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原発止めた裁判官たち(上) via 47 News

竹田昌弘 共同通信編集委員(憲法・司法・事件) 共通点は司法行政担当せず、17日広島高裁決定で7件に  原発など原子炉施設の運転を差し止めた司法判断は、四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)を巡る1月17日の広島高裁決定で計7件となった。内訳は訴訟の判決3件(地裁2件、高裁1件)、仮処分の決定4件(地裁、高裁各2件)で、7件のうち5件は2011年の東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)事故以降に相次いでいる。それぞれどのような内容で、どんな裁判長による判断なのか。何か共通点はあるのだろうか。(共同通信編集委員=竹田昌弘)  ■行政庁判断に不合理、安全審査に過誤や欠落あれば違法   原子炉施設の地元住民らは1973年以降、地震、火山、津波に対する安全性を欠くなどとして、国の原子炉設置許可取り消しや無効確認を求める行政訴訟のほか、電力会社に運転の差し止めを求める民事訴訟やその民事訴訟の結論が出るまでの一定期間、原発の運転を差し止める仮処分を申し立ててきた。こうした裁判は福島第1原発事故の前に十数件あり、事故後は50件近くに上っている(脱原発弁護団全国連絡会のホームページなどによる)。  一連の裁判では、最高裁が伊方原発1号機原子炉設置許可取り消し訴訟の上告審判決(92年10月)で示した、次のような判断の枠組みが使われてきた。   ①裁判所の審理と判断は、原子力委員会や原子炉安全専門審査会(現・原子力規制委員会)の専門技術的な調査審議と判断を基にしてなされた、行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきだ。   ②現在(原子炉の設置許可当時ではない)の科学技術水準に照らし、調査審議で用いられた具体的審査基準に不合理な点がある場合、あるいは、原子炉施設が具体的審査基準に適合するとした原子力委員会や原子炉安全専門審査会の調査審議と判断の過程に看過しがたい過誤、欠落があり、行政庁の判断がこれに依拠してなされたと認められる場合には、行政庁の判断に不合理な点があるものとして、この判断に基づく原子炉設置許可は違法と解釈すべきだ。   ③行政庁の判断に不合理な点があるとの主張、立証の責任は、本来原告が負うべきだが、原子炉施設の安全審査に関する資料を全て行政庁の側が保持していることなどを考慮すると、行政庁の側でまず判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要がある。行政庁が主張、立証を尽くさない場合には、行政庁の判断に不合理な点があることが事実上推認される。   ④原子炉設置許可段階の安全審査では、その安全性にかかわる事項全てを対象とするのではなく、その基本設計の安全性にかかわる事項のみを対象とする。  ■設置許可は無効、初めて止めたもんじゅ控訴審   最高裁は伊方1号機の判決で、原子炉等規制法に設置許可の基準が定められている目的は「災害が万が一にも起こらないようにするため」としつつ、①~④の判断の枠組みに基づき、原子力委員会などに専門技術的な裁量を広く認め、行政庁の判断に不合理な点はないと結論付けた。この判断の枠組みは各地の行政訴訟で踏襲されただけでなく、民事訴訟でも②や③が応用して使われ、電力会社の安全対策に看過しがたい過誤、欠落はないなどとして住民側の敗訴が続いたが、2003年1月、核燃料サイクル開発機構(現・日本原子力研究開発機構)の高速増殖原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の周辺住民らが原子炉設置許可の無効確認を求めた行政訴訟で、初めて原子炉施設の運転を止める判決が出た。   