き起こすと東電は保安院に報告していた。危機感を持った当時の保安院の担当者が06年から07年にかけて、東電に津波対策をとらせようと激しくやりとりしていたことは、東電元幹部の刑事裁判(18年)で初めてわかった。担当者は「電力事業者はコストをかけることを本当にいやがっていると思うと、正直、電力事業者の対応の遅さに腹が立ちました」と、検察に述べていた。  これらを踏まえ、国が規制権限を行使しなかったことについて、仙台高裁は「遅くとも06年末までには、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くに至ったものと認めることが相当」として、国の責任を認めた。(ジャーナリスト・添田孝史) 全文

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原発の燃料装塡 地元軽視の姿勢が表れた via 信濃毎日新聞

 東京電力が柏崎刈羽原発(新潟県)の核燃料装填(そうてん)に向けた検討を始めた。  同原発は、再稼働に必要な原子力規制委員会の審査を事実上終えたものの、地元自治体の同意は見通せない状況が続く。  装填後は、制御棒を引き抜けば原子炉が動かせる。通常は稼働の直前に行う作業だ。東電側からは「同意は原子炉起動までに得れば良い」との声が聞かれる。  福島第1原発事故を起こした後も、東電は、原発を抱える地域の不安や要望より経営を優先させるような対応を繰り返してきた。  同意の見通しもなく再稼働に向けた既成事実を積み重ねていくとは、地元住民を軽視する姿勢の表れと言わざるを得ない。 (略)  新潟県は現在、避難計画の実効性など3点について独自の検証を進めている。まだ時間がかかる見通しで、検証が終わるまで再稼働の可否を議論しない方針だ。原発が立地する柏崎市と刈羽村も、積極的に可否判断に動くことはないとしている。  立地自治体に限らず、原発から30キロ圏内の自治体議員らが研究会を設立し、同意が要る範囲の拡大を求める動きも出ている。  東電は、再稼働を経営再建計画の柱にしている。廃炉や賠償の費用で年間5千億円を確保する必要があり、1基の再稼働で年1千億円の収益改善を見込む。  企業再生のためとはいえ、住民の不安を置き去りにして再稼働にこだわるような手前勝手は通用しない。原発に頼る再建計画から大幅に見直すべきだ。  全文は原発の燃料装塡 地元軽視の姿勢が表れた

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福島原発判決 「国の責任」かみしめよ via 東京新聞

 「国の責任」と断罪した。東京電力福島第一原発事故を巡る訴訟で仙台高裁の判決は「不誠実な東電の報告を国は唯々諾々と受け入れた」とも述べた。被災者の救済を早く前進させるべきである。  大地震が来る−それは国の地震調査研究推進本部が二〇〇二年に公表した地震の「長期評価」で予見できたはずである。東電が速やかにシミュレーションしていれば、遅くとも〇二年末ごろまでに福島第一原発に一〇メートルを超す津波が到来する予見もできた。仙台高裁の判決はこのような前提に立つ。  だが、東電は新たな防災対策を極力回避し、先延ばしした。むろん長期評価は国の知見ともいえ、国も同時に地震の危険性は認識していたはずである。ならば国は東電に対し、ただちに長期評価を踏まえた試算を指示できた。国自身で試算もできた。それなのに、やるべきことをしなかった。  東電からヒアリングした当時の原子力安全・保安院は「規制当局に期待される役割を果たさなかった」とも判決は述べている。東電との緊張を欠いた姿勢は明らかで、原発事故は「人災」であるとの原告側の言い分を事実上、認めたのに等しい。  これまで国と東電を被告とする同種の一審判決は十三件ある。そのうち六件の判決は国の責任が否定されていた。津波発生は予見できても実際の津波はもっと大きく事故が避けられなかった−などの論法だ。今回の高裁判決はそれを打ち砕き、国の責任論に決着をつけたと大きく評価したい。  かつ一審の福島地裁判決では賠償額において国は東電の半額にとどまっていたが、高裁は「責任同等」とした。国のエネルギー政策のもとで原発設置の許可、さらにそれを維持してきたのは、まさしく国であったからだ。これも重大な判断である。賠償額の算定を大きく左右する。 (略) 原発事故から九年半。国は「復興」と言いつつ、今年九月末でいまだ約四万三千人もの避難者がいる。国の責任を前提としない賠償基準は早く見直すべきである。  原告三千六百二十七人のうち既に九十二人が亡くなっている。国には反省が要る。義務として救済を急ぎ、被災者の生活再建を果たさなければならない。 全文は福島原発判決 「国の責任」かみしめよ

