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大飯原発の運転差し止め求めた仮処分認めず 大阪高裁 via NHK News Web

福井県にある関西電力・大飯原子力発電所の3号機と4号機の運転を止めるよう、京都府の男性が求めた仮処分について、大阪高等裁判所は申し立てを退ける決定を出しました。 福井県おおい町にある大飯原発3号機と4号機について、隣接する京都府南丹市の男性は3年前、「巨大地震に対する安全性を欠いている」として運転しないよう求める仮処分を大阪地方裁判所に申し立てましたが、去年3月に退けられたため、大阪高等裁判所に即時抗告していました。 改めて行われた審理では、大飯原発で想定される最大規模の地震の揺れ、「基準地震動」の大きさを算出するのに使われた計算式の信頼性が焦点になりました。 30日の決定で、大阪高裁の山下郁夫裁判長は「実際に起きた4年前の熊本地震の解析で計算式の信頼性は裏付けられており、この計算式を用いることが安全性の基準として現在の科学的・技術的知見に照らして合理性を欠くとはいえない」として、男性の申し立てを退けました。 弁護団「権力寄りの決定」 大阪高裁の決定を受けて、仮処分を申し立てた児玉正人さんと弁護団が記者会見をしました。 この中で児玉さんは「即時抗告のあと、高裁はたった1回の書面の審査だけしか行わず、一切こちらの声を聞かずに結審した。非常に不可解で不合理だ。ただこの決定ですべては決まらない。ひるむことなく戦う」と述べ、今後については弁護団と協議するとしました。 また、河合弘之弁護士は「原子力の権威ともいえる2人の学者の主張を論拠に戦ってきた。しかし、裁判所は、ものの見事に権威を切り捨て権力にすり寄る決定を出した。裁判所は権力の言いなりになって私たちを負かした」と話していました。 […] 全文

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健康調査でデータ提供拒否も可能 福島県が指針、原発事故の影響 via 東京新聞

 東京電力福島第1原発事故の健康影響を調べる福島県の「県民健康調査」のデータを、外部の研究機関に提供する際の基準づくりを進める県の有識者検討会が福島市で30日開かれ、基準や手続きを定めたガイドライン案が示された。調査対象者が個別に提供を拒否できる仕組みも設ける。 ガイドライン案では提供の対象を「公益性があり、成果が県民の健康増進などの利益につながる研究」とした。 (略) データの使用を承認された研究は県のウェブサイトで公表し、自身のデータの使用を拒否したい人は申し出ることができる。 全文は健康調査でデータ提供拒否も可能 福島県が指針、原発事故の影響