もんじゅの訴訟は、2000年3月の一審福井地裁(岩田嘉彦裁判長)が伊方1号機訴訟の最高裁判決と同様、専門技術的な裁量を認め、住民側の請求を棄却したが、名古屋高裁金沢支部の控訴審判決では、川崎和夫裁判長が原子炉の安全審査には②の「看過しがたい過誤、欠落」があり、放射性物質が外部に漏れる具体的危険を否定できないなどとして、設置許可を無効とした。   もんじゅはプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料を使い、発電しながら消費した以上のプルトニウムを生み出すとされた原子炉。1995年12月、2次冷却系で配管内側の温度計が破損し、冷却材のナトリウム約640キロが漏れて火災が起きた。川崎裁判長が安全審査の「看過しがたい過誤、欠落」と認定したのは、▽漏れた高温のナトリウムがコンクリートの床に置かれた鋼鉄板(床ライナ)を腐食し、ナトリウムとコンクリートが直接接触して大量の水素が発生したり、コンクリートが崩壊したりする可能性、▽蒸気発生器内でナトリウムと水が接触すると、伝熱管が連続して破損するおそれ、▽ナトリウムの沸騰から核反応が制御不能となり、炉心崩壊事故に至る危険性―の三つだった。これらはナトリウム漏れ事故とその後の燃焼実験などで判明した。   川崎裁判長は1946年生まれ。72年に裁判官となり、宇都宮地裁、公害等調整委員会(検事の身分で審査官補佐)、東京地裁、秋田地裁大曲支部(支部長)、東京家裁、同家裁八王子支部(裁判長)、水戸地裁(同)などを経て、2000年から名古屋高裁金沢支部に所属。01年には支部長に昇格し、もんじゅ判決後の03年12月、熊本家裁所長へ転じた。05年3月に依願退官(公人社「全裁判官経歴総覧第五版」による)。   その2カ月後の05年5月、高裁金沢支部判決は最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)で破棄され、住民側敗訴が確定した。最高裁は判断の枠組み④により、安全審査の対象とされた「基本設計の安全性にかかわる事項」とは、原子力安全委員会(現・原子力規制委員会)の科学的、専門技術的知見に基づく意見を十分に尊重して行う、主務大臣の合理的な判断に委ねられていると指摘。高裁金沢支部が「看過しがたい過誤、欠落」と認定した床ライナの問題は基本設計の安全性にかかわらない事項であり、伝熱管破損事故やナトリウムの沸騰を想定した解析内容や結果の審査、評価にも不合理な点はないなどとする国の主張を認め、原子炉設置許可は適法と判断した。   高裁金沢支部はナトリウム漏れ事故で欠陥が判明したことから、事故を起こした原子炉の設置許可はやり直すべきだと判断したのに対し、最高裁は基本設計の安全性にかかわる事項ではないなどとして、もんじゅのプロジェクトを救済した。しかし、もんじゅでは、10年に炉内装置の落下事故が起こり、12年には機器点検漏れも発覚した。1983年に設置が許可され、1兆円を超える国費が投じられてきたが、運転したのは250日にとどまり、政府は16年12月、廃炉を決めた。最高裁の判断次第では、傷がここまで深くなる前に廃炉にできたのではないだろうか。  ■耐震性に問題、人格権に基づき志賀2号機差し止め   原子炉施設の運転を止めた2件目は06年3月、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の地元住民らが起こした民事訴訟の判決だった。金沢地裁の井戸謙一裁判長は、まず個人の生命、身体が侵害される具体的危険がある場合、その個人は人格権に基づき侵害行為の差し止めを求めることができると認めた。   その上で、志賀2号機は1981年に原子力安全委員会が決定した耐震設計審査指針(耐震指針)に基づき、安全審査に合格したが、この耐震指針はどちらもマグニチュード(M)7・3の阪神大震災(95年)と鳥取県西部地震(2000年)、M7・2の宮城県沖の地震(05年)など、新たな地震や研究成果を反映しておらず、想定を上回る揺れも観測されているので「妥当性がない」と判断。