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「東電スペシャル」丸のみした東京電力 審査異例づくし via 朝日新聞

 あれだけの大事故を起こした事業者に再び原発を動かす資格があるのか。東京電力の「適格性」は、福島第一原発事故の反省から生まれた原子力規制委員会の最重要課題の一つだった。柏崎刈羽6、7号機(新潟県)の審査で規制委は、安全最優先の姿勢など基準のないものについても「東電スペシャル」(更田豊志委員長)として異例の要求を重ね、了承に踏み切った。  東電が6、7号機の再稼働を目指して審査を申請したのは2013年9月。事故発生から2年半しか経っていなかった。規制委は他電力と同じように、地震や津波の想定の引き上げや重大事故対策などを技術的に審査。福島第一と同じ沸騰水型(BWR)では最も早く進み、17年夏には新規制基準への適合を認める審査書案がほぼまとまった。  並行して規制委は、小早川智明社長ら経営陣を呼んで企業姿勢をただした。福島第一の汚染水処分の判断を国任せにするような発言もあり、田中俊一委員長(当時)は「(福島第一の)廃炉を主体的にやりきる覚悟を示せなければ、柏崎刈羽を運転する資格はない」などと厳しく批判した。  その結果、廃炉への覚悟やリスク低減の継続的努力など7項目を社長名の文書で回答させ、原子炉等規制法に基づく許認可の一つで、違反すれば運転停止もありうる保安規定に反映すると約束させた。こうして適格性の担保に道をつけ、審査書を正式決定した。  保安規定の審査でも特別態勢をとった。ふつうは規制委員1人がトップとなる審査チームでおこなうが、適格性に限って、5人の委員全員がそろう場で記載内容を逐一確認。原発事故の強制起訴裁判で東電の旧経営陣が展開した無罪主張を引き合いに、事故時に社長の刑事責任を問える体制作りなども追加で求めた。  保安規定が認可されなければ再稼働できない。東電は要求を丸のみするしかなかった。「リスク対応を怠って事故が起きれば、社長の刑事責任や損害賠償責任が認められる」と明記した弁護士の意見書を提出。リスク情報に対応した記録の保存期間を「5年」と説明して規制委側から「大きな失望を感じる」と批判されると、次の会合ですぐに「廃炉まで」に延ばした。 原文

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Jヴィレッジ除染めぐる東電と福島県の隠し事 聖火リレー開始地点に汚染廃棄物を極秘保管 via 東洋経済Online