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原発止めた裁判官たち(上) via 47 News

竹田昌弘 共同通信編集委員(憲法・司法・事件) 共通点は司法行政担当せず、17日広島高裁決定で7件に  原発など原子炉施設の運転を差し止めた司法判断は、四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)を巡る1月17日の広島高裁決定で計7件となった。内訳は訴訟の判決3件(地裁2件、高裁1件)、仮処分の決定4件(地裁、高裁各2件)で、7件のうち5件は2011年の東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)事故以降に相次いでいる。それぞれどのような内容で、どんな裁判長による判断なのか。何か共通点はあるのだろうか。(共同通信編集委員=竹田昌弘)  ■行政庁判断に不合理、安全審査に過誤や欠落あれば違法   原子炉施設の地元住民らは1973年以降、地震、火山、津波に対する安全性を欠くなどとして、国の原子炉設置許可取り消しや無効確認を求める行政訴訟のほか、電力会社に運転の差し止めを求める民事訴訟やその民事訴訟の結論が出るまでの一定期間、原発の運転を差し止める仮処分を申し立ててきた。こうした裁判は福島第1原発事故の前に十数件あり、事故後は50件近くに上っている(脱原発弁護団全国連絡会のホームページなどによる)。  一連の裁判では、最高裁が伊方原発1号機原子炉設置許可取り消し訴訟の上告審判決(92年10月)で示した、次のような判断の枠組みが使われてきた。   ①裁判所の審理と判断は、原子力委員会や原子炉安全専門審査会(現・原子力規制委員会)の専門技術的な調査審議と判断を基にしてなされた、行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきだ。   ②現在(原子炉の設置許可当時ではない)の科学技術水準に照らし、調査審議で用いられた具体的審査基準に不合理な点がある場合、あるいは、原子炉施設が具体的審査基準に適合するとした原子力委員会や原子炉安全専門審査会の調査審議と判断の過程に看過しがたい過誤、欠落があり、行政庁の判断がこれに依拠してなされたと認められる場合には、行政庁の判断に不合理な点があるものとして、この判断に基づく原子炉設置許可は違法と解釈すべきだ。   ③行政庁の判断に不合理な点があるとの主張、立証の責任は、本来原告が負うべきだが、原子炉施設の安全審査に関する資料を全て行政庁の側が保持していることなどを考慮すると、行政庁の側でまず判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要がある。行政庁が主張、立証を尽くさない場合には、行政庁の判断に不合理な点があることが事実上推認される。   ④原子炉設置許可段階の安全審査では、その安全性にかかわる事項全てを対象とするのではなく、その基本設計の安全性にかかわる事項のみを対象とする。  ■設置許可は無効、初めて止めたもんじゅ控訴審   最高裁は伊方1号機の判決で、原子炉等規制法に設置許可の基準が定められている目的は「災害が万が一にも起こらないようにするため」としつつ、①~④の判断の枠組みに基づき、原子力委員会などに専門技術的な裁量を広く認め、行政庁の判断に不合理な点はないと結論付けた。この判断の枠組みは各地の行政訴訟で踏襲されただけでなく、民事訴訟でも②や③が応用して使われ、電力会社の安全対策に看過しがたい過誤、欠落はないなどとして住民側の敗訴が続いたが、2003年1月、核燃料サイクル開発機構(現・日本原子力研究開発機構)の高速増殖原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の周辺住民らが原子炉設置許可の無効確認を求めた行政訴訟で、初めて原子炉施設の運転を止める判決が出た。   もんじゅの訴訟は、2000年3月の一審福井地裁(岩田嘉彦裁判長)が伊方1号機訴訟の最高裁判決と同様、専門技術的な裁量を認め、住民側の請求を棄却したが、名古屋高裁金沢支部の控訴審判決では、川崎和夫裁判長が原子炉の安全審査には②の「看過しがたい過誤、欠落」があり、放射性物質が外部に漏れる具体的危険を否定できないなどとして、設置許可を無効とした。   もんじゅはプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料を使い、発電しながら消費した以上のプルトニウムを生み出すとされた原子炉。1995年12月、2次冷却系で配管内側の温度計が破損し、冷却材のナトリウム約640キロが漏れて火災が起きた。川崎裁判長が安全審査の「看過しがたい過誤、欠落」と認定したのは、▽漏れた高温のナトリウムがコンクリートの床に置かれた鋼鉄板(床ライナ)を腐食し、ナトリウムとコンクリートが直接接触して大量の水素が発生したり、コンクリートが崩壊したりする可能性、▽蒸気発生器内でナトリウムと水が接触すると、伝熱管が連続して破損するおそれ、▽ナトリウムの沸騰から核反応が制御不能となり、炉心崩壊事故に至る危険性―の三つだった。これらはナトリウム漏れ事故とその後の燃焼実験などで判明した。   川崎裁判長は1946年生まれ。72年に裁判官となり、宇都宮地裁、公害等調整委員会(検事の身分で審査官補佐)、東京地裁、秋田地裁大曲支部(支部長)、東京家裁、同家裁八王子支部(裁判長)、水戸地裁(同)などを経て、2000年から名古屋高裁金沢支部に所属。01年には支部長に昇格し、もんじゅ判決後の03年12月、熊本家裁所長へ転じた。05年3月に依願退官(公人社「全裁判官経歴総覧第五版」による)。   その2カ月後の05年5月、高裁金沢支部判決は最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)で破棄され、住民側敗訴が確定した。最高裁は判断の枠組み④により、安全審査の対象とされた「基本設計の安全性にかかわる事項」とは、原子力安全委員会(現・原子力規制委員会)の科学的、専門技術的知見に基づく意見を十分に尊重して行う、主務大臣の合理的な判断に委ねられていると指摘。