政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会が志賀原発近くの邑知潟(おうちがた)断層ではM7・6の地震が発生する可能性を指摘しているのに、考慮されていないなどとして、地震によって事故が起きる具体的危険を認定した。さらに「想定を超える地震が起きた場合、さまざまな故障が同時に発生する可能性が高く、多重防護が有効に機能するとは思えない。炉心溶融事故の可能性もある」として、運転を差し止めた。   金沢地裁判決では、最高裁が示した判断の枠組み②の「現在の科学技術水準に照らし」を踏まえて安全審査の不合理性を認め、③の安全性に関する資料を持つ側の立証責任も活用し、北陸電力が十分反証できなかったことも重視した。   井戸裁判長は1954年生まれ。79年に任官し、神戸地裁、神戸家裁、甲府地裁、福岡家裁小倉支部、大津地裁彦根支部、大阪高裁、山口地裁宇部支部(支部長)、京都地裁などに勤務。2002年から金沢地裁の裁判長を務め、志賀2号機判決後の06年4月、京都地裁の裁判長に異動した。福島第1原発事故が起きた11年3月、大阪高裁判事を最後に依願退官し、弁護士(滋賀弁護士会所属)となる。どちらも関西電力の高浜原発3、4号機(福井県高浜町)や大飯原発3、4号機(福井県おおい町)などの差し止め訴訟や仮処分の代理人を務めている。19年に発覚した関西電力役員らの金品受領問題では、八木誠前会長らに対する告発の代理人となったほか、滋賀県東近江市の湖東記念病院で03年、人工呼吸器を外して男性患者を殺害したとして殺人罪に問われ、服役後に再審開始が決定した元看護助手の弁護団長でもある(全裁判官経歴総覧第五版と共同通信配信記事による)。  ■「同様の司法判断続かず、福島第1原発事故に」   井戸さんは退官直後の共同通信の取材に対し、志賀2号機訴訟の判決について、次のように語っている。   「住民側の利益と公共的な利益の比較が一つのポイントだった。電気は公共の財産。運転差し止めで一企業の経済的利益を超え、地域経済に悪影響を与えるのならば、住民の利益を制限せざるをえない場合もあり得る。一方、原発事故が起きて被ばくするのは、当然住民にとって我慢の限度を超える事態。訴訟では住民側が具体的危険を主張するのに対し、電力会社が十分に反証できなかった。住民の利益は生命、身体なのだから、公共性を考えたとしても、一企業の経済的な利益より優先される。住民への具体的危険は受忍限度を超えると結論付けた」   「社会的反響はもちろん予想していた。長年難航していた耐震指針の見直し作業は判決後加速し、06年秋には、基準を強化した新指針に改定された。判決には、それなりに意味があったのかなとは思っていた。しかし、東日本大震災で福島第1原発事故が起きた。個人的意見だが、津波について警告している学者もいたのに、耐震指針の見直し作業で津波の問題も含めて十分安全側に立った結論にならなかったことが、福島の事故に結び付いたように思える。残念だ」   井戸さんは19年8月のインタビューでは「(金沢地裁の判決と)同様の司法判断は続かず、結果的に東日本大震災前の差し止め判決は1件だった。司法の流れを変えられなかった。原発事故は万が一にも起こしてはならず、どんなに小さな可能性だとしても、対処することが必要だ。東電は福島第1原発の防潮堤かさ上げまでは決断できなかったとしても、原子炉を冷やすための非常用電源をより高い場所に設置するなどの次善の策があったはずだ。結局何もしておらず、安全神話に毒されていたと思う。(弁護士として原発裁判を続けているのは)経験も知識もある者として、果たすべき責任がある。あれだけの事故があったのに原発にしがみつく国の姿勢は変わらない。経済的な合理性から見ても、原発に未来はなく、直ちに脱原発に向かわなければならない。司法への期待を捨てず、やれることをやろうと思う」と話している。  […]   原子炉施設を止めた、もんじゅ訴訟控訴審の川崎さん、志賀2号機訴訟の井戸さん、大飯3、4号機訴訟の樋口さんの3人には、最高裁事務総局で裁判所の管理・運営など「司法行政」を担当したことがないという共通点がある。井戸さんと樋口さんは東京勤務が一度もなかった。(続く) 全文