岡田 広行 […] メディアから取材を受けた事実やその内容を、福島県の職員が東電に伝えていたのである。それだけならばまだしも、福島県はさらに重大な不正をしていた。情報公開制度に詳しいNPO法人情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長によれば、「福島県が情報公開請求手続きをしたフリージャーナリストの氏名を東電に知らせたことは、福島県個人情報保護条例違反に該当する可能性が高い」という。 そのうえで三木氏は、「同条例では、氏名などの個人情報の利用目的外での第三者提供を原則禁止とする旨規定されており、例外的に認められる場合に該当せず提供するのは、個人情報の漏えいに当たる」と指摘する。 いったいなぜこうしたことが行われたのか。それは、Jヴィレッジという施設をめぐる東電と福島県の関係の特殊性を抜きにして考えられない。 Jヴィレッジは東電が建設した後に、福島県が所管する財団に寄贈されて1997年に開業した。当時、東電には福島第一原発7、8号機の増設やプルサーマル(ウラン・プルトニウム混合燃料による発電)の計画があり、福島県や立地自治体の同意を得る必要があった。こうした経緯もあり、Jヴィレッジの寄贈は、新たな原発の建設を認めることなどと引き換えにした地元への見返りではないかとも指摘されていた。 […] 敷地内では原発構内の作業で汚染された車両の洗浄も行われていた。そして、2016年4月から2018年6月までの約2年を費やして、東電が敷地内の放射線量低減を含む原状回復工事を実施。再び福島県側に返還された後、2018年7月に業務を再開した。 […] グリーンピースの調査で高放射線量が判明 東電の広報担当者は3月23日の定例記者会見で、Jヴィレッジの復旧に際して、除染業務に必要とされる国の法令に基づく作業員の被ばく線量管理を行っていなかったことを認めた。「当社が実施したのは除染ではなく、原状回復工事。ただし、除染の効果がある」(広報担当者)。その質疑内容をとらえて共同通信が「除染せずに返還」と報道。東洋経済オンラインは4日後の3月27日に問題の経緯を報じた。 […] そしてグリーンピースの要請を踏まえて実施された環境省の測定により、地上からの高さ1メートルでの空間放射線量が毎時1.79マイクロシーベルトに達していたことが判明。12月上旬に東電が最大値で1キログラム当たり、103万ベクレルに達する高レベルの汚染土壌を除去した。 厚生労働省の「除染電離則」は、楢葉町など国が定めた「除染特別地域」などにおいて除染を業務として実施する場合に、作業員への放射線教育や被ばく線量の測定、記録の管理を義務づけている。もしもそれを実施していない場合、労働安全衛生法に抵触することととなり、行政指導や罰則の対象となる。 「法令違反ではないか」との会見での指摘を踏まえ、東電は「Jヴィレッジで実施した原状回復工事に除染電離則でいう除染業務の規定が適用されるか否かについて、現在、富岡労働基準監督署に確認中」だとしている。 高濃度の廃棄物を極秘保管 東電は5月18日の会見で、Jヴィレッジの原状回復工事を通じて5万2818立方メートルの廃棄物や汚染土壌が発生したこと、その中に1キログラム当たり8000ベクレルを上回る高濃度の放射性物質に汚染された廃棄物(118立方メートル)が含まれていること、そして適正な処分に必要な指定廃棄物の指定申請手続が未完了であることも公表した。 […] 国の除染作業で発生した汚染土壌はそのすべてを福島県大熊町および双葉町に建設された中間貯蔵施設に運び込み、30年にわたって暫定保管するルールになっている。現時点では、汚染土壌の再利用は実証事業の場合を除き、認められていない。これに対して東電は、「国とは適用されるルールが異なる」として、汚染土壌を密かに再利用していたのである。 そして今回、東洋経済が入手した東電社内の記録により、1キログラム当たり8000ベクレル超の廃棄物がJヴィレッジの敷地内で保管されていることや、保管場所について公表しないように東電が福島県から「口止め」されていた事実も明らかになった。 […] このような経緯を踏まえ、5月18日の記者会見で原状回復工事の概要について説明する一方、1キログラム当たり8000ベクレルを超える高濃度の廃棄物のありかについては明らかにせず、秘密にし続けることが福島県と東電の間で合意されていたのである。 メディア対策の一端も判明 東電は、Jヴィレッジの問題をできるだけ福島の地元メディアに知られないようにする努力も続けていた。その“工作”の内容は、東洋経済が入手した東電・原子力・立地本部広報グループの記録で裏付けられている。そこには次のような記述がある。 「〈Jヴィレッジの原状回復工事に関する情報の〉公表日について、社内関係者のご意見もうかがったところ、福島地元メディアへの波及リスクに鑑み、5月18日〈の〉本社会見を2部構成とする形で公表を行う方向で準備を進めている」 実際、5月18日の記者会見はそのような形で進められた。東電本社および都内の会議室をつないで開催されたテレビ会議形式の定例会見では、福島第一原発の廃炉作業に関する質疑応答が終わるとともに映像がいったんカットされ、その直後に新たにJヴィレッジに関する会見が始まった。東電のホームページからテレビ会議映像を視聴していた福島の地元メディアの記者に、Jヴィレッジに関する情報ができる限り伝わりにくくするように工夫されていたのである。 […] おしどりマコ氏は当時、Jヴィレッジの原状復旧工事の詳細に関する情報公開請求を実施。その後、約600枚の資料を入手したうえで、6月18日付けで記事を公開している。 それにしても、なぜ福島県と東電の間で、なれ合いとも言えるこのようなやり取りが延々と続けられてきたのだろうか。 東電は原発事故を起こした加害者であり、福島県は全域を放射性物質で汚染されるなど、被害者の立場にある。ピーク時には16万人もの県民が避難生活を余儀なくされた。今も、数万人が避難を続けている。 […] ないがしろにされた情報公開 他方、復興に関して言えば、東電は福島県を支援する立場であり、福島県は復興事業を通じて利益を得る立場にある。 Jヴィレッジの復旧・再整備について話し合われた会議でも、東電の石崎芳行副社長(2015年当時)は「Jヴィレッジをきれいに直してお返しするのは当然であるが、プラスアルファの部分をどのように加えていくか今後検討したい」「昨年、『応援企業ネットワーク』を立ち上げた。加入する30万人の関係者と、その家族を含めれば100万人の方がJヴィレッジを活用できるようなことを考えたい」などと語っている(2015年1月29日の第3回Jヴィレッジ復興プロジェクト委員会議事録)。 だが、高濃度の放射性物質で汚染された廃棄物をJヴィレッジ敷地内で保管していながら、「風評被害のおそれ」を口実にその事実を伏せたままにして客を誘致していた。その姿勢は、福島県がうたう「積極的な情報公開」の理念とはほど遠い。 東電は、原状回復工事で発生した汚染土壌を、どこでどのように再利用したのかについても明らかにする責務がある。徹底した情報公開なしに、原発事故からの信頼回復はありえない。東電と福島県はそのことを肝に銘じるべきだ。 全文