高裁金沢支部が「看過しがたい過誤、欠落」と認定した床ライナの問題は基本設計の安全性にかかわらない事項であり、伝熱管破損事故やナトリウムの沸騰を想定した解析内容や結果の審査、評価にも不合理な点はないなどとする国の主張を認め、原子炉設置許可は適法と判断した。   高裁金沢支部はナトリウム漏れ事故で欠陥が判明したことから、事故を起こした原子炉の設置許可はやり直すべきだと判断したのに対し、最高裁は基本設計の安全性にかかわる事項ではないなどとして、もんじゅのプロジェクトを救済した。しかし、もんじゅでは、10年に炉内装置の落下事故が起こり、12年には機器点検漏れも発覚した。1983年に設置が許可され、1兆円を超える国費が投じられてきたが、運転したのは250日にとどまり、政府は16年12月、廃炉を決めた。最高裁の判断次第では、傷がここまで深くなる前に廃炉にできたのではないだろうか。  ■耐震性に問題、人格権に基づき志賀2号機差し止め   原子炉施設の運転を止めた2件目は06年3月、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の地元住民らが起こした民事訴訟の判決だった。金沢地裁の井戸謙一裁判長は、まず個人の生命、身体が侵害される具体的危険がある場合、その個人は人格権に基づき侵害行為の差し止めを求めることができると認めた。   その上で、志賀2号機は1981年に原子力安全委員会が決定した耐震設計審査指針(耐震指針)に基づき、安全審査に合格したが、この耐震指針はどちらもマグニチュード(M)7・3の阪神大震災(95年)と鳥取県西部地震(2000年)、M7・2の宮城県沖の地震(05年)など、新たな地震や研究成果を反映しておらず、想定を上回る揺れも観測されているので「妥当性がない」と判断。政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会が志賀原発近くの邑知潟(おうちがた)断層ではM7・6の地震が発生する可能性を指摘しているのに、考慮されていないなどとして、地震によって事故が起きる具体的危険を認定した。さらに「想定を超える地震が起きた場合、さまざまな故障が同時に発生する可能性が高く、多重防護が有効に機能するとは思えない。炉心溶融事故の可能性もある」として、運転を差し止めた。   金沢地裁判決では、最高裁が示した判断の枠組み②の「現在の科学技術水準に照らし」を踏まえて安全審査の不合理性を認め、③の安全性に関する資料を持つ側の立証責任も活用し、北陸電力が十分反証できなかったことも重視した。   井戸裁判長は1954年生まれ。79年に任官し、神戸地裁、神戸家裁、甲府地裁、福岡家裁小倉支部、大津地裁彦根支部、大阪高裁、山口地裁宇部支部(支部長)、京都地裁などに勤務。2002年から金沢地裁の裁判長を務め、志賀2号機判決後の06年4月、京都地裁の裁判長に異動した。福島第1原発事故が起きた11年3月、大阪高裁判事を最後に依願退官し、弁護士(滋賀弁護士会所属)となる。どちらも関西電力の高浜原発3、4号機(福井県高浜町)や大飯原発3、4号機(福井県おおい町)などの差し止め訴訟や仮処分の代理人を務めている。19年に発覚した関西電力役員らの金品受領問題では、八木誠前会長らに対する告発の代理人となったほか、滋賀県東近江市の湖東記念病院で03年、人工呼吸器を外して男性患者を殺害したとして殺人罪に問われ、服役後に再審開始が決定した元看護助手の弁護団長でもある(全裁判官経歴総覧第五版と共同通信配信記事による)。  ■「同様の司法判断続かず、福島第1原発事故に」   井戸さんは退官直後の共同通信の取材に対し、志賀2号機訴訟の判決について、次のように語っている。   「住民側の利益と公共的な利益の比較が一つのポイントだった。電気は公共の財産。運転差し止めで一企業の経済的利益を超え、地域経済に悪影響を与えるのならば、住民の利益を制限せざるをえない場合もあり得る。一方、原発事故が起きて被ばくするのは、当然住民にとって我慢の限度を超える事態。訴訟では住民側が具体的危険を主張するのに対し、電力会社が十分に反証できなかった。住民の利益は生命、身体なのだから、公共性を考えたとしても、一企業の経済的な利益より優先される。住民への具体的危険は受忍限度を超えると結論付けた」   「社会的反響はもちろん予想していた。長年難航していた耐震指針の見直し作業は判決後加速し、06年秋には、基準を強化した新指針に改定された。判決には、それなりに意味があったのかなとは思っていた。しかし、東日本大震災で福島第1原発事故が起きた。個人的意見だが、津波について警告している学者もいたのに、耐震指針の見直し作業で津波の問題も含めて十分安全側に立った結論にならなかったことが、福島の事故に結び付いたように思える。残念だ」   井戸さんは19年8月のインタビューでは「(金沢地裁の判決と)同様の司法判断は続かず、結果的に東日本大震災前の差し止め判決は1件だった。司法の流れを変えられなかった。原発事故は万が一にも起こしてはならず、どんなに小さな可能性だとしても、対処することが必要だ。東電は福島第1原発の防潮堤かさ上げまでは決断できなかったとしても、原子炉を冷やすための非常用電源をより高い場所に設置するなどの次善の策があったはずだ。結局何もしておらず、安全神話に毒されていたと思う。(弁護士として原発裁判を続けているのは)経験も知識もある者として、果たすべき責任がある。あれだけの事故があったのに原発にしがみつく国の姿勢は変わらない。経済的な合理性から見ても、原発に未来はなく、直ちに脱原発に向かわなければならない。司法への期待を捨てず、やれることをやろうと思う」と話している。  […]   原子炉施設を止めた、もんじゅ訴訟控訴審の川崎さん、志賀2号機訴訟の井戸さん、大飯3、4号機訴訟の樋口さんの3人には、最高裁事務総局で裁判所の管理・運営など「司法行政」を担当したことがないという共通点がある。井戸さんと樋口さんは東京勤務が一度もなかった。(続く) 全文