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石川・志賀原発2号機の安全審査 断層巡り議論 via 日本経済新聞

原子力規制委員会は25日、北陸電力志賀原子力発電所2号機(石川県志賀町)の再稼働の前提となる安全審査会合を東京都内で開いた。北陸電は敷地内の6本の断層について、約12万年前に始まった後期更新世以降の活動は認められないと主張。規制委は調査方法などのデータ拡充を求め、断層の活動性の有無の本格的な議論は次回の会合に持ち越しになった。 (略) ただ調査手法やデータの選定方法について追加の情報を求める声も多くあがり、本格的な議論は次回の会合から始まることになった。北陸電は「一定の理解が得られ(再稼働に向け)前進できたと考えている」と話した。不足データは早急に資料をまとめるという。 全文は石川・志賀原発2号機の安全審査 断層巡り議論

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志賀原発 浸水対策の不十分さ際立つ (石川県)via KYT-TV.com

去年9月、北陸電力の志賀原発2号機で大量の雨水が建屋内に流れ込んだトラブル。それを受けて行われた全国の原子力施設での調査の結果、志賀原発の浸水対策の不十分さが際立つ形となった。 志賀2号機では去年9月、大雨で敷地内の道路が冠水し、道路上のふたの隙間から大量の雨水が原子炉建屋内に流れ込んだ。そのトラブルを受け、原子力規制委員会では8日、全国の原子力施設の浸水対策の状況が報告された。ほとんどの施設では東日本大震災を契機に何らかの形で外部からの水の浸入を防ぐ措置が取られていたが、志賀原発では1号機で58か所、2号機で37か所のあわせて95か所でそうした措置が取られていなかった。 […]     もっと読む。

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志賀原発 警備員被ばくか 検査中に誤って立ち入り via 毎日新聞

北陸電力などは25日、志賀原発2号機(石川県志賀町)で、検査のため立ち入り禁止にしていた非常用ディーゼル発電機室に男性警備員(50)が誤って立ち入ったと明らかにした。微量の被ばくをした恐れがあるという。 (略) 装置の稼働中はロープや張り紙で立ち入り禁止にしていた。警備員は「張り紙をよく確認せずに入ってしまった」と話している。(共同) 全文は志賀原発 警備員被ばくか 検査中に誤って立ち入り

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志賀原発1号機「活断層と解釈が合理的」規制委に報告書 via 朝日新聞

原子力規制委員会は27日、北陸電力志賀(しか)原発1号機(石川県)の原子炉建屋直下の断層について、「活断層と解釈するのが合理的」とした有識者会合の報告を受理した。規制委は「重要な知見」として扱う。新規制基準は活断層の上に重要施設の設置を認めていない。北陸電は活断層でないと主張しているが、結論を覆せなければ1号機は廃炉を迫られる。 有識者会合は規制委の石渡明委員と活断層に詳しい外部専門家4人からなる。別の専門家の検証も踏まえて、「活断層の可能性は否定できない」とした昨夏の報告書案の表現を修正して結論をまとめた。活断層かどうかは、規制委が新基準に基づく審査の場で最終的に判断する。原子炉建屋直下の活断層の可能性を認める報告が受理されたのは、日本原子力発電敦賀2号機(福井県)に次いで2例目。 (略) 北陸電は「事実誤認がある」などとして否定しており、すでに再稼働に向けた審査を申請している2号機の審査の場で争う考え。1号機も申請をめざすという。規制委は、敷地内のボーリング調査や周辺の断層の調査など追加データの提出を求め、最終的に判断する。(北林晃治) ■敦賀原発2号機、活断層と結論 一方、日本原子力発電の敦賀2号機について有識者会合は、2013年5月に原子炉建屋直下の断層を活断層と結論づけた。日本原電は追加調査を行い、再評価を求めたが、15年3月、「活断層の可能性がある」と改めて認定した有識者会合の報告書を、規制委が受理した。日本原電は同年11月に活断層ではないとして2号機の再稼働を目指して規制委に審査を申請。審査が続いている。 全文は志賀原発1号機「活断層と解釈が合理的」規制委に報告書

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志賀臨界事故「ショックだった」=規制委、北陸電社長と面談 via 時事ドットコム

原子力規制委員会は10日、原発の安全性向上を目的とした電力会社との意見交換の一環として、東京都内で北陸電力の久和進社長らと面談した。1999年に 同社の志賀原発1号機(石川県)で発生した臨界事故について、規制委の田中俊一委員長は「かなりショックだった。とんでもないことを起こしたということ」 と指摘した。 北陸電は臨界事故を隠し、公表したのは8年後だった。 続きは志賀臨界事故「ショックだった」=規制委、北陸電社長と面談

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志賀原発に「活断層」=1号機下、否定できず-調査団の見解一致・規制委 via 時事ドットコム