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【速報】原発避難者訴訟、国の責任認めず 福岡地裁判決 via 西日本新聞

東電に一部賠償命令 東京電力福島第1原発事故で福島県などから福岡、佐賀など九州4県に避難した18世帯53人が、国と東電に計約3億円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が24日、福岡地裁であった。徳地淳裁判長は東電に対して一部原告への賠償を命じ、国への請求は棄却した。全国的な集団訴訟のうち、九州では初の判決。 全国約30の同種訴訟で地裁判決は16件目。国が被告に含まれた12件のうち、国の責任を認めなかったのは5件目となった。 (鶴善行) 続きは【速報】原発避難者訴訟、国の責任認めず 福岡地裁判決

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原発事故処理に再エネ財源流用 政府提出のエネ特会改正案via 東京新聞

国会で審議中の「エネルギー対策特別会計(エネ特会)改正案」に識者らから疑問の声が上がっている。同法案は再生可能エネルギー普及のための財源を、東京電力福島第一原発の事故処理にも流用できるようにする狙いだが、再生エネ普及の遅れにつながりかねない。復興庁設置法改正案など計5本の「束ね法案」のため審議が国民に見えづらく、識者らは「通しやすい法案と束ねることで追及を避ける禁じ手」と政府の法案提出手法も問題視する。法案は5月22日に衆議院を通過、今週にも参議院審議が始まる。 (石川智規) 政府「束ね法案」で争点隠し  政府のエネ特会は国の一般会計から切り離した特別な会計で管理しており、会計内の各勘定も事業や経理を区分して管理している。特定の財源を特定の目的に限って使うことで経理を明確にするためだ。 だが、改正案は勘定間での資金のやりくりを解禁。再生可能エネルギーの普及などに使途を限定する「エネルギー需給勘定」(エネ需勘定)の資金を、「原子力災害からの福島の復興に関する施策」に関しては、原発振興や福島原発事故処理を目的とする「電源開発促進勘定」(電促勘定)に繰り入れられるようにする。 背景には福島原発事故処理の費用が膨らみ電促勘定が逼迫(ひっぱく)している事情がある。本来事故処理は東電の負担で行うはずだったが、政府は2013年末に一部を国が負担すると閣議決定。14年度から汚染土を保管する中間貯蔵施設の費用として電促勘定から約350億円を投入してきた。だが中間貯蔵費用の総額推計は当初の1兆1000億円から1兆6000億円に拡大。毎年の投入額も約470億円に膨らみ、いずれ資金不足に陥る見通しだ。 再エネ開発のための資金が転用されることで、先進各国に比べ遅れている再エネの普及はさらに遅れる懸念がある。財務省の担当者は国会答弁で「繰り入れは一時的で、後日繰り戻す規定も設けている」と説明したが、いつ資金が返済されるかは法案に明記されていない。 […]

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廃炉作業にリスク 福島第一原子力発電所 約10の建物で劣化進むvia NHK News Web

廃炉作業が進む福島第一原子力発電所では4号機の原子炉建屋を含めた、およそ10の建物が9年前の津波や水素爆発の影響で劣化が著しく進み、地震などで壁や構造物が落下して作業員がけがをするおそれなどがあるとして、東京電力は対策を検討することになりました。 福島第一原発では去年、排気筒の鉄製の足場が腐食で落下するなど、設備の老朽化が課題となっていて、東京電力では原発構内にあるおよそ580の建物の劣化の程度を評価し27日、原子力規制委員会の会合で報告しました。 […] これについて原子力規制委員会は、地震の揺れなどで壁がはがれ落ちたり構造物が落下したりして作業員がけがをするなど、廃炉作業にリスクがあるとしています。 東京電力では来月末までに対策と実施時期を明らかにする方針です。 また、構内の設備や機器、34万か所を調べた結果、放射性物質の漏えいを防ぐ設備と検知器が、いずれも備えられていない箇所が3万6000か所あることが明らかになり対策を検討することになりました。 全文

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