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【政府追悼式終了へ】原発事故風化を懸念(1月29日)via 福島民報

政府は東日本大震災の起きた三月十一日に毎年主催してきた追悼式を、発生から十年となる二〇二一(令和三)年を最後に打ち切る方針を固めた。東京電力福島第一原発事故の現場である福島県にとっては、犠牲者を悼み、災害の教訓を伝えるのに加え、事故と復興の現状を全世界に発信できる得がたい機会でもある。式の取りやめにより風化が進まないか。強く懸念する。  (略) 地元主体への切り替えを求める声が出ている点も理由に挙げたが、東北の被災三県の自治体は既に主体的に実施している。政府関与がなくなることで一地方の追悼行事と見なされ、国民の関心はさらに薄まりかねない。  県民の受け止めは分かれている。「国民の震災の記憶が風化し、防災への意識が薄れていく」「帰還困難区域が残るうちは縮小しても式典をやめるべきでない」など政府の継続主催を望む声が上がる。一方、全国で毎年のように大災害が起きる現状から、打ち切り方針に理解を示す人がいる。県民感情は揺れ動いているのが実情ではないか。  東京で行われている政府追悼式には皇嗣[こうし]秋篠宮ご夫妻のほか、首相、衆参両院議長、最高裁長官ら三権の長、各国政府関係者らが例年出席している。注目度は高い。被災地の代表者が犠牲者への思いや復興への決意を語る場面は毎年胸を打つ。誤解が残り、農作物などへの風評も根強い福島県にとって、強い発信力を持つ式の意義は大きいはずだ。  (略)  政府は今後も原発事故復興の前面に立つと約束している。ならば、福島市で毎年催される県主催の追悼式典に共催し、三権の代表が出席するくらいの覚悟と決意を示してほしい。原発事故を猛省し、教訓と復興の進み具合を発信する率先垂範の姿勢を望む。  福島県にとって震災と原発事故は過去の出来事ではなく、今なお進行中だ。県民に寄り添った判断を求める。風化や風評の拡大を招く対応は絶対に許されない。(鞍田 炎) 全文は【政府追悼式終了へ】原発事故風化を懸念(1月29日)

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[video] 原発事故から9年… 瀬戸内海に新しい原発 via 日テレ24

福島第一原発の事故以降、国は「原発の新設は考えていない」としている。しかし、瀬戸内海に面する山口県上関町で動きが。原発の建設予定地で埋め立ての準備工事が行われたほか、その周辺では電力会社の予算でトンネルが掘られ、道路も拡張されていた。 ビデオは原発事故から9年… 瀬戸内海に新しい原発

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木村俊雄「原発のメルトダウンは津波ではなく、その前の地震によって引き起こされた」via UPLAN

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上関原発訴訟 2審で住民側敗訴 via NHK News Web