北陸電力志賀原発(石川県)に活断層があると指摘されている問題で、原子力規制委員会の専門家調査団は13日、1号機原子炉建屋下の断層「S-1」などについて、「活断層の可能性を否定できない」との見解を示した。同日の評価会合でメンバーの認識がほぼ一致した。 調査団は評価書案の作成に入り、次回会合で提示する。原発の規制基準は、活断層の上に原子炉建屋など重要施設を建設することを認めていない。最終的に規制 委に報告されれば重要な知見として扱われるため、1号機の再稼働は事実上不可能となり、廃炉を迫られる可能性が高い。北陸電は活断層の存在を否定してい る。 会合では、2号機のタービン建屋下を通る「S-6」についても、活断層の可能性を否定できないとの見解で一致した。冷却用の海水を取り込む 配管などの重要施設が断層の上にあるため、現状のままでは2号機の再稼働も難しくなった。「S-6」につながる「S-2」も同様に、活断層の可能性を否定 できないとの認識が示された。 続きは志賀原発に「活断層」=1号機下、否定できず-調査団の見解一致・規制委  

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コラム 風紋via 中日新聞

[…] 志賀原発の反対運動盛んなころ。赤住にあった反対派の粗末な監視塔に登った。見えたのは自然の豊かさ。巨大な人工物は今、町の血肉に溶け込む。暮らしを支え、暮らしを奪う者の顔も持って。国策という業の深さ。放射能から逃げる訓練をすること自体の愚かさを思わない。地域が成り立つ平安は深慮の先にある。(七尾支局長・黒谷正人) 全文を読む。

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【大飯原発差し止め判決】住民勝訴わずか1例 上級審で逆転、高い壁 via 47 News

原発の周辺住民らが運転差し止めを求める訴訟は、これまでに数多く起こされてきたが、原告の住民側が勝訴したのはわずか1例で、上級審では逆転敗訴した。危険を訴える住民側には高い壁が立ちはだかってきた。 東京電力福島第1原発事故後、訴訟は全国で相次ぎ、脱原発弁護団全国連絡会(事務局・東京)によると、東京、静岡、大津などの地裁で少なくとも16件が係争中だ。 住民らが耐震性の不備を訴えた北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止め訴訟では、金沢地裁が2006年「想定を超える地震で被ばくする危険性がある」として、住民側の請求を認め、初の運転差し止め判決を言い渡した。 しかし、名古屋高裁金沢支部は09年、原子炉の耐震性は妥当と判断、一審判決を取り消し、10年に最高裁で確定した。 関西電力大飯原発(福井県おおい町)をめぐっては、大阪高裁が今月9日、住民らが3、4号機を再稼働させないよう求めた仮処分の決定で「稼働は差し迫っておらず、原子力規制委員会が適正に審査しないとの証明はない」として申し立てを却下している。 原発に絡む訴訟で住民側が勝訴したのはほかに、高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の設置許可を取り消した名古屋高裁金沢支部判決(03年)だけ。 続きは【大飯原発差し止め判決】住民勝訴わずか1例 上級審で逆転、高い壁

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「安全神話崩れた」=志賀差し止め判決の元判事 via 時事ドットコム

関西電力大飯原発3、4号機の再稼働差し止めを命じた21日の福井地裁判決を受け、金沢地裁の裁判長として2006年、北陸電力志賀原発2号機(石川県 志賀町)の運転差し止めを命じる判決を言い渡した井戸謙一弁護士は、「原発事故が現実性のある問題だと認められた。今後の裁判所の対応も変わるだろう」と 福井地裁の判断を評価した。 井戸氏は、志賀原発差し止め判決を出した当時を、「原発の危険性を訴える人はごく一部で、国策に正面から抵抗する判 決には勇気を要した」と振り返った。「上級審が一審判決を維持する可能性は低い」と思っていたが、二審の名古屋高裁金沢支部と最高裁は予想通り、運転差し 止めを認めなかった。 東京電力福島第1原発事故で状況は一変。井戸氏は「原発事故はあり得ないという安全神話は崩れた」と指摘する。 続きは「安全神話崩れた」=志賀差し止め判決の元判事 当サイト既出関連記事:大飯原発3・4号機の再稼働差し止め命じる 福井地裁 via 朝日新聞

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