上関町に予定されている原子力発電所の建設計画で、中国電力が県に申請した工事の免許の延長について、当時の知事らが判断を先送りしたことは違法だなどと住民が訴えていた裁判で、2審の広島高等裁判所は、「判断の先送りを違法とする特段の事情は認められない」として、1審で一部を認めた判決を取り消し、住民側の訴えを退けました。 上関町の原子力発電所の建設計画をめぐっては、中国電力が、平成24年、埋め立て工事の免許の延長を県に申請しましたが、当時の山本繁太郎前知事は、平成25年3月に、国の原発の方針が定まっていないことなどを理由に、延長を認めるかどうかの判断を1年程度先送りする考えを表明しました。これに対して、上関町の住民たちは、県に損害を与えたなどとして、その後死亡した前知事の遺族と現在の村岡知事に、県がそれぞれ10万円を請求するよう求めていましたが、1審の山口地方裁判所は住民の訴えの一部を認め、県が中国電力に説明を求めた2通の文書の郵送費として、県に対して、合わせて240円を請求するよう命じる判決を言い渡し、県側が控訴していました。22日の2審の判決で、広島高裁の森一岳裁判長は、「県の判断の先送りを違法とする特段の事情は認められない」として、1審で一部を認めた判決を取り消し、郵送費の支出も含め、住民の訴えをいずれも退けました。 […] 全文

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上関原発埋め立て免許取り消し訴訟 漁業者らの控訴棄却 広島高裁 via 毎日新聞

中国電力(広島市)が山口県上関町で進める上関原発の建設計画を巡り、予定地の対岸の同県祝島に住む漁業者ら43人が県に対し、中国電に交付した予定地の公有水面埋め立て免許を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決が15日、広島高裁であった。金村敏彦裁判長は、原告らに裁判を起こす資格(原告適格)がないとして訴えを却下した2019年1月の1審・山口地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。 公有水面埋立法は、海や湖など公共の水面を埋め立てる場合に漁業権者の同意を要すると定めている。1審判決は、原告らが知事の許可を必要としない一本釣り漁などの「自由漁業者」らであることなどから、漁業権者には当たらないと判断。埋め立て工事や原発稼働で深刻な被害を受けた際に補償を受ける権利はあるが、免許の取り消しを求める権利がなく、訴えは不適法だと結論づけていた。 […] 中国電は09年10月に埋め立てに着手したが、反対派住民の抗議活動に加え、11年3月に東京電力福島第1原発事故が起きたことを踏まえて中断した。県は埋め立て免許の延長を16年8月に続いて19年7月にも認めており、免許の有効期限は23年1月となっている。【手呂内朱梨】 全文

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伊方原発で停電 四国電「ほぼ全電源、一時喪失」と謝罪 via 日本経済新聞

25日午後3時45分ごろ、四国電力伊方原発(愛媛県伊方町)で3号機の定期検査中、発電所内が一時停電するトラブルがあった。非常用ディーゼル発電機が起動するなどして約10秒後に復旧した。四国電は「ほぼ全ての電源が一時的に喪失した」と説明している。原因は不明。外部への放射性物質の漏えいはないとしている。 伊方原発ではトラブルが相次いでおり、四国電は同日、定検の全作業を当面見合わせると明らかにした。記者会見で四国電原子力本部の渡部浩本部付部長は「一瞬とはいえ外部からの電力供給が途絶えたもので、重大なものと認識している。申し訳ない」と謝罪した。 (略) 四国電によると、停電は電気を供給する送電線の部品の取り換え作業中に発生。送電線を保護するため異常な電流が流れた場合に電線を遮断する装置が作動し、停電が起きた。作動した原因は分かっていない。運転停止中の1、2号機はすぐに別の電源から受電し、3号機も非常用ディーゼル発電機が起動した。3号機で自動で起動したのは初めて。 1号機は廃炉が決定していて燃料が搬出済みで、2、3号機の使用済み核燃料プールの水温にも異常はなかった。 全文は伊方原発で停電 四国電「ほぼ全電源、一時喪失」と謝罪

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原発事故による汚染廃棄物 本焼却に向け住民に説明 via KHB東日本放送

福島第一原発の事故で汚染され、国の基準値以下(1キロ当たり8000ベクレル)の廃棄物の本格的な焼却処分に向けた住民説明会が宮城県大崎市で開かれました。 説明会には約50人の住民が参加しました。大崎市内には原発事故で汚染され国の基準値以下の稲わらや牧草などが約6000トンあり、市は、このうちの半分程度を焼却処分したい考えです。 説明会で市側は、一般のゴミに混ぜて去年7月までに行った試験焼却の結果を報告し、放出された放射性物質は僅かな量で問題はなかったと説明しました。 焼却に反対の住民は「本焼却で深刻な影響が環境に出ることを心配する」と話し、賛成する住民は「汚染稲わらを入れているハウスが利用できない」と話していました。 続きは原発事故による汚染廃棄物 本焼却に向け住民に説明

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